○北斗市固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則

平成25年9月18日

規則第21号

(新設及び増設の範囲)

第2条 条例第2条第3条及び第4条に規定する設備の新設とは、次の各号のいずれかに該当する場合を含むものとする。

(1) 既存の事業場を有する者が、当該事業場の用地から相当の距離を隔て、かつ、独立する適用設備又は条例第2条第3条及び第4条で定める業種の事業場を設置する場合

(2) 既存の事業場を有する者が、当該事業場の用地内において、又はこれに隣接して異種の事業場の適用設備又は条例第2条第3条及び第4条で定める業種の事業場を設置する場合

(3) 休廃止されてから相当長期にわたる期間を経過した事業場を譲り受けて、当該事業場を開始する場合

2 条例第2条第3条及び第4条に規定する設備の増設とは、既存の事業場を有する者が、当該事業場の用地内において若しくはこれに隣接して同種の製品の製造若しくは加工を行う事業場等を設置し、又は既存の事業場の基幹施設等を更新する場合(これらの場合において、製造等能力の増加がないものを除く。)をいうものとする。

(不均一課税及び課税免除の申請)

第3条 条例第2条及び第4条の規定による固定資産税の不均一課税並びに条例第3条の規定による課税免除の適用を受けようとする者は、申請書(別記様式)により、当該課税の特例を受けようとする年の1月31日までに、市長に届け出なければならない。

(届出の義務)

第4条 条例第2条及び第4条の規定による不均一課税又は条例第3条の規定による課税免除の措置を行うべき期間中に当該事業場を休止し、又は廃止したときは、その事由及び休止又は廃止の日を、当該事業場を著しく変更したときは、その事由及び変更の内容をそれぞれ当該事実が生じた日から10日以内に市長に届け出なければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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北斗市固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則

平成25年9月18日 規則第21号

(平成30年3月30日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成25年9月18日 規則第21号
平成30年3月30日 規則第4号