○北斗市名誉市民条例施行規則

平成22年12月15日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、北斗市名誉市民条例(平成22年北斗市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(称号の贈与及び登録)

第2条 北斗市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号の贈与は、顕彰状(様式第1号)による。

2 名誉市民は、名誉市民台帳(様式第2号)に登録する。

(名誉市民章)

第3条 名誉市民章及び略章は、様式第3号のとおりとする。

(名誉市民章のはい用)

第4条 名誉市民章は、本人に限り終身これをはい用し、遺族は、これを保存することができる。

(顕彰状等の再交付)

第5条 顕彰状又は名誉市民章を亡失し、又は損傷したときは、申出により再交付することができる。

(顕彰状等の返還)

第6条 条例第5条の規定により名誉市民であることを取り消されたときは、顕彰状及び名誉市民章を返還させる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

北斗市名誉市民条例施行規則

平成22年12月15日 規則第36号

(平成22年12月15日施行)