○北斗市請負工事検査要領
平成27年12月24日
訓令第27号
(趣旨)
第1条 北斗市の土木関係発注に係る請負工事に関する地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定に基づく検査の実施は、法令等の定めるところによるほか、この要領の定めるところによる。
(1) 工事完成検査 工事請負契約書の定めに基づき、受注者から工事完成通知書(様式第1号)の提出があったとき。
(2) 出来形部分等検査 工事請負契約書の定めに基づき、受注者から出来形部分等確認請求書(様式第2号)の提出があったとき又は契約を解除した際において工事の出来形部分があるとき。
(3) 指定部分検査 工事請負契約書の定めに基づき、受注者から指定部分の工事完成通知書の提出があったとき。
(4) 跡請保証部分検査 跡請保証に付した工事につき、当該跡請保証期間が満了したとき。
(5) 跡請保証部分修補工事完了検査 跡請保証に付した工事につき修補工事の施工を請求した場合において、受注者から当該修補工事に係る跡請保証部分修補工事完了通知書(様式第3号)の提出があったとき。
(6) 中間検査 工事途中において、発注者が特に検査をする必要があると認めたとき。
(検査員の任命)
第3条 支出負担行為権者(北斗市財務規則(平成18年北斗市規則第39号)第2条第8号に規定する支出負担行為権者をいう。以下同じ。)は、北斗市契約事務規則(平成18年北斗市規則第41号)第39条の規定に基づき検査員を任命しようとするときは、原則として所属課の職員のうちから任命するものとする。
(秘密の保持)
第4条 検査員は、常に正確な資料及び事実に基づき、公正かつ厳正に検査を実施するとともに、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(検査の実施)
第5条 検査員は、支出負担行為権者から請負工事につき検査を命ぜられたときは、速やかに当該工事に係る工事請負契約書、設計図書その他の関係書類に基づき、現地においてその適否を判定するものとする。
2 検査員は、工事請負契約書において定めた期間内に検査を実施することができない事由が生じたときは、その旨を支出負担行為権者に申し出てその指示を受けるものとする。
(検査の方法)
第6条 検査員は、請負工事の検査に当たっては、工事請負契約書、設計図書その他の関係書類に基づくほか、別に定める請負工事検査方法書により行うものとする。
(1) 工事完成検査
イ 工事目的物が検査に合格しない場合
(ア) 検査員は、工事目的物が工事完成検査に合格しないときは、工事完成検査報告書(様式第6号)により支出負担行為権者に報告するものとする。
(イ) 支出負担行為権者は、検査員から工事完成検査報告書による報告を受けたときは、その内容を検討の上、受注者に対し、工事目的物修補(改造)請求書(様式第7号)により、一定の期限を定めて当該工事目的物の修補又は改造を請求するものとする。
(ウ) 支出負担行為権者は、受注者が工事目的物の修補又は改造を完了したときは、工事目的物修補(改造)完了通知書(様式第8号)によりその旨の通知を受けるものとする。
(エ) 工事目的物修補(改造)完了通知書を受理した場合における処理は、工事完成通知書を受理した場合の例によるものとする。
(2) 出来形部分等検査
イ 支出負担行為権者は、検査員から提出された出来形部分等検査調書及び出来形部分等内訳書を審査の上、その結果を出来形部分等確認通知書(様式第11号)により当該工事に係る受注者に通知するものとする。
(3) 指定部分検査
ア 検査員は、指定部分に係る工事目的物が検査に合格したときは、前号の例により処理するものとする。
イ 検査員は、指定部分に係る工事目的物が検査に合格しないときは、第1号イの例により処理するものとする。
(4) 跡請保証部分検査
ア 検査員は、跡請保証部分につき検査を行ったときは、その結果につき跡請保証部分検査調書(様式第12号)により支出負担行為権者に報告するものとする。
イ 支出負担行為権者は、検査員の報告に基づきその内容を審査の上、当該跡請保証部分につき修補工事の必要があると認めるときは、受注者に対し当該修補工事を請求するとともに請書を徴するものとする。
(5) 跡請保証部分修補工事完了検査
ア 検査員は、跡請保証部分に係る修補工事が完了検査に合格したときは、跡請保証部分修補工事完了検査調書(様式第13号)により支出負担行為権者に報告するものとする。
イ 検査員は、跡請保証部分に係る修補工事が完了検査に合格しないときは、第1号イの例により処理するものとする。
(6) 中間検査 検査員は、工事目的物につき中間検査を行った場合は、その結果を書面により支出負担行為権者に報告するものとする。
(緊急措置)
第8条 検査員は、検査に当たりその措置に急を要するものがあるときは、直ちに必要な措置を講ずることができる。この場合において、検査員は、事後速やかにその旨を支出負担行為権者に報告しなければならない。
(その他)
第9条 この要領により難いものについては、その都度支出負担行為権者の承諾を得て別段の定めをすることとする。
附則
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。