○北斗市固定資産税の課税の特例に関する条例

平成25年9月18日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、半島振興法(昭和60年法律第63号)、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「地域未来投資促進法」という。)及び地域再生法(平成17年法律第24号)に定める目的を達成するため、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づき、固定資産税の不均一課税及び課税免除について北斗市税条例(平成18年北斗市条例第64号)の特例を定めるものとする。

(半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税)

第2条 半島振興法第2条第1項の規定による半島振興対策実施地域の区域内で同法第9条の5第1項の規定による認定産業振興促進計画(以下「認定産業振興促進計画」という。)に記載された計画区域内において同法第17条各号に掲げる事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した者のうち半島振興法第17条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成7年自治省令第16号)第1条に規定する特別償却設備設置者については、同条に規定する特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(認定産業振興促進計画に記載された計画期間の初日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)(以下「対象設備等」という。)に対して課する固定資産税の税率は、当該対象設備等を新設し、又は増設した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度から3年度分に限り、北斗市税条例第62条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める率とする。

不均一課税をすべき年度

税率

第1年度

100分の0.14

第2年度

100分の0.35

第3年度

100分の0.70

(促進区域における固定資産税の課税免除)

第3条 地域未来投資促進法第6条に規定する同意基本計画における同法第4条第2項第1号に規定する促進区域内において、同法第18条に規定する承認地域経済牽引事業のための施設で地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定する対象施設を設置した事業者のうち同令第3条に規定する施設設置者について、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同令第1条に規定する同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)(以下「対象施設等」という。)に対して課する固定資産税は、当該対象施設等を新設し、又は増設した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度から3年度分に限り免除する。

(地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税)

第4条 地域再生法第8条第1項に規定する認定地域再生計画に記載されている同法第5条第4項第4号に規定する地方活力向上地域内において、同法第17条の2第6項に規定する認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って同法第5条第4項第4号に規定する特定業務施設(以下「特定業務施設」という。)を新設し、又は増設した同法第17条の2第4項の認定事業者のうち地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号)第2条の規定による特別償却設備設置者について、当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(平成27年10月2日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)(以下「対象特定業務施設等」という。)に対して課する固定資産税の税率は、当該対象特定業務施設等を新設し、又は増設した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度から3年度分に限り、北斗市税条例第62条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる特別償却設備設置者の区分及び同表の中欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める率とする。

特別償却設備設置者の区分

不均一課税をすべき年度

税率

地域再生法第17条の2第1項第1号に掲げる事業を実施する特別償却設備設置者

第1年度

100分の0.14

第2年度

100分の0.35

第3年度

100分の0.70

地域再生法第17条の2第1項第2号に掲げる事業を実施する特別償却設備設置者

第1年度

100分の0.14

第2年度

100分の0.467

第3年度

100分の0.933

(不均一課税又は課税免除の申請等)

第5条 前3条の規定の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請の審査のため必要があるときは、当該申請者に対し、書類の提出又は報告を求めることができる。

(決定及び通知)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、この条例の規定による不均一課税又は課税免除をすべきものと認めたときは、不均一課税又は課税免除の決定をするものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、当該申請者に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。

(取消し)

第7条 市長は、第2条若しくは第4条の規定による不均一課税又は第3条の規定による課税免除の適用を受ける者が次の各号に該当するときは、当該不均一課税又は課税免除を取り消すことができる。

(1) 第2条又は第4条の規定による不均一課税の要件を欠くことが明らかになったとき。

(2) 第3条の規定による課税免除の要件を欠くことが明らかになったとき。

(3) 虚偽の申請その他不正の行為があったとき。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、平成26年度分の固定資産税から適用する。

(平成27年6月13日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

第2条 改正後の北斗市固定資産税の課税の特例に関する条例の規定は、平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成26年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成28年3月12日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、平成28年度分の固定資産税から適用する。

(平成30年3月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、平成30年度分の固定資産税から適用する。

(経過措置)

3 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号)附則第3条第2項の規定に基づきなおその効力を有するものとされた企業立地計画に基づく課税免除については、なお従前の例による。

(令和2年12月14日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

北斗市固定資産税の課税の特例に関する条例

平成25年9月18日 条例第19号

(令和2年12月14日施行)