○北斗市営住宅条例

平成18年2月1日

条例第151号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第1章の2 市営住宅等の整備基準(第4条の2―第4条の16)

第2章 市営住宅の管理(第5条―第45条)

第3章 社会福祉事業等への活用(第46条―第52条)

第4章 みなし特定公共賃貸住宅による市営住宅の活用(第53条―第57条)

第5章 駐車場の管理(第58条―第68条)

第6章 補則(第69条―第76条)

第7章 罰則(第77条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設の設置、整備及び管理に関し法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらの基づく法令に定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法第2条第2号に規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(5) 市営住宅監理員 法第33条の規定により市長が任命する者をいう。

(設置)

第3条 市は、法第3条の趣旨に基づき市営住宅を設置する。

(名称及び位置等)

第4条 市営住宅の名称及び位置等は、別表第1のとおりとする。

第1章の2 市営住宅等の整備基準

(健全な地域社会の形成)

第4条の2 市営住宅及び共同施設(以下この章において「市営住宅等」という。)は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備するものとする。

(良好な居住環境の確保)

第4条の3 市営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

(費用の縮減への配慮)

第4条の4 市営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

(位置の選定)

第4条の5 市営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(敷地の安全等)

第4条の6 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

(住棟等の基準)

第4条の7 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

(住宅の基準)

第4条の8 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置として、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第35条第1項第1号の規定に基づく建築物エネルギー消費性能誘導基準(ただし、公営住宅の借上げの場合は同法第2条第1項第3号の規定に基づく建築物エネルギー消費性能基準、これらにより難い場合は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条の2第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5―1(3)の等級4の基準)を満たす措置とする。また、気候風土や高層等により合理的な再生可能エネルギーの活用が困難でやむを得ない場合等を除き、太陽光発電設備の設置(敷地内に設置した太陽光発電設備の活用も含む。)を行う措置が講じられていなければならない。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置として、評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置が講じられていなければならない。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。次項において同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置として、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、評価方法基準第5の3―3―1(3)の等級2の基準)を満たすこととなる措置を講じられていなければならない。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置として、評価方法基準第5の4の4―1(3)及び評価方法基準第5の4の4―2(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置が講じられていなければならない。

(住戸の基準)

第4条の9 市営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置として、評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、評価方法基準第5の6の6―2(3)ロの等級3の基準を満たすこととなる措置が講じられていなければならない。

(住戸内の各部)

第4条の10 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置として、評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置を講ずるものとし、ユニバーサルデザイン(年齢、性別、能力、国籍等にかかわらず、全ての人にとって安全かつ安心で利用しやすいよう、建築物等の設計をするこという。)を配慮した基準は規則で定める。

(共用部分)

第4条の11 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置として、評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準並びに規則で定める基準を満たすこととなる措置を講ずるものとし、ユニバーサルデザイン(年齢、性別、能力、国籍等にかかわらず、全ての人にとって安全かつ安心で利用しやすいよう、建築物等の設計をするこという。)を配慮した基準は規則で定める。

(附帯施設)

第4条の12 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設を設けられていなければならない。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。

(児童遊園)

第4条の13 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

(集会所)

第4条の14 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

(広場及び緑地)

第4条の15 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

(通路)

第4条の16 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路を設けられていなければならない。

第2章 市営住宅の管理

(入居者の公募方法)

第5条 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(2) 市の広報紙

(3) 市のホームページ

(4) 新聞

(5) その他住民に周知することが適当な方法又は場所

2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第6条 市長は、次に掲げる事由に係る者を公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 公営住宅の入居者が相互が入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第7条 市営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者(次条第2項において「老人等」という。)にあっては第2号第3号及び第5号、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等(次条第2項において「被災者等」という。)及び福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第39条に規定する居住制限者(次条第2項において「居住制限者」という。)にあっては第3号及び第5号)の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要があるものとして規則で定める場合 21万4,000円

 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 21万4,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、15万8,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 15万8,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 市町村税を滞納していないこと。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(5) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、市長は入居者の資格について別に定めることができる。

(入居者資格の特例)

第8条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い、他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第2号イに掲げる市営住宅の入居者は、同条各号(老人等にあっては、同条第2号第3号及び第5号、被災者等及び居住制限者にあっては同条第2号及び第5号)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第9条 前2条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し規則で定めるところにより通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第10条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合には、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、公開抽選により入居者を抽出する。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な理由による立退きの要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないため勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、あらかじめ指定した高齢者世帯向け住宅及び生活援助人世帯向け住宅で、特定の目的のための市営住宅については、第1項に規定する者のうちから当該要件を具備する者を選考し、住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から次条で定める北斗市営住宅入居者選考委員会の意見を聴いて当該市営住宅の入居者として決定することができる。

(入居者選考委員会)

第11条 市長の諮問に応じ、前条第2項に規定する入居者の選考について審査するため、北斗市営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織及び運営については、規則で定める。

(入居補欠者)

第12条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を抽出する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第13条 入居決定者は、市営住宅に入居する際、決定通知のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。ただし、市長は、第1号の請書について特別の事情があると認めたときは、連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

(1) 規則で定める資格を有する連帯保証人1人の連署する請書を提出すること。

(2) 次条に規定する敷金を納付すること。

2 市営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項及び第2項の手続を完了したときは、当該入居者に対して速やかに市営住宅の入居可能日を規則で定めるところにより通知しなければならない。

4 市営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から14日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(連帯保証人)

第13条の2 連帯保証人は、入居者と連帯して、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を負担しなければならない。

2 前項の連帯保証人の負担は、規則で定める極度額を限度とする。

3 連帯保証人が負担する債務の元本は、入居者又は連帯保証人が死亡したときに、確定するものとする。

4 連帯保証人の請求があったときは、市長は、連帯保証人に対し、遅滞なく、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の支払状況や滞納金の額等に関する情報を提供しなければならない。

5 入居者が期限の利益を喪失したときは、市長は、連帯保証人に対し、その喪失を知ったときから2ヶ月以内に、その旨を通知しなければならない。

(敷金)

第14条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 前項の敷金について、第18条の規定を準用する。この場合において、同条中「家賃」とあるのは「敷金」と、「入居者」とあるのは「入居決定者」と、「同居者」とあるのは「同居しようとする者」と読み替えるものとする。

3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は市に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債権の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

5 敷金には利子を付けない。

(入居決定の取消し)

第15条 市長は、入居決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、市営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請により入居申込みをしたことが判明したとき。

(2) 第13条第1項に規定する住宅入居の手続をしないとき。

(3) 第13条第4項に規定する期間内に市営住宅に入居しないとき。

2 市長は、前項の規定により市営住宅の入居を取り消した場合、入居決定者へその旨を通知するものとする。

(家賃の決定)

第16条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、第28条の規定により認定された収入(第30条の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第31条及び第34条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合(第27条第1項ただし書に規定する場合を除く。)において、第39条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、規則で定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 市長は、第1項の規定により市営住宅の家賃を決定したときは、規則で定めるところにより当該市営住宅の入居者に通知するものとする。

(家賃の納付)

第17条 市長は、入居者から第13条第3項の入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第35条第1項又は第40条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日。第45条第1項による明渡しの請求のあったときは、明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 前項に掲げる当該入居者が市営住宅を明け渡した日は、第44条第2項に規定する検査の日とする。

3 入居者は、毎月末までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、入居者は、住宅を明け渡した場合、明け渡した日から10日以内までに、その月分の家賃を納付しなけらばならない。

5 前2項の期日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する日に該当するときは、同項の規定にかかわらず、この日の翌日をもってその期日とみなす。

6 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算とする。

7 入居者が第44条に規定する手続を経ないで市営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第18条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合、規則で定めるところにおいて必要と認める者に対し、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が失職、病気その他の事情により著しく生活困窮の状態にあるとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(督促)

第19条 家賃を第17条第3項及び同条第4項の納付期限までに納付しない者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(修繕費用の負担)

第20条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、次条の規定により入居者の負担とするものを除いて、は、市の負担とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げ市営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

3 入居者の責めに帰すべき事由によって市営住宅及び共同施設の修繕の必要が生じたときは、第1項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、市長が入居者の負担とすることが適当でないと認める場合は、この限りでない。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター、汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項において市が負担することとされているもの以外の市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(5) 給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第22条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失又は損傷したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(禁止事項等)

第23条 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をすること。

(2) 市営住宅を他の者に転貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡すること。

(3) 市営住宅の用途を変更すること。

(4) 市営住宅敷地内の地形を変更すること。

(5) 市営住宅の模様替、改造若しくは増築をすること。

(6) 市営住宅の敷地内に工作物を設置すること。

(7) その他市長が禁止する必要があると認められる事項。

2 前項第3号の規定は、規則で定めるところにより市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

3 第1項第4号から第6号までの規定は、現状回復又は撤去が容易である場合において、規則で定めるところにより市長の承認を得たときは、この限りでない。

4 市長は、前2項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

5 第2項及び第3項の承認を得ない入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

6 市長は、第2項及び第3項の規定により許可を与える場合に必要な条件を付することができる。

(長期不在)

第24条 入居者が市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、届出をしなければならない。

(同居の承認)

第25条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した者以外の者を同居させようとするときは、省令第11条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(入居承継の承認)

第26条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、省令第12条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の承認を受けようとする者又は当該承認を得ようとする者と現に同居する者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(収入の申告)

第27条 入居者は、毎年度市長に対し、省令第7条に規定する書面を添えて、規則で定めるところにより収入を申告しなければならない。ただし、入居者が省令第8条各号に掲げる者に該当する場合において、収入を申告すること及び第39条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると市長が認めるときは、この限りでない。

2 入居者は、前項の規定による申告をした場合において、当該申告の内容に異動があったとき、その他の特別の事情があったときは、規則で定めるところにより随時で収入を申告することができる。

(収入の認定)

第28条 市長は、前条の規定による収入の申告に基づき(前条第1項ただし書に規定する場合にあっては、省令第9条に規定する方法により)、収入の額を認定し、規則で定めるところにより当該額を入居者に通知するものとする。ただし、前条第2項の規定により収入を申告した入居者の特別の事情が一時的なものその他の規則で定めるものであるときは、市長は、同条の規定による収入の申告に基づく収入の額の認定をしないこととすることができる。

(意見の申出)

第29条 入居者は、前条で規定する認定に対し、規則で定めるところにより意見を申し出ることができる。

(収入の更正等)

第30条 市長は、前条に規定する申出があったときは、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正し、又は当該意見に理由がないと認めるときは、規則で定めるところによりその旨を通知するものとする。

(収入超過者に関する認定)

第31条 市長は、毎年度、第28条の規定により認定した入居者の収入の額が第7条第1項第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、規則で定めるところによりその旨を通知する。

2 入居者は、前項の認定に対し、規則で定めるところにより意見を申し出ることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正し、規則で定めるところにより当該入居者にその旨を通知する。

3 市長は第1項の規定により収入超過者として認定された入居者が前項の規定又は第27条第2項の規定により収入の申告をした場合において、第28条の規定により認定した収入の額が第7条第1項第2号に規定する金額を超えないこととなったときは、当該収入超過者としての認定を取り消し、規則で定めるところにより当該入居者にその旨を通知する。

(収入超過者の明渡し努力義務)

第32条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第33条 第31条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は、第16条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項(第27条第1項ただし書に規定する場合にあっては、令第8条第3項において準用する同条第2項)に規定する方法によらなければならない。

3 第17条から第19条までの規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に関する認定)

第34条 市長は、毎年度、第28条の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、規則で定めるところによりその旨を通知する。

2 入居者は、前項の認定に対し、規則で定めるところにより意見を申し出ることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正し、規則で定めるところにより当該入居者にその旨を通知する。

3 市長は、第1項の規定により高額所得者として認定された入居者が前項の規定又は第27条第2項の規定により収入の申告をした場合において、第28条の規定により認定した収入の額が第7条第1項第2号に規定する金額を超えないこととなったときは、当該収入超過者としての認定を取り消し、当該入居者にその旨を通知する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第35条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第36条 第34条第1項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第16条第1項及び第33条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け度した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、規則で定める額の金銭を徴収することができる。

3 第18条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第17条及び第19条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第37条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、市営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第38条 市長が第8条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第31条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第41条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第31条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第39条 市長は、第16条第1項第33条第1項若しくは第36条第1項の規定による家賃の決定、第18条(第33条第3項又は第36条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第14条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第35条第1項の規定による明渡しの請求、第37条の規定によるあっせん等又は第41条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長、又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第40条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第36条第2項の規定を準用する。この場合において、第36条第2項中「前条第1項」とあるのは「第40条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第41条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、規則で定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第42条 市長は、前条の申出により公営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第16条第1項第33条第1項又は第36条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第43条 市長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第16条第1項第33条第1項又は第36条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(明渡手続及び検査)

第44条 入居者が市営住宅の明渡しをしようとするときは、規則で定めるところによりその7日前までに届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をした入居者は、市営住宅監理員又は市長の指定する者の立会いで当該市営住宅の検査を受けなければならない。

3 第23条第2項及び第3項の規定により承認を得た入居者は、前項の検査を受ける日までに、自己の費用で現状回復又は撤去を行わなければならない。ただし、特に市長が認める場合は、この限りでない。

(明渡請求)

第45条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該市営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 第22条から第26条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者が第75条の規定による勧告に従わなかったとき。

(7) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に、法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

5 市長は、市営住宅が第1項第6号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

第3章 社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第46条 市長は、社会福祉法人その他法第四十五条第一項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、規則で定めるところにより市営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用手続)

第47条 社会福祉法人等は、前条の規定により市営住宅を使用しようとするときは、規則で定めるところにより、使用許可の申請をしなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合は、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに市営住宅の使用開始可能日を、規則で定めるところにより通知するものとする。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第48条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で規則で定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から前項の規定による使用料の合計額を超える額の家賃相当額(当該使用する者の家賃の合計額をいう。)を徴収してはならない。

(市営住宅の管理の準用)

第49条 社会福祉法人等による市営住宅の使用に当たっては、第14条第17条第19条から第24条まで、第40条第44条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第17条中「第13条第3項」とあるのは「第47条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第35条第1項又は第40条第1項」とあるのは「第40条第1項」と、「第45条第1項」とあるのは「第52条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第50条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第51条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第47条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第52条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、市営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第4章 みなし特定公共賃貸住宅による市営住宅の活用

(使用許可)

第53条 市長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により市営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該市営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第54条 市長は、市営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該市営住宅を特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「特定優良賃貸住宅施行規則」という。)で定める基準に従って管理する。

(入居者資格)

第55条 第53条の規定により、市営住宅を使用することができる者は、第7条の規定にかかわらず次の条件を具備する者でなければならない。

(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅法施行規則第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族があるもの

(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定めるもの

(家賃)

第56条 第53条の規定による使用に供される市営住宅の毎月の家賃は、第16条第1項第33条第1項又は、第36条第1項の規定にかかわらず、当該市営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める。

2 前項の入居者の収入については第27条から第28条までの規定を準用する。この場合において、第27条第1項ただし書中「第39条第1項」とあるのは、「第57条において準用する第39条第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第16条第3項の規定を準用する。この場合において、「第1項」とあるのは「第56条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第57条 第53条の規定による市営住宅の使用については、第54条から前条までに定めるもののほか、第5条第6条第9条から第14条まで、第17条から第26条まで、第39条から第45条の規定を準用する。この場合において、第9条第1項中、「前2条」とあるのは「第55条」と、第17条第1項中「第35条第1項又は第40条第1項」とあるのは、「第40条第1項」と、第39条第1項中「第16条第1項、第33条第1項若しくは第36条第1項の規定による家賃の決定、第18条(第33条第3項又は第36条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第14条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第35条第1項の規定による明渡しの請求、第37条の規定によるあっせん等又は第41条の規定による市営住宅への入居の措置」とあるのは「第56条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

第5章 駐車場の管理

(駐車場の管理)

第58条 市営住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は、この章に定めるところにより、行わなければならない。

(使用許可)

第59条 駐車場を使用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。

(使用者の資格)

第60条 駐車場を使用する者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 市営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第45条第1項第1号から第5号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(5) 駐車場を使用しようとする者が暴力団員でないこと。

(使用の申込み)

第61条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望する者は、規則で定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し規則で定めるところにより通知するものとする。

(使用者の決定)

第62条 市長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、市長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、市長は、特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

(使用の手続)

第63条 第61条第2項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日から10日以内に、規則で定める所定の書類を提出しなければならない。

2 使用決定者がやむを得ない事情により前項に規定する手続を同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 市長は、駐車場の使用決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項に規定する手続をしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

4 市長は、駐車場の使用決定者が第1項又は第2項に規定する手続をしたときは、規則で定めるところにより当該使用決定者に対して速やかに駐車場の使用開始日を通知しなければならない。

5 駐車場の使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から14日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

6 使用者は、第59条に規定する許可を受けた場合、その内容に変更等が生じたときは、速やかに規則で定めるところにより、申請しなければならない。

(使用料)

第64条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、別表第2で定めるものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、別表第2で定めるところにより使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用料の変更)

第65条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(保証金)

第66条 市長は、駐車場の使用決定者から3月分の使用料に相当する金額の範囲内において保証金を徴収することができる。

2 市長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、保証金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第14条第3項及び第4項の規定は、第1項に規定する保証金について準用する。この場合において、「敷金」とあるのは「保証金」と、第14条第3項中「入居者」とあるのは「使用者」と、「住宅」とあるのは「駐車場」と、「家賃」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(使用許可の取消し)

第67条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第60条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については第45条第2項から第5項までの規定を準用する。この場合において、同条中「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居」とあるのは「使用」と「近傍同種の住宅」とあるのは「近傍同種の駐車場」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第67条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第68条 駐車場の使用については、第58条から前条までに定めるもののほか、第17条第19条第23条第24条、及び第44条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

第6章 補則

(市営住宅監理員)

第69条 市営住宅監理員は、市長が市職員のうちから任命する。

2 市営住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

(市営住宅管理人)

第70条 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。

2 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

3 前項の規定に関し必要な事項は、規則で定める。

(市営住宅生活援助人)

第71条 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅生活援助人を置くことができる。

2 市営住宅生活援助人は、市営住宅監理員の指揮を受けて、高齢者世帯向け住宅の生活援助業務を行う。

3 前項の規定に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第72条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得るものとする。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第73条 市長は、市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(警察署長への意見聴取)

第74条 市長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。

(1) 第9条第2項の規定により市営住宅の入居者を決定しようとする場合 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする者

(2) 第25条第1項に規定する承認をしようとする場合 同居させようとする者

(3) 第26条第1項に規定する承認をしようとする場合 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居する者

(4) 第61条第2項の規定による決定をしようとする場合 駐車場を使用しようとする者

2 市長は、市営住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、市営住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。

(勧告)

第75条 市長は、前条第2項の意見が述べられた場合において、市営住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、当該意見に係る入居者に対し、市営住宅の明渡しその他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

(委任)

第76条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

第77条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の上磯町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年上磯町条例第13号)又は大野町営住宅条例(平成9年大野町条例第26号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第16条及び第18条の家賃並びにその減免については、平成17年度に限り、合併前の上磯町又は大野町において定めるところの例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年12月19日条例第214号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月25日から適用する。

(平成19年3月12日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月18日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年3月20日から適用する。

(平成20年3月25日条例第16号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行し、平成20年2月29日から適用する。

(平成20年6月18日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年5月23日から適用する。

(平成20年12月10日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年1月30日条例第1号)

この条例は、平成21年2月2日から施行する。

(平成21年3月23日条例第17号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月17日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年5月22日から適用する。

(平成21年12月16日条例第31号)

この条例は、平成22年3月1日から施行する。

(平成22年3月31日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月31日条例第16号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年9月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年6月30日から適用する。

(平成22年12月16日条例第24号)

この条例は、平成23年2月1日から施行する。

(平成23年3月15日条例第10号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表第1の渡島大野駅前団地2号棟の項を削る規定については公布の日から施行し、平成24年1月18日から適用する。

(平成24年9月19日条例第23号)

この条例は、平成24年12月1日から施行する。

(平成24年12月12日条例第28号)

この条例は、平成25年2月4日から施行する。

(平成24年12月12日条例第31号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条第4号、第7条、第8条第2項及び別表第1の改正規定は、公布の日から施行し、別表第1の「本郷桜ヶ丘団地1号棟」の項を削る規定は平成24年10月23日から、「渡島大野駅前団地1号棟」の項を削る規定は平成24年9月10日から適用する。

(平成25年6月18日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成25年5月10日から適用する。

(平成27年6月13日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年5月7日から適用する。

(平成29年9月20日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年8月30日から適用する。

(平成29年12月13日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の北斗市営住宅条例第16条第1項、第27条(同条例第56条第2項において準用する場合を含む。)及び第33条第2項の規定は、平成30年度以降の年度の市営住宅の毎月の家賃について適用する。

(平成30年6月20日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月7日条例第24号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月18日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月14日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月21日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月13日条例第28号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

名称

建設年度

所在地

戸数

構造

階数

1戸当たり面積

タイプ

備考

久根別団地1号棟

昭和57年

久根別1丁目7番地の3

24

耐火

4階建

68.5m2

3LDK

 

久根別団地2号棟

昭和58年

久根別1丁目7番地の3

16

耐火

4階建

67.0m2

3LDK

 

久根別団地3号棟

昭和60年

久根別1丁目7番地の3

16

耐火

4階建

69.3m2

3LDK

 

久根別団地4号棟

昭和61年

久根別1丁目7番地の3

24

耐火

4階建

67.3m2

3LDK

 

久根別団地5号棟

昭和60年

久根別1丁目7番地の3

16

耐火

4階建

67.0m2

3LDK

 

久根別団地6号棟

昭和62年

久根別1丁目7番地の3

16

耐火

4階建

66.9m2

3LDK

 

久根別団地7号棟

昭和63年

久根別1丁目7番地の3

24

耐火

4階建

66.9m2

3LDK

 

久根別団地8号棟

平成2年

久根別1丁目7番地の3

16

耐火

4階建

67.4m2

3LDK

 

久根別団地9号棟

平成元年

久根別1丁目7番地の3

16

耐火

4階建

67.4m2

3LDK

 

久根別団地10号棟

平成3年

久根別1丁目7番地の3

6

耐火

4階建

60.9m2

2LDK

高齢

18

耐火

4階建

67.3m2

3LDK

 

久根別団地11号棟

昭和59年

久根別1丁目7番地の3

24

耐火

4階建

67.3m2

3LDK

 

中野通団地1号棟

昭和49年

中野通1丁目49番地の1

16

耐火

4階建

54.0m2

3DK

 

中野通団地2号棟

昭和50年

中野通1丁目49番地の1

16

耐火

4階建

52.9m2

3DK

 

中野通団地3号棟

昭和52年

中野通1丁目49番地の1

16

耐火

4階建

57.7m2

3DK

 

中野通団地4号棟

昭和51年

中野通1丁目49番地の1

24

耐火

4階建

55.5m2

3DK

 

中野通団地5号棟

昭和52年

中野通1丁目49番地の1

16

耐火

4階建

61.2m2

3DK

 

中野通団地A棟―1

平成11年

中野通1丁目48番地の2

1

耐火

5階建

52.3m2

2DK

高齢

14

耐火

5階建

60.0m2

2LDK

 

9

耐火

5階建

72.3m2

3LDK

 

中野通団地A棟―2

平成12年

中野通1丁目48番地の2

4

耐火

平屋建

52.3m2

2DK

高齢

2

耐火

5階建

52.3m2

2DK

高齢

3

耐火

5階建

60.0m2

2LDK

 

3

耐火

5階建

72.3m2

3LDK

 

中野通団地B棟―1

平成14年

中野通1丁目48番地の30

1

耐火

5階建

52.3m2

2DK

高齢

14

耐火

5階建

60.0m2

2LDK

 

9

耐火

5階建

72.3m2

3LDK

 

中野通団地B棟―2

平成15年

中野通1丁目48番地の30

4

耐火

平屋建

52.3m2

2DK

高齢

2

耐火

5階建

52.3m2

2DK

高齢

3

耐火

5階建

60.0m2

2LDK

 

3

耐火

5階建

72.3m2

3LDK

 

富川団地1号棟

昭和51年

富川2丁目126番地の1

24

耐火

4階建

55.5m2

3DK

 

富川団地2号棟

昭和52年

富川2丁目126番地の1

24

耐火

4階建

57.8m2

3DK

 

富川団地3号棟

昭和53年

富川2丁目126番地の1

24

耐火

4階建

60.3m2

3DK

 

富川団地4号棟

昭和53年

富川2丁目126番地の2

24

耐火

4階建

60.3m2

3DK

 

富川団地5号棟

昭和54年

富川2丁目126番地の2

24

耐火

4階建

62.6m2

3DK

 

富川団地6号棟

昭和55年

富川2丁目126番地の2

24

耐火

4階建

65.0m2

3DK

 

茂辺地団地1号棟

昭和51年

茂辺地4丁目640番地の2

6

準耐火

平屋建

51.3m2

3DK

 

茂辺地団地2号棟

昭和52年

茂辺地4丁目640番地の2

6

準耐火

平屋建

53.5m2

3DK

 

茂辺地団地3号棟

昭和53年

茂辺地4丁目640番地の2

6

準耐火

平屋建

57.0m2

3DK

 

当別団地1号棟

昭和54年

当別2丁目283番地の1

4

準耐火

平屋建

59.0m2

3DK

 

文月団地1号棟

昭和42年

文月288番地の1

4

準耐火

平屋建

39.1m2

2DK

 

文月団地2号棟

昭和42年

文月288番地の1

4

準耐火

平屋建

39.1m2

2DK

 

文月団地6号棟

昭和44年

文月288番地の1

3

準耐火

平屋建

39.6m2

2DK

 

1

準耐火

平屋建

46.5m2

3DK

 

文月団地7号棟

昭和44年

文月288番地の1

3

準耐火

平屋建

39.6m2

2DK

 

1

準耐火

平屋建

46.5m2

3DK

 

文月団地9号棟

昭和44年

文月288番地の1

3

準耐火

平屋建

31.7m2

2DK

 

1

準耐火

平屋建

42.4m2

3DK

 

文月団地10号棟

昭和44年

文月288番地の1

3

準耐火

平屋建

31.7m2

2DK

 

1

準耐火

平屋建

42.4m2

3DK

 

本町団地1号棟

昭和54年

本町3丁目470番地の1

6

準耐火

2階建

69.6m2

3DK

 

本町第2団地1号棟

昭和57年

本町4丁目279番地の1

4

準耐火

2階建

66.7m2

3LDK

 

本町第2団地2号棟

昭和57年

本町4丁目279番地の1

4

準耐火

2階建

63.1m2

3LDK

 

本町第2団地3号棟

昭和58年

本町4丁目279番地の1

4

準耐火

2階建

66.7m2

3LDK

 

本町第2団地5号棟

昭和58年

本町4丁目279番地の1

4

準耐火

2階建

66.7m2

3LDK

 

本町第2団地6号棟

昭和59年

本町4丁目279番地の1

4

準耐火

2階建

66.7m2

3LDK

 

本町第2団地7号棟

昭和59年

本町4丁目279番地の1

4

準耐火

2階建

63.1m2

3LDK

 

本町第2団地8号棟

昭和60年

本町4丁目279番地の1

8

準耐火

2階建

66.7m2

3LDK

 

本町第2団地10号棟

昭和61年

本町4丁目279番地の1

8

準耐火

2階建

66.7m2

3LDK

 

千代田団地1号棟

昭和60年

千代田313番地の1

4

準耐火

2階建

60.0m2

3LDK

 

千代田団地2号棟

昭和62年

千代田752番地

4

準耐火

2階建

63.1m2

3LDK

 

一本木団地1号棟

昭和61年

一本木8番地の4

4

準耐火

2階建

63.1m2

3LDK

 

市渡中央団地1号棟

昭和62年

市渡615番地の1

4

耐火

2階建

74.4m2

3LDK

 

市渡中央団地2号棟

昭和62年

市渡615番地の1

4

耐火

2階建

76.3m2

3LDK

 

4

耐火

2階建

76.8m2

3LDK

 

市渡中央団地3号棟

昭和63年

市渡615番地の1

4

耐火

2階建

74.4m2

3LDK

 

4

耐火

2階建

76.3m2

3LDK

 

市渡中央団地4号棟

平成2年

市渡615番地の1

4

耐火

2階建

74.4m2

3LDK

 

4

耐火

2階建

76.3m2

3LDK

 

市渡中央団地5号棟

平成2年

市渡615番地の1

4

耐火

2階建

76.8m2

3LDK

 

市渡中央団地6号棟

平成3年

市渡615番地の1

4

耐火

2階建

74.4m2

3LDK

 

4

耐火

2階建

76.3m2

3LDK

 

市渡中央団地7号棟

平成3年

市渡615番地の1

4

耐火

2階建

74.4m2

3LDK

 

4

耐火

2階建

76.3m2

3LDK

 

市渡中央団地8号棟

平成4年

市渡615番地の1

4

耐火

2階建

74.4m2

3LDK

 

一本木南団地1号棟

平成3年

一本木1番地の1

2

耐火

2階建

74.9m2

3LDK

 

2

耐火

2階建

77.9m2

3LDK

 

一本木南団地2号棟

平成4年

一本木1番地の1

2

耐火

2階建

74.9m2

3LDK

 

2

耐火

2階建

77.9m2

3LDK

 

一本木南団地3号棟

平成5年

一本木1番地の1

2

耐火

2階建

74.9m2

3LDK

 

2

耐火

2階建

77.9m2

3LDK

 

一本木南団地4号棟

平成5年

一本木1番地の1

2

耐火

2階建

74.9m2

3LDK

 

2

耐火

2階建

77.9m2

3LDK

 

五月団地1号棟

平成6年

本郷2丁目37番地の1、本郷2丁目38番地の1、本郷2丁目203番地の1

3

耐火

3階建

65.9m2

2LDK

 

1

耐火

3階建

63.9m2

2LDK

 

6

耐火

3階建

77.8m2

3LDK

 

2

耐火

3階建

74.9m2

3LDK

 

五月団地2号棟

平成6年

本郷2丁目37番地の1、本郷2丁目38番地の1、本郷2丁目203番地の1

3

耐火

3階建

65.9m2

2LDK

 

1

耐火

3階建

63.9m2

2LDK

 

6

耐火

3階建

77.8m2

3LDK

 

2

耐火

3階建

74.9m2

3LDK

 

東前北団地1号棟

平成10年

東前68番地の1、東前69番地、東前73番地の4、東前74番地の10

2

耐火

2階建

63.3m2

2LDK

 

4

耐火

2階建

74.5m2

3LDK

 

2

耐火

2階建

74.4m2

3LDK

 

東前北団地2号棟

平成10年

東前68番地の1、東前69番地、東前73番地の4、東前74番地の10

2

耐火

2階建

63.3m2

2LDK

 

4

耐火

2階建

74.5m2

3LDK

 

2

耐火

2階建

74.4m2

3LDK

 

稲穂団地1号棟

平成9年

本町1丁目783番地の1

4

耐火

3階建

66.5m2

2LDK

 

8

耐火

3階建

76.8m2

3LDK

 

稲穂団地2号棟

平成10年

本町1丁目783番地の1

6

耐火

3階建

66.5m2

2LDK

 

12

耐火

3階建

76.8m2

3LDK

 

稲穂団地3号棟

平成12年

本町1丁目783番地の1

4

耐火

3階建

66.5m2

2LDK

 

8

耐火

3階建

76.8m2

3LDK

 

稲穂団地4号棟

平成13年

本町1丁目783番地の1

4

耐火

3階建

66.5m2

2LDK

 

8

耐火

3階建

76.8m2

3LDK

 

東前団地1号棟

平成14年

東前37番地の1、東前37番地の4

16

耐火

2階建

78.1m2

3LDK

 

東前西団地1号棟

平成18年

東前26番地の33

8

耐火

2階建

76.0m2

3LDK

 

東前西団地2号棟

平成19年

東前26番地の33

8

耐火

2階建

76.0m2

3LDK

 

東前西団地3号棟

平成19年

東前26番地の33

8

耐火

2階建

76.0m2

3LDK

 

東前西団地4号棟

平成21年

東前26番地の33

8

耐火

2階建

76.0m2

3LDK

 

東前西団地5号棟

平成22年

東前26番地の33

8

耐火

2階建

76.0m2

3LDK


東前西団地6号棟

平成23年

東前26番地の33

12

耐火

2階建

76.0m2

3LDK


緑ヶ丘団地1号棟―1

平成19年

本郷2丁目162番地の1

1

耐火

3階建

50.4m2

1LDK

高齢

3

耐火

3階建

53.1m2

2DK

高齢

2

耐火

3階建

59.0m2

2LDK

 

3

耐火

3階建

71.6m2

3LDK

 

緑ヶ丘団地1号棟―2

平成20年

本郷2丁目162番地の1

1

耐火

3階建

50.4m2

1LDK

高齢

3

耐火

3階建

53.1m2

2DK

高齢

2

耐火

3階建

59.0m2

2LDK

 

3

耐火

3階建

71.6m2

3LDK

 

緑ヶ丘団地2号棟―1

平成21年

本郷2丁目172番地の1

1

耐火

3階建

50.4m2

1LDK

高齢

3

耐火

3階建

53.1m2

2DK

高齢

2

耐火

3階建

59.0m2

2LDK

 

3

耐火

3階建

71.6m2

3LDK

 

緑ヶ丘団地2号棟―2

平成22年

本郷2丁目172番地の1

1

耐火

3階建

50.4m2

1LDK

高齢

3

耐火

3階建

53.1m2

2DK

高齢

2

耐火

3階建

59.0m2

2LDK

 

3

耐火

3階建

71.6m2

3LDK

 

緑ヶ丘団地3号棟―1

平成23年

本郷2丁目168番地の1

1

耐火

3階建

54.4m2

1LDK

高齢

3

耐火

3階建

53.1m2

2DK

高齢

2

耐火

3階建

59.0m2

2LDK


3

耐火

3階建

71.6m2

3LDK


緑ヶ丘団地3号棟―2

平成23年

本郷2丁目168番地の1

1

耐火

3階建

50.4m2

1LDK

高齢

3

耐火

3階建

53.1m2

2DK

高齢

2

耐火

3階建

59.0m2

2LDK


3

耐火

3階建

71.6m2

3LDK


飯生団地

平成22年

飯生3丁目539番地の1

2

耐火

7階建

48.2m2

1LDK

 

2

耐火

7階建

46.6m2

1LDK

 

2

耐火

7階建

46.9m2

1LDK

 

10

耐火

7階建

55.8m2

2LDK

 

5

耐火

7階建

74.8m2

3LDK

 

5

耐火

7階建

70.8m2

3LDK

 

茂辺地中央団地1号棟

令和2年

茂辺地3丁目11番地、12番地、13番地の1、13番地の9

2

耐火

3階建

62.3m2

2LDK


6

耐火

3階建

63.2m2

2LDK


4

耐火

3階建

75.7m2

3LDK


別表第2(第64条関係)

駐車場の名称

所在地

月額使用料

市渡中央団地駐車場

市渡615番地の1

500円

一本木南団地駐車場

一本木1番地の1

500円

五月団地駐車場

本郷2丁目37番地の1

〃 38番地の1

〃 203番地の1

1,000円

東前北団地駐車場

東前68番地の1

〃 69番地

〃 73番地の4

〃 74番地の10

1,000円

稲穂団地駐車場

本町1丁目783番地の1

1,000円

東前団地駐車場

東前37番地の1

〃 37番地の4

1,000円

東前西団地駐車場

東前26番地の33

1,000円

緑ヶ丘団地駐車場

本郷2丁目162番地の1

1,000円

北斗市営住宅条例

平成18年2月1日 条例第151号

(令和5年6月27日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成18年2月1日 条例第151号
平成18年12月19日 条例第214号
平成19年3月12日 条例第8号
平成19年6月18日 条例第18号
平成20年3月25日 条例第16号
平成20年6月18日 条例第27号
平成20年12月10日 条例第33号
平成21年1月30日 条例第1号
平成21年3月23日 条例第17号
平成21年6月17日 条例第24号
平成21年12月16日 条例第31号
平成22年3月31日 条例第6号
平成22年5月31日 条例第16号
平成22年9月22日 条例第19号
平成22年12月16日 条例第24号
平成23年3月15日 条例第10号
平成24年3月21日 条例第14号
平成24年9月19日 条例第23号
平成24年12月12日 条例第28号
平成24年12月12日 条例第31号
平成25年6月18日 条例第18号
平成27年6月13日 条例第23号
平成29年9月20日 条例第13号
平成29年12月13日 条例第23号
平成30年6月20日 条例第23号
令和元年12月7日 条例第24号
令和2年6月18日 条例第21号
令和2年12月14日 条例第31号
令和3年6月21日 条例第24号
令和4年12月13日 条例第28号
令和5年3月15日 条例第10号
令和5年6月27日 条例第20号
令和5年12月13日 条例第31号