○町内会館簡易修繕事業補助金交付要綱

平成24年4月1日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北斗市から地区集会所の譲渡を受けた町内会が、当該地区集会所を町内会館として管理するために必要な経費負担の軽減を図るため、当該町内会館(以下「会館」という。)の修繕に要する経費を補助することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(通則)

第2条 この要綱による補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号。以下「規則」という。)及び北斗市補助金等交付要綱(平成18年北斗市訓令第35号)の定めるところによる。

(補助金の対象期間及び交付時期)

第3条 補助の対象期間は平成24年度内に申請のあったものに限るものとし、交付時期は申請のあった町内会から順次交付するものとする。

(補助の対象)

第4条 補助金は、町内会が行う会館の修繕に要する経費を対象とする。ただし、次の各号に該当する経費は除く。

(1) 会館に併置する建物

(2) 備品、什器等の設備

(3) 北斗市町内会館建築費補助規則による申請と重複するもの

(4) その他市長において不必要と認めた部分

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条の修繕に要した経費の全額(補助上限額20万円)とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする町内会長は、町内会館簡易修繕事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 設計図書

(3) 収支予算書

2 市長は、前項のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。

(補助金交付の決定)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、その交付の決定をするものとする。この場合において、市長は、修繕事業を適正に行うため、又は補助金交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について修正し、又は必要な条件を付することができる。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、その決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を当該補助金の交付を申請した町内会長に通知するものとする。

(着手及び完成の報告)

第8条 町内会長は、事業の着手又は完成について、その旨を市長に報告しなければならない。

第9条 町内会長は、事業が完了したときは、速やかに町内会館簡易修繕事業補助金実績報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 町内会館簡易修繕事業実績書(様式第3号)

(2) 町内会館簡易修繕事業収支精算書(様式第4号)

(補助金交付の決定の取消し及び返還)

第10条 補助金の交付を受けた町内会が、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 補助金を他に流用したとき。

(4) 事業の実施の方法が不適正と認められるとき。

(5) 事業完了の見込みがないとき。

(6) その他不正の行為があったとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める

この訓令は、公布の日から施行する。

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町内会館簡易修繕事業補助金交付要綱

平成24年4月1日 訓令第11号

(平成24年4月1日施行)