○北斗市犬の譲渡実施要綱

平成24年12月11日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が保護した犬の譲渡を適正かつ円滑に実施するため必要な事項を定めるものとする。

(譲渡対象犬)

第2条 譲渡の対象となる犬は、次の各号に掲げる犬として市に引き取られ又は保護されたもののうち、市長が譲渡可能と認めた犬をいう。

(1) 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第35条第3項の規定により引き取った犬

(2) 狂犬病予防法(平成11年法律第160号)第6条第9項に準じ飼い主が引き取らず、北斗市畜犬取締り及び野犬掃とう条例(平成18年北斗市条例第107号)第7条第1項の規定により掃とうの対象となる犬

(申込資格)

第3条 犬の譲渡を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 市内に住所を有する個人又は法人

(2) 譲渡を受けた犬を市内で飼養管理できる個人又は法人

(3) 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)及び北海道動物の愛護及び管理に関する条例(平成13年条例第3号)の規定を守りその能力が十分あると認められる個人又は法人

(4) 狂犬病予防法(平成11年法律第160号)及び北斗市畜犬取締り及び野犬掃とう条例(平成18年北斗市条例第107号)の規定を守りその能力が十分あると認められる個人又は法人

(申請)

第4条 犬の譲渡を希望する者は、犬の譲り受け申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(引き渡し)

第5条 市長は、申請者が第3条に掲げる要件に適合しているかどうか確認し、日時を指定して、市で保護した犬の中から希望する犬を申請者に譲渡するものとする。

(登録)

第6条 譲渡を受けた後、狂犬病予防法(平成11年法律第160号)第4条第1項の規定による犬の登録をしなければならない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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北斗市犬の譲渡実施要綱

平成24年12月11日 訓令第25号

(平成24年12月11日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成24年12月11日 訓令第25号