○北斗市営住宅条例
平成18年2月1日
条例第151号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第1章の2 市営住宅等の整備基準(第4条の2―第4条の16)
第2章 市営住宅の管理(第5条―第45条)
第3章 社会福祉事業等への活用(第46条―第52条)
第4章 みなし特定公共賃貸住宅による市営住宅の活用(第53条―第57条)
第5章 駐車場の管理(第58条―第68条)
第6章 補則(第69条―第76条)
第7章 罰則(第77条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設の設置、整備及び管理に関し法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらの基づく法令に定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法第2条第2号に規定による国の補助に係るものをいう。
(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第1条に規定する施設をいう。
(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。
(5) 市営住宅監理員 法第33条の規定により市長が任命する者をいう。
(設置)
第3条 市は、法第3条の趣旨に基づき市営住宅を設置する。
(名称及び位置等)
第4条 市営住宅の名称及び位置等は、別表第1のとおりとする。
第1章の2 市営住宅等の整備基準
(健全な地域社会の形成)
第4条の2 市営住宅及び共同施設(以下この章において「市営住宅等」という。)は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備するものとする。
(良好な居住環境の確保)
第4条の3 市営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。
(費用の縮減への配慮)
第4条の4 市営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。
(位置の選定)
第4条の5 市営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。
(敷地の安全等)
第4条の6 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。
2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。
(住棟等の基準)
第4条の7 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。
(住宅の基準)
第4条の8 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。
2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置として、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第35条第1項第1号の規定に基づく建築物エネルギー消費性能誘導基準(ただし、公営住宅の借上げの場合は同法第2条第1項第3号の規定に基づく建築物エネルギー消費性能基準、これらにより難い場合は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条の2第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5―1(3)の等級4の基準)を満たす措置とする。また、気候風土や高層等により合理的な再生可能エネルギーの活用が困難でやむを得ない場合等を除き、太陽光発電設備の設置(敷地内に設置した太陽光発電設備の活用も含む。)を行う措置が講じられていなければならない。
3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置として、評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置が講じられていなければならない。
4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。次項において同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置として、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、評価方法基準第5の3―3―1(3)の等級2の基準)を満たすこととなる措置を講じられていなければならない。
5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置として、評価方法基準第5の4の4―1(3)及び評価方法基準第5の4の4―2(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置が講じられていなければならない。
(住戸の基準)
第4条の9 市営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。
2 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。
3 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置として、評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、評価方法基準第5の6の6―2(3)ロの等級3の基準を満たすこととなる措置が講じられていなければならない。
(住戸内の各部)
第4条の10 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置として、評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置を講ずるものとし、ユニバーサルデザイン(年齢、性別、能力、国籍等にかかわらず、全ての人にとって安全かつ安心で利用しやすいよう、建築物等の設計をするこという。)を配慮した基準は規則で定める。
(共用部分)
第4条の11 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置として、評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準並びに規則で定める基準を満たすこととなる措置を講ずるものとし、ユニバーサルデザイン(年齢、性別、能力、国籍等にかかわらず、全ての人にとって安全かつ安心で利用しやすいよう、建築物等の設計をするこという。)を配慮した基準は規則で定める。
(附帯施設)
第4条の12 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設を設けられていなければならない。
2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。
(児童遊園)
第4条の13 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。
(集会所)
第4条の14 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。
(広場及び緑地)
第4条の15 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。
(通路)
第4条の16 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。
2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路を設けられていなければならない。
第2章 市営住宅の管理
(入居者の公募方法)
第5条 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。
(1) 北斗市公告式条例(平成17年北斗市条例第3号)による告示
(2) 市の広報紙
(3) 市のホームページ
(4) 新聞
(5) その他住民に周知することが適当な方法又は場所
2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。
(公募の例外)
第6条 市長は、次に掲げる事由に係る者を公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了
(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却
(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(8) 公営住宅の入居者が相互が入れ替わることが双方の利益となること。
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。
ア 入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要があるものとして規則で定める場合 21万4,000円
イ 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 21万4,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、15万8,000円)
(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(4) 市町村税を滞納していないこと。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(5) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
2 前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、市長は入居者の資格について別に定めることができる。
(入居者資格の特例)
第8条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い、他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。
(入居の申込み及び決定)
第9条 前2条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し規則で定めるところにより通知するものとする。
3 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。
(入居者の選考)
第10条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合には、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、公開抽選により入居者を抽出する。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な理由による立退きの要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないため勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者
(入居者選考委員会)
第11条 市長の諮問に応じ、前条第2項に規定する入居者の選考について審査するため、北斗市営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営については、規則で定める。
(入居補欠者)
第12条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を抽出する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(住宅入居の手続)
第13条 入居決定者は、市営住宅に入居する際、決定通知のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。ただし、市長は、第1号の請書について特別の事情があると認めたときは、連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。
(1) 規則で定める資格を有する連帯保証人1人の連署する請書を提出すること。
(2) 次条に規定する敷金を納付すること。
4 市営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から14日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(連帯保証人)
第13条の2 連帯保証人は、入居者と連帯して、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を負担しなければならない。
2 前項の連帯保証人の負担は、規則で定める極度額を限度とする。
3 連帯保証人が負担する債務の元本は、入居者又は連帯保証人が死亡したときに、確定するものとする。
4 連帯保証人の請求があったときは、市長は、連帯保証人に対し、遅滞なく、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の支払状況や滞納金の額等に関する情報を提供しなければならない。
5 入居者が期限の利益を喪失したときは、市長は、連帯保証人に対し、その喪失を知ったときから2ヶ月以内に、その旨を通知しなければならない。
(敷金)
第14条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。
3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は市に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。
4 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債権の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
5 敷金には利子を付けない。
(入居決定の取消し)
第15条 市長は、入居決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、市営住宅の入居の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請により入居申込みをしたことが判明したとき。
(2) 第13条第1項に規定する住宅入居の手続をしないとき。
(3) 第13条第4項に規定する期間内に市営住宅に入居しないとき。
2 市長は、前項の規定により市営住宅の入居を取り消した場合、入居決定者へその旨を通知するものとする。
2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、規則で定めるものとする。
3 第1項の近傍同種の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。
4 市長は、第1項の規定により市営住宅の家賃を決定したときは、規則で定めるところにより当該市営住宅の入居者に通知するものとする。
3 入居者は、毎月末までに、その月分の家賃を納付しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、入居者は、住宅を明け渡した場合、明け渡した日から10日以内までに、その月分の家賃を納付しなけらばならない。
5 前2項の期日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する日に該当するときは、同項の規定にかかわらず、この日の翌日をもってその期日とみなす。
6 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算とする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第18条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合、規則で定めるところにおいて必要と認める者に対し、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が失職、病気その他の事情により著しく生活困窮の状態にあるとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
(修繕費用の負担)
第20条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、次条の規定により入居者の負担とするものを除いて、は、市の負担とする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げ市営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。
3 入居者の責めに帰すべき事由によって市営住宅及び共同施設の修繕の必要が生じたときは、第1項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第21条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、市長が入居者の負担とすることが適当でないと認める場合は、この限りでない。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設又はエレベーター、汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用
(4) 前条第1項において市が負担することとされているもの以外の市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用
(5) 給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用
(入居者の保管義務等)
第22条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失又は損傷したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(禁止事項等)
第23条 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をすること。
(2) 市営住宅を他の者に転貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡すること。
(3) 市営住宅の用途を変更すること。
(4) 市営住宅敷地内の地形を変更すること。
(5) 市営住宅の模様替、改造若しくは増築をすること。
(6) 市営住宅の敷地内に工作物を設置すること。
(7) その他市長が禁止する必要があると認められる事項。
2 前項第3号の規定は、規則で定めるところにより市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
4 市長は、前2項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
(長期不在)
第24条 入居者が市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、届出をしなければならない。
(同居の承認)
第25条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した者以外の者を同居させようとするときは、省令第11条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。
2 市長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。
(入居承継の承認)
第26条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、省令第12条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。
(収入の申告)
第27条 入居者は、毎年度市長に対し、省令第7条に規定する書面を添えて、規則で定めるところにより収入を申告しなければならない。ただし、入居者が省令第8条各号に掲げる者に該当する場合において、収入を申告すること及び第39条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると市長が認めるときは、この限りでない。
2 入居者は、前項の規定による申告をした場合において、当該申告の内容に異動があったとき、その他の特別の事情があったときは、規則で定めるところにより随時で収入を申告することができる。
(意見の申出)
第29条 入居者は、前条で規定する認定に対し、規則で定めるところにより意見を申し出ることができる。
(収入の更正等)
第30条 市長は、前条に規定する申出があったときは、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正し、又は当該意見に理由がないと認めるときは、規則で定めるところによりその旨を通知するものとする。
2 入居者は、前項の認定に対し、規則で定めるところにより意見を申し出ることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正し、規則で定めるところにより当該入居者にその旨を通知する。
(収入超過者の明渡し努力義務)
第32条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。
2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項(第27条第1項ただし書に規定する場合にあっては、令第8条第3項において準用する同条第2項)に規定する方法によらなければならない。
(高額所得者に関する認定)
第34条 市長は、毎年度、第28条の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、規則で定めるところによりその旨を通知する。
2 入居者は、前項の認定に対し、規則で定めるところにより意見を申し出ることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正し、規則で定めるところにより当該入居者にその旨を通知する。
(高額所得者に対する明渡請求)
第35条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
(住宅のあっせん等)
第37条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、市営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。
(収入状況の報告の請求等)
第39条 市長は、第16条第1項、第33条第1項若しくは第36条第1項の規定による家賃の決定、第18条(第33条第3項又は第36条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第14条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第35条第1項の規定による明渡しの請求、第37条の規定によるあっせん等又は第41条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。
3 市長、又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。
(建替事業による明渡請求等)
第40条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。
(新たに整備される市営住宅への入居)
第41条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、規則で定めるところにより、入居の申出をしなければならない。
(明渡手続及び検査)
第44条 入居者が市営住宅の明渡しをしようとするときは、規則で定めるところによりその7日前までに届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をした入居者は、市営住宅監理員又は市長の指定する者の立会いで当該市営住宅の検査を受けなければならない。
(明渡請求)
第45条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 当該市営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。
(6) 入居者が第75条の規定による勧告に従わなかったとき。
(7) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。
2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。
6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。
第3章 社会福祉事業等への活用
(使用許可)
第46条 市長は、社会福祉法人その他法第四十五条第一項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、規則で定めるところにより市営住宅の使用を許可することができる。
2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。
(使用手続)
第47条 社会福祉法人等は、前条の規定により市営住宅を使用しようとするときは、規則で定めるところにより、使用許可の申請をしなければならない。
2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合は、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに市営住宅の使用開始可能日を、規則で定めるところにより通知するものとする。
3 社会福祉法人等は、前項の規定により、市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。
(使用料)
第48条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で規則で定める額の使用料を支払わなければならない。
2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から前項の規定による使用料の合計額を超える額の家賃相当額(当該使用する者の家賃の合計額をいう。)を徴収してはならない。
(報告の請求)
第50条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。
(申請内容の変更)
第51条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第47条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。
(使用許可の取消し)
第52条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、市営住宅の使用許可を取り消すことができる。
(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。
第4章 みなし特定公共賃貸住宅による市営住宅の活用
(使用許可)
第53条 市長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により市営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該市営住宅をこれらの者に使用させることができる。
(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)
第54条 市長は、市営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該市営住宅を特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「特定優良賃貸住宅施行規則」という。)で定める基準に従って管理する。
(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅法施行規則第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族があるもの
(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定めるもの
2 前項の入居者の収入については第27条から第28条までの規定を準用する。この場合において、第27条第1項ただし書中「第39条第1項」とあるのは、「第57条において準用する第39条第1項」と読み替えるものとする。
(準用)
第57条 第53条の規定による市営住宅の使用については、第54条から前条までに定めるもののほか、第5条、第6条、第9条から第14条まで、第17条から第26条まで、第39条から第45条の規定を準用する。この場合において、第9条第1項中、「前2条」とあるのは「第55条」と、第17条第1項中「第35条第1項又は第40条第1項」とあるのは、「第40条第1項」と、第39条第1項中「第16条第1項、第33条第1項若しくは第36条第1項の規定による家賃の決定、第18条(第33条第3項又は第36条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第14条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第35条第1項の規定による明渡しの請求、第37条の規定によるあっせん等又は第41条の規定による市営住宅への入居の措置」とあるのは「第56条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。
第5章 駐車場の管理
(駐車場の管理)
第58条 市営住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は、この章に定めるところにより、行わなければならない。
(使用許可)
第59条 駐車場を使用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。
(使用者の資格)
第60条 駐車場を使用する者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 市営住宅の入居者又は同居者であること。
(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。
(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。
(4) 第45条第1項第1号から第5号までのいずれの場合にも該当しないこと。
(5) 駐車場を使用しようとする者が暴力団員でないこと。
(使用の申込み)
第61条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望する者は、規則で定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し規則で定めるところにより通知するものとする。
(使用者の決定)
第62条 市長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、市長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、市長は、特定の者に当該駐車場を使用させることができる。
(使用の手続)
第63条 第61条第2項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日から10日以内に、規則で定める所定の書類を提出しなければならない。
5 駐車場の使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から14日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
6 使用者は、第59条に規定する許可を受けた場合、その内容に変更等が生じたときは、速やかに規則で定めるところにより、申請しなければならない。
(使用料)
第64条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、別表第2で定めるものとする。
(使用料の変更)
第65条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。
(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 駐車場について改良を施したとき。
(保証金)
第66条 市長は、駐車場の使用決定者から3月分の使用料に相当する金額の範囲内において保証金を徴収することができる。
2 市長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、保証金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(使用許可の取消し)
第67条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。
(2) 使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に損傷したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。
(5) 第60条に規定する使用者資格を失ったとき。
(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。
第6章 補則
(市営住宅監理員)
第69条 市営住宅監理員は、市長が市職員のうちから任命する。
2 市営住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。
(市営住宅管理人)
第70条 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。
2 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。
3 前項の規定に関し必要な事項は、規則で定める。
第71条 削除
(立入検査)
第72条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得るものとする。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(敷地の目的外使用)
第73条 市長は、市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。
(1) 第9条第2項の規定により市営住宅の入居者を決定しようとする場合 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする者
(2) 第25条第1項に規定する承認をしようとする場合 同居させようとする者
(3) 第26条第1項に規定する承認をしようとする場合 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居する者
(4) 第61条第2項の規定による決定をしようとする場合 駐車場を使用しようとする者
2 市長は、市営住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、市営住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。
(勧告)
第75条 市長は、前条第2項の意見が述べられた場合において、市営住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、当該意見に係る入居者に対し、市営住宅の明渡しその他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
(委任)
第76条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
第7章 罰則
第77条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の上磯町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年上磯町条例第13号)又は大野町営住宅条例(平成9年大野町条例第26号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年12月19日条例第214号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月25日から適用する。
附則(平成19年3月12日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月18日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年3月20日から適用する。
附則(平成20年3月25日条例第16号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行し、平成20年2月29日から適用する。
附則(平成20年6月18日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年5月23日から適用する。
附則(平成20年12月10日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年1月30日条例第1号)
この条例は、平成21年2月2日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第17号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月17日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年5月22日から適用する。
附則(平成21年12月16日条例第31号)
この条例は、平成22年3月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月31日条例第16号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成22年9月22日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成22年6月30日から適用する。
附則(平成22年12月16日条例第24号)
この条例は、平成23年2月1日から施行する。
附則(平成23年3月15日条例第10号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日条例第14号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表第1の渡島大野駅前団地2号棟の項を削る規定については公布の日から施行し、平成24年1月18日から適用する。
附則(平成24年9月19日条例第23号)
この条例は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成24年12月12日条例第28号)
この条例は、平成25年2月4日から施行する。
附則(平成24年12月12日条例第31号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条第4号、第7条、第8条第2項及び別表第1の改正規定は、公布の日から施行し、別表第1の「本郷桜ヶ丘団地1号棟」の項を削る規定は平成24年10月23日から、「渡島大野駅前団地1号棟」の項を削る規定は平成24年9月10日から適用する。
附則(平成25年6月18日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成25年5月10日から適用する。
附則(平成27年6月13日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成27年5月7日から適用する。
附則(平成29年9月20日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年8月30日から適用する。
附則(平成29年12月13日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の北斗市営住宅条例第16条第1項、第27条(同条例第56条第2項において準用する場合を含む。)及び第33条第2項の規定は、平成30年度以降の年度の市営住宅の毎月の家賃について適用する。
附則(平成30年6月20日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月7日条例第24号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月18日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月14日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月21日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月13日条例第28号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月15日条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月27日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月13日条例第31号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
名称 | 建設年度 | 所在地 | 戸数 | 構造 | 階数 | 1戸当たり面積 | タイプ | 備考 |
久根別団地1号棟 | 昭和57年 | 久根別1丁目7番地の3 | 24 | 耐火 | 4階建 | 68.5m2 | 3LDK |
|
久根別団地2号棟 | 昭和58年 | 久根別1丁目7番地の3 | 16 | 耐火 | 4階建 | 67.0m2 | 3LDK |
|
久根別団地3号棟 | 昭和60年 | 久根別1丁目7番地の3 | 16 | 耐火 | 4階建 | 69.3m2 | 3LDK |
|
久根別団地4号棟 | 昭和61年 | 久根別1丁目7番地の3 | 24 | 耐火 | 4階建 | 67.3m2 | 3LDK |
|
久根別団地5号棟 | 昭和60年 | 久根別1丁目7番地の3 | 16 | 耐火 | 4階建 | 67.0m2 | 3LDK |
|
久根別団地6号棟 | 昭和62年 | 久根別1丁目7番地の3 | 16 | 耐火 | 4階建 | 66.9m2 | 3LDK |
|
久根別団地7号棟 | 昭和63年 | 久根別1丁目7番地の3 | 24 | 耐火 | 4階建 | 66.9m2 | 3LDK |
|
久根別団地8号棟 | 平成2年 | 久根別1丁目7番地の3 | 16 | 耐火 | 4階建 | 67.4m2 | 3LDK |
|
久根別団地9号棟 | 平成元年 | 久根別1丁目7番地の3 | 16 | 耐火 | 4階建 | 67.4m2 | 3LDK |
|
久根別団地10号棟 | 平成3年 | 久根別1丁目7番地の3 | 6 | 耐火 | 4階建 | 60.9m2 | 2LDK | 高齢 |
18 | 耐火 | 4階建 | 67.3m2 | 3LDK |
| |||
久根別団地11号棟 | 昭和59年 | 久根別1丁目7番地の3 | 24 | 耐火 | 4階建 | 67.3m2 | 3LDK |
|
中野通団地1号棟 | 昭和49年 | 中野通1丁目49番地の1 | 16 | 耐火 | 4階建 | 54.0m2 | 3DK |
|
中野通団地2号棟 | 昭和50年 | 中野通1丁目49番地の1 | 16 | 耐火 | 4階建 | 52.9m2 | 3DK |
|
中野通団地3号棟 | 昭和52年 | 中野通1丁目49番地の1 | 16 | 耐火 | 4階建 | 57.7m2 | 3DK |
|
中野通団地4号棟 | 昭和51年 | 中野通1丁目49番地の1 | 24 | 耐火 | 4階建 | 55.5m2 | 3DK |
|
中野通団地5号棟 | 昭和52年 | 中野通1丁目49番地の1 | 16 | 耐火 | 4階建 | 61.2m2 | 3DK |
|
中野通団地A棟―1 | 平成11年 | 中野通1丁目48番地の2 | 1 | 耐火 | 5階建 | 52.3m2 | 2DK | 高齢 |
14 | 耐火 | 5階建 | 60.0m2 | 2LDK |
| |||
9 | 耐火 | 5階建 | 72.3m2 | 3LDK |
| |||
中野通団地A棟―2 | 平成12年 | 中野通1丁目48番地の2 | 4 | 耐火 | 平屋建 | 52.3m2 | 2DK | 高齢 |
2 | 耐火 | 5階建 | 52.3m2 | 2DK | 高齢 | |||
3 | 耐火 | 5階建 | 60.0m2 | 2LDK |
| |||
3 | 耐火 | 5階建 | 72.3m2 | 3LDK |
| |||
中野通団地B棟―1 | 平成14年 | 中野通1丁目48番地の30 | 1 | 耐火 | 5階建 | 52.3m2 | 2DK | 高齢 |
14 | 耐火 | 5階建 | 60.0m2 | 2LDK |
| |||
9 | 耐火 | 5階建 | 72.3m2 | 3LDK |
| |||
中野通団地B棟―2 | 平成15年 | 中野通1丁目48番地の30 | 4 | 耐火 | 平屋建 | 52.3m2 | 2DK | 高齢 |
2 | 耐火 | 5階建 | 52.3m2 | 2DK | 高齢 | |||
3 | 耐火 | 5階建 | 60.0m2 | 2LDK |
| |||
3 | 耐火 | 5階建 | 72.3m2 | 3LDK |
| |||
富川団地1号棟 | 昭和51年 | 富川2丁目126番地の1 | 24 | 耐火 | 4階建 | 55.5m2 | 3DK |
|
富川団地2号棟 | 昭和52年 | 富川2丁目126番地の1 | 24 | 耐火 | 4階建 | 57.8m2 | 3DK |
|
富川団地3号棟 | 昭和53年 | 富川2丁目126番地の1 | 24 | 耐火 | 4階建 | 60.3m2 | 3DK |
|
富川団地4号棟 | 昭和53年 | 富川2丁目126番地の2 | 24 | 耐火 | 4階建 | 60.3m2 | 3DK |
|
富川団地5号棟 | 昭和54年 | 富川2丁目126番地の2 | 24 | 耐火 | 4階建 | 62.6m2 | 3DK |
|
富川団地6号棟 | 昭和55年 | 富川2丁目126番地の2 | 24 | 耐火 | 4階建 | 65.0m2 | 3DK |
|
当別団地1号棟 | 昭和54年 | 当別2丁目283番地の1 | 4 | 準耐火 | 平屋建 | 59.0m2 | 3DK |
|
文月団地1号棟 | 昭和42年 | 文月288番地の1 | 4 | 準耐火 | 平屋建 | 39.1m2 | 2DK |
|
文月団地2号棟 | 昭和42年 | 文月288番地の1 | 4 | 準耐火 | 平屋建 | 39.1m2 | 2DK |
|
文月団地6号棟 | 昭和44年 | 文月288番地の1 | 3 | 準耐火 | 平屋建 | 39.6m2 | 2DK |
|
1 | 準耐火 | 平屋建 | 46.5m2 | 3DK |
| |||
文月団地7号棟 | 昭和44年 | 文月288番地の1 | 3 | 準耐火 | 平屋建 | 39.6m2 | 2DK |
|
1 | 準耐火 | 平屋建 | 46.5m2 | 3DK |
| |||
文月団地9号棟 | 昭和44年 | 文月288番地の1 | 3 | 準耐火 | 平屋建 | 31.7m2 | 2DK |
|
1 | 準耐火 | 平屋建 | 42.4m2 | 3DK |
| |||
文月団地10号棟 | 昭和44年 | 文月288番地の1 | 3 | 準耐火 | 平屋建 | 31.7m2 | 2DK |
|
1 | 準耐火 | 平屋建 | 42.4m2 | 3DK |
| |||
本町団地1号棟 | 昭和54年 | 本町3丁目470番地の1 | 6 | 準耐火 | 2階建 | 69.6m2 | 3DK |
|
本町第2団地1号棟 | 昭和57年 | 本町4丁目279番地の1 | 4 | 準耐火 | 2階建 | 66.7m2 | 3LDK |
|
本町第2団地2号棟 | 昭和57年 | 本町4丁目279番地の1 | 4 | 準耐火 | 2階建 | 63.1m2 | 3LDK |
|
本町第2団地3号棟 | 昭和58年 | 本町4丁目279番地の1 | 4 | 準耐火 | 2階建 | 66.7m2 | 3LDK |
|
本町第2団地5号棟 | 昭和58年 | 本町4丁目279番地の1 | 4 | 準耐火 | 2階建 | 66.7m2 | 3LDK |
|
本町第2団地6号棟 | 昭和59年 | 本町4丁目279番地の1 | 4 | 準耐火 | 2階建 | 66.7m2 | 3LDK |
|
本町第2団地7号棟 | 昭和59年 | 本町4丁目279番地の1 | 4 | 準耐火 | 2階建 | 63.1m2 | 3LDK |
|
本町第2団地8号棟 | 昭和60年 | 本町4丁目279番地の1 | 8 | 準耐火 | 2階建 | 66.7m2 | 3LDK |
|
本町第2団地10号棟 | 昭和61年 | 本町4丁目279番地の1 | 8 | 準耐火 | 2階建 | 66.7m2 | 3LDK |
|
千代田団地1号棟 | 昭和60年 | 千代田313番地の1 | 4 | 準耐火 | 2階建 | 60.0m2 | 3LDK |
|
千代田団地2号棟 | 昭和62年 | 千代田752番地 | 4 | 準耐火 | 2階建 | 63.1m2 | 3LDK |
|
一本木団地1号棟 | 昭和61年 | 一本木8番地の4 | 4 | 準耐火 | 2階建 | 63.1m2 | 3LDK |
|
市渡中央団地1号棟 | 昭和62年 | 市渡615番地の1 | 4 | 耐火 | 2階建 | 74.4m2 | 3LDK |
|
市渡中央団地2号棟 | 昭和62年 | 市渡615番地の1 | 4 | 耐火 | 2階建 | 76.3m2 | 3LDK |
|
4 | 耐火 | 2階建 | 76.8m2 | 3LDK |
| |||
市渡中央団地3号棟 | 昭和63年 | 市渡615番地の1 | 4 | 耐火 | 2階建 | 74.4m2 | 3LDK |
|
4 | 耐火 | 2階建 | 76.3m2 | 3LDK |
| |||
市渡中央団地4号棟 | 平成2年 | 市渡615番地の1 | 4 | 耐火 | 2階建 | 74.4m2 | 3LDK |
|
4 | 耐火 | 2階建 | 76.3m2 | 3LDK |
| |||
市渡中央団地5号棟 | 平成2年 | 市渡615番地の1 | 4 | 耐火 | 2階建 | 76.8m2 | 3LDK |
|
市渡中央団地6号棟 | 平成3年 | 市渡615番地の1 | 4 | 耐火 | 2階建 | 74.4m2 | 3LDK |
|
4 | 耐火 | 2階建 | 76.3m2 | 3LDK |
| |||
市渡中央団地7号棟 | 平成3年 | 市渡615番地の1 | 4 | 耐火 | 2階建 | 74.4m2 | 3LDK |
|
4 | 耐火 | 2階建 | 76.3m2 | 3LDK |
| |||
市渡中央団地8号棟 | 平成4年 | 市渡615番地の1 | 4 | 耐火 | 2階建 | 74.4m2 | 3LDK |
|
一本木南団地1号棟 | 平成3年 | 一本木1番地の1 | 2 | 耐火 | 2階建 | 74.9m2 | 3LDK |
|
2 | 耐火 | 2階建 | 77.9m2 | 3LDK |
| |||
一本木南団地2号棟 | 平成4年 | 一本木1番地の1 | 2 | 耐火 | 2階建 | 74.9m2 | 3LDK |
|
2 | 耐火 | 2階建 | 77.9m2 | 3LDK |
| |||
一本木南団地3号棟 | 平成5年 | 一本木1番地の1 | 2 | 耐火 | 2階建 | 74.9m2 | 3LDK |
|
2 | 耐火 | 2階建 | 77.9m2 | 3LDK |
| |||
一本木南団地4号棟 | 平成5年 | 一本木1番地の1 | 2 | 耐火 | 2階建 | 74.9m2 | 3LDK |
|
2 | 耐火 | 2階建 | 77.9m2 | 3LDK |
| |||
五月団地1号棟 | 平成6年 | 本郷2丁目37番地の1、本郷2丁目38番地の1、本郷2丁目203番地の1 | 3 | 耐火 | 3階建 | 65.9m2 | 2LDK |
|
1 | 耐火 | 3階建 | 63.9m2 | 2LDK |
| |||
6 | 耐火 | 3階建 | 77.8m2 | 3LDK |
| |||
2 | 耐火 | 3階建 | 74.9m2 | 3LDK |
| |||
五月団地2号棟 | 平成6年 | 本郷2丁目37番地の1、本郷2丁目38番地の1、本郷2丁目203番地の1 | 3 | 耐火 | 3階建 | 65.9m2 | 2LDK |
|
1 | 耐火 | 3階建 | 63.9m2 | 2LDK |
| |||
6 | 耐火 | 3階建 | 77.8m2 | 3LDK |
| |||
2 | 耐火 | 3階建 | 74.9m2 | 3LDK |
| |||
東前北団地1号棟 | 平成10年 | 東前68番地の1、東前69番地、東前73番地の4、東前74番地の10 | 2 | 耐火 | 2階建 | 63.3m2 | 2LDK |
|
4 | 耐火 | 2階建 | 74.5m2 | 3LDK |
| |||
2 | 耐火 | 2階建 | 74.4m2 | 3LDK |
| |||
東前北団地2号棟 | 平成10年 | 東前68番地の1、東前69番地、東前73番地の4、東前74番地の10 | 2 | 耐火 | 2階建 | 63.3m2 | 2LDK |
|
4 | 耐火 | 2階建 | 74.5m2 | 3LDK |
| |||
2 | 耐火 | 2階建 | 74.4m2 | 3LDK |
| |||
稲穂団地1号棟 | 平成9年 | 本町1丁目783番地の1 | 4 | 耐火 | 3階建 | 66.5m2 | 2LDK |
|
8 | 耐火 | 3階建 | 76.8m2 | 3LDK |
| |||
稲穂団地2号棟 | 平成10年 | 本町1丁目783番地の1 | 6 | 耐火 | 3階建 | 66.5m2 | 2LDK |
|
12 | 耐火 | 3階建 | 76.8m2 | 3LDK |
| |||
稲穂団地3号棟 | 平成12年 | 本町1丁目783番地の1 | 4 | 耐火 | 3階建 | 66.5m2 | 2LDK |
|
8 | 耐火 | 3階建 | 76.8m2 | 3LDK |
| |||
稲穂団地4号棟 | 平成13年 | 本町1丁目783番地の1 | 4 | 耐火 | 3階建 | 66.5m2 | 2LDK |
|
8 | 耐火 | 3階建 | 76.8m2 | 3LDK |
| |||
東前団地1号棟 | 平成14年 | 東前37番地の1、東前37番地の4 | 16 | 耐火 | 2階建 | 78.1m2 | 3LDK |
|
東前西団地1号棟 | 平成18年 | 東前26番地の33 | 8 | 耐火 | 2階建 | 76.0m2 | 3LDK |
|
東前西団地2号棟 | 平成19年 | 東前26番地の33 | 8 | 耐火 | 2階建 | 76.0m2 | 3LDK |
|
東前西団地3号棟 | 平成19年 | 東前26番地の33 | 8 | 耐火 | 2階建 | 76.0m2 | 3LDK |
|
東前西団地4号棟 | 平成21年 | 東前26番地の33 | 8 | 耐火 | 2階建 | 76.0m2 | 3LDK |
|
東前西団地5号棟 | 平成22年 | 東前26番地の33 | 8 | 耐火 | 2階建 | 76.0m2 | 3LDK | |
東前西団地6号棟 | 平成23年 | 東前26番地の33 | 12 | 耐火 | 2階建 | 76.0m2 | 3LDK | |
緑ヶ丘団地1号棟―1 | 平成19年 | 本郷2丁目162番地の1 | 1 | 耐火 | 3階建 | 50.4m2 | 1LDK | 高齢 |
3 | 耐火 | 3階建 | 53.1m2 | 2DK | 高齢 | |||
2 | 耐火 | 3階建 | 59.0m2 | 2LDK |
| |||
3 | 耐火 | 3階建 | 71.6m2 | 3LDK |
| |||
緑ヶ丘団地1号棟―2 | 平成20年 | 本郷2丁目162番地の1 | 1 | 耐火 | 3階建 | 50.4m2 | 1LDK | 高齢 |
3 | 耐火 | 3階建 | 53.1m2 | 2DK | 高齢 | |||
2 | 耐火 | 3階建 | 59.0m2 | 2LDK |
| |||
3 | 耐火 | 3階建 | 71.6m2 | 3LDK |
| |||
緑ヶ丘団地2号棟―1 | 平成21年 | 本郷2丁目172番地の1 | 1 | 耐火 | 3階建 | 50.4m2 | 1LDK | 高齢 |
3 | 耐火 | 3階建 | 53.1m2 | 2DK | 高齢 | |||
2 | 耐火 | 3階建 | 59.0m2 | 2LDK |
| |||
3 | 耐火 | 3階建 | 71.6m2 | 3LDK |
| |||
緑ヶ丘団地2号棟―2 | 平成22年 | 本郷2丁目172番地の1 | 1 | 耐火 | 3階建 | 50.4m2 | 1LDK | 高齢 |
3 | 耐火 | 3階建 | 53.1m2 | 2DK | 高齢 | |||
2 | 耐火 | 3階建 | 59.0m2 | 2LDK |
| |||
3 | 耐火 | 3階建 | 71.6m2 | 3LDK |
| |||
緑ヶ丘団地3号棟―1 | 平成23年 | 本郷2丁目168番地の1 | 1 | 耐火 | 3階建 | 54.4m2 | 1LDK | 高齢 |
3 | 耐火 | 3階建 | 53.1m2 | 2DK | 高齢 | |||
2 | 耐火 | 3階建 | 59.0m2 | 2LDK | ||||
3 | 耐火 | 3階建 | 71.6m2 | 3LDK | ||||
緑ヶ丘団地3号棟―2 | 平成23年 | 本郷2丁目168番地の1 | 1 | 耐火 | 3階建 | 50.4m2 | 1LDK | 高齢 |
3 | 耐火 | 3階建 | 53.1m2 | 2DK | 高齢 | |||
2 | 耐火 | 3階建 | 59.0m2 | 2LDK | ||||
3 | 耐火 | 3階建 | 71.6m2 | 3LDK | ||||
飯生団地 | 平成22年 | 飯生3丁目539番地の1 | 2 | 耐火 | 7階建 | 48.2m2 | 1LDK |
|
2 | 耐火 | 7階建 | 46.6m2 | 1LDK |
| |||
2 | 耐火 | 7階建 | 46.9m2 | 1LDK |
| |||
10 | 耐火 | 7階建 | 55.8m2 | 2LDK |
| |||
5 | 耐火 | 7階建 | 74.8m2 | 3LDK |
| |||
5 | 耐火 | 7階建 | 70.8m2 | 3LDK |
| |||
茂辺地中央団地1号棟 | 令和2年 | 茂辺地3丁目11番地、12番地、13番地の1、13番地の9 | 2 | 耐火 | 3階建 | 62.3m2 | 2LDK | |
6 | 耐火 | 3階建 | 63.2m2 | 2LDK | ||||
4 | 耐火 | 3階建 | 75.7m2 | 3LDK |
別表第2(第64条関係)
駐車場の名称 | 所在地 | 月額使用料 |
市渡中央団地駐車場 | 市渡615番地の1 | 500円 |
一本木南団地駐車場 | 一本木1番地の1 | 500円 |
五月団地駐車場 | 本郷2丁目37番地の1 〃 38番地の1 〃 203番地の1 | 1,000円 |
東前北団地駐車場 | 東前68番地の1 〃 69番地 〃 73番地の4 〃 74番地の10 | 1,000円 |
稲穂団地駐車場 | 本町1丁目783番地の1 | 1,000円 |
東前団地駐車場 | 東前37番地の1 〃 37番地の4 | 1,000円 |
東前西団地駐車場 | 東前26番地の33 | 1,000円 |
緑ヶ丘団地駐車場 | 本郷2丁目162番地の1 | 1,000円 |