○北斗市営駐車場条例施行規則
平成28年3月15日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、北斗市営駐車場条例(平成27年北斗市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 駐車券を紛失し、又は破損した使用者は、駐車券紛失・破損届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申込みがあった場合は、新函館北斗駅平面駐車場の利用状況等を勘案し、適当と認めたときは、定期券又は回数券を申込者に交付するものとする。
3 定期券の交付を受けた者は、定期券の記載事項に変更が生じたとき、又は汚損等により記載事項が不明となったときは、その書換えを受けなければならない。
4 定期券及び回数券の再発行はしない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
5 定期券の期間は、1年を超えない範囲とする。
6 定期券により駐車できる自動車は、当該定期券に記載された自動車に限るものとする。
7 市長は、定期券により駐車できる時間内であっても駐車場が満車のとき、又は駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのあるときは、当該自動車を駐車させないことができる。
8 市長は、定期券を不正に使用した者に対しては、その使用を停止することができる。
(料金不徴収の場合の駐車券の交付)
第4条 条例第8条に規定する車両を駐車させようとする者は、その旨を申し出て、公用印を押印した駐車券の交付を受けなければならない。
(遵守事項)
第6条 使用者(以下の条において新函館北斗駅前観光バス駐車場の使用者を含むものとする。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 徐行すること。
(2) 追越しをしないこと。
(3) 退場する車両の通行を優先すること。
(4) 警笛をみだりに使用することなく静かに運転すること。
(5) 喫煙又は火器の使用をしないこと。
(6) 紙くず、ぼろ切れ、吸殻等のごみを放置しないこと。
(7) 他の使用者の駐車位置にみだりに立ち入らないこと。
(8) 飲酒、賭け事、騒音を発する行為等をしないこと。
(9) 場内において宿泊しないこと。
(10) 車両を洗浄しないこと。
(11) 場内の施設、器物、他の車両若しくはその取付物等を損傷したとき、又は事故が発生したときは直ちに係員に届け出ること。
(12) 駐車中は必ずエンジンを停止し、車両から離れるときは窓を閉め、ドア及びトランクの施錠や積載物等の盗難防止措置を確実に行うこと。
(13) 場内では営業、演説、宣伝、募金、署名運動等の行為をしないこと。
(14) 他の使用者の迷惑となる行為をしないこと。
(15) 前各号に掲げるもののほか、管理について必要な指示に従うこと。
(事故に対する措置)
第7条 市長は、駐車場において事故が発生し、又は発生するおそれがある時は、車両の移動その他必要な措置を講ずることができる。
2 前項の場合において、使用者が車両の引取りを拒み若しくは引き取ることができないとき、又は市長の過失なくして使用者を確知することができないときは、市長は、車両の自動車検査証に記載された所有者及び使用者(以下「所有者等」という。)に対して通知又は駐車場における掲示の方法により市長が指定する日までに車両を引き取ることを請求し、これを引き渡すことができる。この場合において、使用者は当該車両の引渡しに伴う一切の権利を放棄したものとみなし、市長に対して車両の引渡しその他の異議又は請求の申立てをしないものとする。
3 前2項の請求を書面により行う場合は、市長が指定する日までに引取りがなされないときは引取りを拒絶したものとみなす旨を付記することができる。
4 市長は、第1項の規定により指定した日を経過した後は、車両について生じた損害については、市長の故意又は重大な過失によるものを除き、賠償の責めを負わない。
(車両の調査)
第9条 市長は、前条第1項の場合において、使用者又は所有者等を確知するために必要な限度において、車両(車内を含む。)を調査することができる。
(車両の移動)
第10条 市長は、第8条第1項の場合において、管理上支障があるときは、その旨を使用者若しくは所有者等に通知し、又は駐車場において掲示して、車両を他の場所に移動することができる。
(車両の処分)
第11条 市長は、使用者若しくは所有者等が車両を引き取ることを拒み、若しくは引き取ることができず、又は市長の過失なくして使用者若しくは所有者等を確知することができない場合であって、使用者に対して通知又は駐車場における掲示の方法により期限を定めて車両の引取りの催告をしたにもかかわらず、その期限内に引取りがなされないときは、催告をした日から3か月を経過した後、使用者に通知し、又は駐車場において掲示して予告した上で、公正な第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができる。この場合において、車両の時価が売却に要する費用(催告後の車両の保管に要する費用を含む。)に満たないことが明らかである場合は、使用者に通知し、又は駐車場において掲示して予告した上で、引取りの期限後直ちに公正な第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができる。
2 市長は、前項の規定により処分した場合は、遅滞なくその旨を使用者に対し通知し、又は駐車場において掲示する。
3 市長は、第1項の規定により車両を処分した場合は、料金並びに車両の保管、移動及び処分のために要した費用から処分によって生じる収入があればこれを控除し、不足があるときは使用者に対してその支払を請求し、残額があるときはこれを使用者に返還するものとする。
(保管責任)
第12条 市長は、使用者が入場したときから退場するときまで、車両の保管責任を負う。
2 市長は、車両を退場させた以後において、市長に故意又は重大な過失がある場合を除き、その車両に関する責任を負わない。
(使用者に対する損害賠償責任)
第13条 市長は、車両保管にあたり、第15条の規定による場合及び善良な管理者としての注意を怠らなかったことを証明する場合を除き、車両の滅失又は損傷について、当該車両の時価、損害の程度を考慮してその損害を賠償する責めを負う。
(車両の積載物又は取付物に関する免責)
第14条 市長は、駐車場に駐車する車両の積載物又は取付物に関する損害については、賠償の責めを負わない。
(免責事由)
第15条 市長は、次の事由によって生じた車両又は使用者の損害については、市長に故意又は重大な過失がある場合を除き、賠償の責めを負わない。
(1) 自然災害その他不可抗力による事故
(2) 当該車両の積載物又は取付物が原因で生じた事故
(3) 市長の責めに帰することのできない事由によって生じた衝突、接触その他駐車場内における事故
(4) 条例第4条の規定による供用休止等の措置
(5) 第7条の規定による措置
(使用者に対する損害賠償請求)
第16条 市長は、使用者の責に帰すべき事由により損害を受けたときは、その使用者に対してその損害の賠償を請求するものとする。
(指定管理者による管理)
第17条 条例第16条の規定により指定管理者に市営駐車場の管理を行わせる場合にあっては、第2条見出し中「使用手続」とあるのは「利用手続」と、同条、第6条、第8条第1項、第9条、第10条、第11条、第12条第1項、第13条見出し、第15条、及び第16条(見出しを含む。)中「使用者」とあるのは「利用者」と、第2条第2項、第3条第1項、第2項、第4項、第7項及び第8項、第5条並びに第7条から第16条まで中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条第2項中「使用者が車両の引取りを」とあるのは「利用者が車両の引取りを」と、「使用者を確知することが」とあるのは「利用者を確知することが」と、「使用者は当該車両の」とあるのは「利用者は当該車両の」と、様式第3号、様式第6号及び様式第7号中「北斗市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
2 指定管理者は、駐車場の管理上事故が発生したときは、直ちに事故報告書(様式第8号)を作成し、市長に報告しなければならない。
3 指定管理者は、駐車場の管理状況を明らかにするため、駐車場使用状況報告書(様式第9号)を作成し、市長に報告しなければならない。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年3月26日から施行する。
附則(平成30年3月1日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月14日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の北斗市駐車場条例施行規則の規定は、令和2年6月1日から適用する。
附則(令和3年11月26日規則第26号)
この規則は、令和3年12月15日から施行する。