○北斗市畜犬取締り及び野犬掃とう条例
平成18年2月1日
条例第107号
(趣旨)
第1条 この条例は、畜犬及び野犬による人又は家畜の危害を防止し、もって住民の安全を保持するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第2項の規定に基づき、畜犬及び野犬掃とうに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 畜犬 飼育する所有者又は管理者(以下「飼育者」という。)のある犬をいう。
(2) 野犬 畜犬以外の犬をいう。
(3) 家畜 牛、馬、めん羊、やぎ、豚及びにわとりをいう。
(4) けい留 おり飼(金網等の隔壁により人又は家畜に害を加えないようにして飼うことをいう。)又は2メートル以内のくさりでつないで飼うことをいう。
(畜犬のけい留等)
第3条 畜犬の飼育者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、畜犬をけい留しておかなければならない。
(1) 警察犬狩猟犬又は牧羊犬をその目的のために使用するとき。
(2) 人又は家畜に危害を加えるおそれのない場所又は方法で畜犬を訓練し、若しくは移動し、又は運動させるとき。
(3) その他規則で定める場合に該当するとき。
2 畜犬の飼育者は、前項の規定により畜犬をけい留するに当たっては、人又は家畜への危害の防止のため、規則で定めるけい留方法を守らなければならない。
3 畜犬の飼育者は、畜犬の飼育の場所に規則で定める表示をしなければならない。
4 畜犬の飼育者は、当該畜犬を捨ててはならない。
(畜犬の飼育)
第4条 畜犬の飼育者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 畜犬が人畜に害を加え、又は迷惑をかけることのないように畜犬を飼育すること。
(2) 畜犬を飼育する場所を常に清潔にしておくこと。
2 市長は、前項の規定に違反していると認める畜犬の飼育者に対し、畜犬の飼育の方法の改善その他必要な措置を命ずることができる。
(畜犬の加害の届出)
第5条 畜犬が人又は家畜に害を加えたときは、その畜犬の飼育者は、速やかにけい留その他適当な処置を講じ、当該畜犬が加害した旨を規則に定める様式により市長に届け出なければならない。
(加害畜犬に対する処分)
第6条 市長は、人又は家畜に害を加えた畜犬の飼育者に対し、当該畜犬の殺処分又は畜犬の性癖のきょう正及び危害防止のために必要な処置をとることを命ずることができる。
(野犬掃とう)
第7条 市長は、必要があると認めたときは、野犬掃とうを行うことができる。
2 市長は、野犬掃とうを行おうとするときは、あらかじめその期間及び区域を定めて告示しなければならない。
3 前項の期間中において、けい留されていない畜犬についても掃とうを行うことができる。
(隣接市町村への通知)
第8条 市長は、前条第2項の規定による告示をしたときは、隣接市町村長にその旨を通知しなければならない。
(野犬掃とうの方法)
第9条 野犬掃とうは、市長の指定する職員(以下「指定職員」という。)の監督の下に、市長の指定する野犬掃とう員をして行わせなければならない。
(立入調査)
第10条 市長は、畜犬の取締りに関し必要な限度において、指定職員をして畜犬の飼育の場所に立ち入らせ、又は関係人に質問させることができる。
(行為の承継)
第12条 第6条の規定による処分その他の行為は、当該行為の目的である畜犬について、所有権その他の権利を承継した者に対してもまた効力を有する。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第14条 次に該当する者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。
(2) 第6条の規定による命令に従わない者
2 次に該当する者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 第3条第4項の規定に違反した者
(2) 第4条第2項の規定による命令に従わない者
(3) 第5条の規定に違反した者
3 次に該当する者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 第3条第3項の規定に違反した者
(2) 第10条の規定による立入り若しくは調査を正当な理由がなく拒み、妨げ、又はその質問に応ぜず、若しくは偽りの答弁をした者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年12月19日条例第208号抄)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。