○北斗市営駐車場条例

平成27年12月15日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、北斗市が設置する駐車場の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

新函館北斗駅前立体駐車場

北斗市市渡1丁目2番2

新函館北斗駅前観光バス駐車場

北斗市市渡1丁目2番3

新函館北斗駅前平面駐車場

北斗市市渡715番17、834番1、834番2、835番2、835番8及び849番3の内

(供用時間等)

第3条 駐車場の供用時間は、午前零時から午後12時までとする。

2 新函館北斗駅前立体駐車場及び新函館北斗駅前平面駐車場の1回の使用は、入場の日から起算して7日を超えることができない。

3 新函館北斗駅前観光バス駐車場の1回の使用は、1時間を超えることができない。

(供用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の全部又は一部の供用を休止し、駐車場の隔絶、車路の通行止め、車両の退避等必要な措置を行うことができる。

(1) 整備工事等に支障を来すと認めるとき。

(2) 自然災害、火災、浸水、爆発、施設又は器物の損壊その他これらに準ずる事故が発生し、又は発生するおそれがあると認めるとき。

(3) 保安上、供用の継続が適当でないと認めるとき。

(4) 工事清掃又は消毒を行うため必要があると認めるとき。

(5) その他管理上やむを得ない理由によるものと認めるとき。

(駐車料金)

第5条 駐車場の駐車料金(以下「料金」という。)の額は、別表に定める額とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、定期券及び回数券を発行することができる。

(駐車券の発行)

第6条 市長は、新函館北斗駅前立体駐車場及び新函館北斗駅前平面駐車場の使用者(以下「使用者」という。)に、駐車券を発行する。ただし、定期券を使用する者は、この限りでない。

(料金の徴収)

第7条 市長は、使用者が車両を退場させる際に料金を徴収する。

2 定期券及び回数券に係る料金は、これを交付する際に徴収する。

(料金の不徴収)

第8条 次の各号のいずれかに該当する車両を駐車させる場合においては、料金を徴収しない。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急車両

(2) 駐車場の付近において、国又は地方公共団体の職員が防災活動その他緊急を要する公務を行うため使用する車両

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めて駐車させる車両

(料金の不還付)

第9条 既納の料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用できる車両の種類)

第10条 駐車場を使用できる車両の種類は、次のとおりとする。

名称

車両の種類

新函館北斗駅前立体駐車場

道路交通法第3条に規定する普通自動車(積載物を含め長さ5メートル、高さ2.1メートル、重量2トン以下のものに限る。)

新函館北斗駅前観光バス駐車場

道路交通法第3条に規定する大型自動車及び中型自動車であって、乗車定員11名以上の観光を目的とするもの

新函館北斗駅前平面駐車場

道路交通法第3条に規定する普通自動車

(駐車の拒否)

第11条 市長は、駐車場が満車である場合は入場を停止するほか、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車を拒否することができる。

(1) 駐車場の施設若しくはその附属物又は他の車両、その積載物若しくは取付物を損傷し、又は汚すおそれがあるとき。

(2) 引火物、爆発物その他の危険物を積載し、又は取り付けているとき。

(3) 著しい騒音又は臭気を発するとき。

(4) 非衛生的なものを積載し、又は取り付けているとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障があると認めるとき。

(退場の拒否)

第12条 市長は、次の場合には駐車した車両の退場を拒否することができる。

(1) 使用者が正当な理由なく駐車券を返却しないとき。

(2) 使用者が退場する際に料金を納付しないとき。

(禁止行為)

第13条 使用者(以下この条及び第15条においては、新函館北斗駅前観光バス駐車場の使用者を含むものとする。)は、駐車場において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の車両の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設又は附属物を汚染し、又は損傷すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為

(長期間にわたり駐車している車両に対する措置)

第14条 市長は、第3条第2項又は第3項の規定に違反している車両に対し、移動、撤去その他必要な措置を講ずることができる。

(損害賠償の義務)

第15条 使用者は、駐車場の施設又は附属物を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 使用者は、自らが第三者に損害を及ぼしたときは、その責めを負わなければならない。

3 市長は、駐車中の車両又は積載物について、天災、地変その他の市長の責めに帰さない理由によって生じた損害については、その責めを負わない。

(指定管理者による管理)

第16条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、次に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせることができる。

(1) 駐車場の運営及び料金の収納に関する業務

(2) 駐車場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項の規定により市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合にあっては、第3条第2項及び第3項第6条ただし書並びに第10条(見出しを含む。)中「使用」とあるのは「利用」と、第4条第5条第2項第6条第7条第9条第11条第12条第14条及び第15条第3項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条中「認めるとき」とあるのは「認められ、市長の承認を得たとき」と、第6条第7条第12条第13条並びに第15条第1項及び第2項中「使用者」とあるのは「利用者」と、第9条中「認めるときは」とあるのは「認めるときは、市長の承認を得て」と読み替えるものとする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第5号で平成28年3月26日から施行)

(料金に関する特例)

2 第5条に規定する料金(新函館北斗駅前立体駐車場に限る。)は、施行日から平成30年3月31日までの間、これを無料とする。ただし、平成30年4月1日以後に退場させる場合であって、平成30年3月31日以前に入場したものについては、別表の新函館北斗駅前立体駐車場の項の第2項に規定する料金を徴収する。

(平成29年12月13日条例第21号)

この条例は、平成30年2月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に入場したものが、施行日以後に退場する場合のこの条例による改正前の第5条第2項の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和3年9月24日条例第29号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第25号で令和3年12月15日から施行)

別表(第5条関係)

名称

金額(1台)

新函館北斗駅前立体駐車場

1 入場した日に退場する場合

(1) 最初の2時間まで 無料

(2) 駐車時間が2時間を超え7時間までの駐車 2時間を超えた部分の駐車1時間までごとに100円

(3) 駐車時間が7時間を超える駐車 500円

2 入場した日の翌日以後に退場する場合 入場から午後12時を超えるごとに500円

新函館北斗駅前観光バス駐車場

無料

新函館北斗駅前平面駐車場

1 入場した日に退場する場合

(1) 最初の2時間まで 無料

(2) 駐車時間が2時間を超え7時間までの駐車 2時間を超えた部分の駐車1時間までごとに100円

(3) 駐車時間が7時間を超える駐車 500円

2 入場した日の翌日以後に退場する場合 入場から午後12時を超えるごとに500円

3 定期券 1月につき5,000円

4 回数券 100円券11枚つづり1,000円

北斗市営駐車場条例

平成27年12月15日 条例第33号

(令和3年12月15日施行)