○北斗市固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則
平成25年9月18日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、北斗市固定資産税の課税の特例に関する条例(平成25年北斗市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(3) 休廃止されてから相当長期にわたる期間を経過した事業場を譲り受けて、当該事業場を開始する場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
○北斗市固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則
平成25年9月18日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、北斗市固定資産税の課税の特例に関する条例(平成25年北斗市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(3) 休廃止されてから相当長期にわたる期間を経過した事業場を譲り受けて、当該事業場を開始する場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
平成25年9月18日 規則第21号
(平成30年3月30日施行)
◆ | 平成25年9月18日 | 規則第21号 |
◇ | 平成30年3月30日 | 規則第4号 |