○北斗市委託業務検査要領
平成27年12月24日
訓令第28号
(趣旨)
第1条 北斗市の土木関係発注に係る委託業務に関する地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定に基づく検査の実施は、法令等の定めるところによるほか、この要領の定めるところによる。
(1) 委託業務の完了検査、指定部分に係る検査(以下「完了検査」という。) 委託業務契約書に基づき、委託業務の処理が完了したときは、原則として、受注者から当該業務の処理結果を記載した実績報告書(様式第1号)を徴するものとする。委託業務の成果品が契約図書に定められた数量や品質等が確保されているかを確認するために行う検査で、原則として、受注者から成果品の引渡しを受け、業務委託料支払う。
(2) 中間検査 委託業務の履行中に契約内容が適正に履行されていることを確認するために行う検査で、委託業務の手戻りを防ぎ、完了検査の効率化を図る。対象委託業務、実施時期については、別に定める委託業務中間検査実施基準による。
なお、中間検査で確認した成果品については、委託業務の内容から再度の確認が必要な場合を除き、完了検査時の確認を省略することが出来る。
(3) かし修補委託業務完了検査 委託業務完了後にかしが発見され、その修補業務の完了を確認するために行う検査で、受注者から成果品の引渡しを受ける。
(検査員の任命)
第3条 支出負担行為権者(北斗市財務規則(平成18年北斗市規則第39号)第2条第8号に規定する支出負担行為権者をいう。以下同じ。)は、北斗市契約事務規則(平成18年北斗市規則第41号)第39条の規定に基づき検査員を任命しようとするときは、原則として所属課の職員のうちから任命するものとする。
(秘密の保持)
第4条 検査員は、常に正確な資料及び事実に基づき、公正かつ厳正に検査を実施するとともに、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(検査の立会い)
第5条 検査員は、検査に当たって、必要に応じ、当該委託業務に係る業務担当員の立会いのもとに検査を求めることが出来る。
(検査の準備)
第6条 検査員は、検査に当たって、業務担当員及び受注者に対し、必要な測定要員、用具及び関係資料をあらかじめ準備させるものとする。
(検査の内容)
第7条 検査は、当該委託業務の実績報告書及び成果品を対象として行うものとし、契約図書に基づき、成果品について合否の判定を行うものとする。
2 検査員は、検査に当たり必要と認めるときは、業務担当員及び受注者に対して、履行状況、関係資料について事実の説明を求めることができる。
3 検査員は、必要に応じて現地調査等を行うこととする。
(委託業務検査記録簿)
第9条 検査員は、当該委託業務の検査につき、その検査内容や特筆すべき事項を委託業務検査記録簿(様式第2号)に記載し、支出負担行為権者へ提出するものとする。
(1) 完了検査 検査員は、委託業務完了検査報告書(様式第3号)により検査調書を作成の上、支出負担行為権者へ提出するものとする。
(2) 中間検査 検査員は、中間検査報告書(様式第4号)に当該検査の確認事項及び指導事項を記載し、支出負担行為権者へ提出するものとする。
(3) かし修補委託業務完了検査 検査員は、かし修補委託業務完了検査報告書(様式第5号)にその旨を記載し、支出負担行為権者へ提出するものとする。
(1) 完了検査 検査員は、委託業務完了検査不合格報告書(様式第6号)により検査調書を作成の上、修補内容を明記し、支出負担行為権者へ提出するものとする。
(2) 中間検査 検査員は、中間検査の結果、当該委託業務の実施状況、品質について契約図書との不適合を確認した場合は、業務担当員に改善内容を指示するとともに、中間検査報告書にその旨を記載し、支出負担行為権者へ提出するものとする。
(3) かし修補委託業務完了検査 検査員は、かし修補委託業務完了検査の結果、合格しない場合は、かし修補委託業務完了検査報告書にその旨を記載し、支出負担行為権者へ提出するものとする。
(検査の中止)
第12条 検査員は、検査の実施に当たり次の各号のいずれかに該当するときは検査を中止し、直ちに支出負担行為権者に報告してその指示を受けなければならない。
(1) 受注者若しくは管理技術者又はその他の使用人が検査の実施を妨害したとき
(2) 前号に揚げる場合のほか、検査の実施が困難となったとき
(緊急措置)
第13条 検査員は、検査に当たりその措置に急を要するものがあるときは、直ちに必要な措置を受注者に指示するとともに、速やかにその旨を支出負担行為権者に報告しなければならない。
(その他)
第14条 この要領により難いものについては、北斗市請負工事検査要領に規定するものを準用するほか、その都度支出負担行為権者の承諾を得て別段の定めをすることとする。
附則
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
検査基準
検査項目 | 検査内容 | 検査方法 |
委託業務目的の達成 | イ 成果品は委託の目的を達成しているか | イ 設計図書と報告書、成果品及び各種記録の観察により検査する |
ロ 打ち合わせ記録の内容が成果品に反映されているか | ||
ハ 成果品を使用する際に不足が生じないか | ||
成果品の数量 | イ 成果品の数量は、設計図書と対比して合致しているか | イ 観察又は実測により検査する |
成果品の品質 | イ 照査は的確に行われているか | イ 照査報告書の照査項目は適切か確認する ロ 照査項目を抽出して照査内容を確認する |
ロ 取りまとめはわかりやすく、的確に行われているか | イ 観察と受注者からの説明を聞き取り、検査する | |
ハ 成果品にミスはないか | イ 検査中の成果品観察により誤字、脱字、漏れが無いか検査する | |
ニ 成果品は適切な技術基準により実施されているか | イ 観察と受注者からの説明により、成果品を作成した技術基準を確認する | |
ホ 成果品は適切な調査測定方法、調査測定機器によって作成されているか | イ 観察と受注者からの説明により、調査測定方法、調査測定機器を確認する |
別表第2(第8条関係)
業務別検査の視点(1/3)
業務 | 検査項目 | 検査の視点 |
測量業務 | 目的達成 | ・測量の範囲は今後の業務に必要となる範囲となっているか? |
・現地と比較し、測量点及び調査物件に不足はないか? | ||
成果品の数量 | ・設計図書で示されている成果品が作成されているか? | |
・公共測量作業規程で示されている成果品が作成されているか? | ||
・現地に成果品となる測量標等が設置されているか? | ||
成果品の品質 | ・観測手簿に作為はないか? | |
・点検計算が所定の方法で行われ、許容範囲内か? | ||
・平均計算による誤差は許容範囲内か? | ||
・図面に誤記、脱落、図式の誤りはないか? | ||
・測量標等の設置位置は工事等に支障なく適切か? | ||
・立会簿、建標承諾書等の必要書類が整備されているか? | ||
・成果品の照査、社内検査、点検は不足無く、確実に実施しているか? |
業務別検査の視点(2/3)
業務 | 検査項目 | 検査の視点 |
調査業務 | 目的達成 | ・調査の範囲は今後の業務に必要となる範囲となっているか? |
・調査の解析結果は業務の目的を達成しているか? | ||
・対策工法の比較検討にあたっては可能な工法を選定し、経済性、安全性、長期安定性に十分考慮しているか? | ||
成果品の数量 | ・設計図書で示されている成果品(図面、報告書等)が作成されているか? | |
・現地に成果品となる観測機器、調査位置表示が設置されているか? | ||
成果品の品質 | ・調査記録に作為はないか? | |
・精度管理が確実に行われており、制限値内か? | ||
・調査機器の点検が所定の方法で行われているか? | ||
・解析方法、計算方法、計画の安全率は適切か? | ||
・調査結果と考察、解析は矛盾点が無く、整合しているか? | ||
・報告書、図面に誤記、脱落、図式の誤りはないか? | ||
・考察や解析に使用した技術資料は明確になっているか? | ||
・設計、施工に使用しやすい報告書、図面となっているか? | ||
・成果品の照査は不足無く、確実に実施しているか? |
業務別検査の視点(3/3)
業務 | 検査項目 | 検査の視点 |
設計業務 | 目的達成 | ・設計内容は積算、施工、他の設計業務に必要な成果品を作成しているか? |
・設計内容は工事目的を達成しているか? | ||
成果品の数量 | ・設計図書で示されている成果品(図面、報告書等)が作成されているか? | |
成果品の品質 | ・設計内容は測量、調査解析結果を反映しているか? | |
・設計内容は現場の特性に合わせて、経済性、安全性、施工性、環境保全、維持管理が考慮されているか? | ||
・設計方法、数量計算方法、構造物の安全率等は適切か? | ||
・報告書、図面に誤記、脱落、図式の誤りはないか? | ||
・設計に使用した技術資料は明確になっているか? | ||
・積算、施工に使用しやすい報告書、図面となっているか? | ||
・成果品の照査は不足無く、確実に実施しているか? |