○北斗市町内会館建築費等補助規則
平成18年2月1日
規則第60号
(趣旨)
第1条 町内会の健全なる発達と地域住民の福祉を増進し併せて市行政の推進を図るため、町内会館(以下「会館」という。)の建築及び解体に要する経費について、この規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この規則において「会館」とは、地域住民の集会、冠婚葬祭等の行事を行うために、当該町内会の所有管理に属するものをいう。
2 この規則において「建築」とは、新築又は10万円以上を要する増改築及び施設附帯設備工事をいう。
3 この規則において「施設附帯設備工事」とは、建築物に設置する電気、ガス、給水、排水、換気、排煙、冷暖房機、下水道、その他の設備に関する工事(建築物と一体となって効用を果たす設備の取替え又は取り付けに係る工事に限る。)をいう。
4 この規則において「解体」とは、既存の建築物を取り壊して、建築物の存在しない土地(更地)にする工事をいう。
(補助の対象)
第3条 会館の建築に係る補助金は、町内会が行う会館の建築に要する経費で、次に定める経費を除く経費について、当該町内会に交付するものとする。
(1) 会館に併置する住宅部分
(2) 備品、什器等の設備
(3) その他市長において不必要と認めた部分
2 会館の解体に係る補助金は、町内会が行う会館の解体に要する経費について、当該町内会に交付するものとする。
(補助率)
第4条 建築に要する経費の補助金の額は、前条の建築に要した経費の3分の2以内(補助対象経費上限額2,000万円)とする。
2 解体に要する経費の補助金の額は、前条の解体に要した経費の2分の1以内(補助対象経費上限額200万円)とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする町内会長は、町内会館建築費等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 設計図書
(3) 収支予算書
(4) 当該建築事業及び解体事業が町内会の総会において、決定されたことを証する書類
2 市長は、前項のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金交付の決定)
第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、その交付の決定をするものとする。この場合において、市長は、建築事業及び解体事業を適正に行うため、又は補助金交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について修正し、又は必要な条件を付することができる。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、その決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を当該補助金の交付を申請した町内会長に通知するものとする。
(着手及び完成の報告)
第7条 町内会長は、事業の着手又は完成について、その旨を市長に報告しなければならない。
第8条 町内会長は、事業が完了したときは、速やかに町内会館建築費等補助金実績報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 町内会館建築等事業実績書(様式第3号)
(2) 町内会館建築等事業収支精算書(様式第4号)
(補助金交付の決定の取消し及び返還)
第9条 補助金の交付を受けた町内会が、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助金を他に流用したとき。
(4) 事業の実施の方法が不適正と認められるとき。
(5) 事業完了の見込みがないとき。
(6) その他不正の行為があったとき。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則に基づく補助金の交付については、平成18年度から適用する。
(経過措置)
3 合併前の上磯町町内会館建築費補助規則(昭和45年上磯町規則第8号)又は町内会館等の改修費補助要綱(平成14年大野町訓令)(以下これらを「合併前の規則等」という。)の規定に基づく補助金の交付については、平成17年度に限り、なお合併前の規則等の例による。
4 この規則の施行の日の前日までに、合併前の規則等の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年9月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月5日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。