○北斗市名誉市民条例施行規則
平成22年12月15日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、北斗市名誉市民条例(平成22年北斗市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(称号の贈与及び登録)
第2条 北斗市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号の贈与は、顕彰状(様式第1号)による。
2 名誉市民は、名誉市民台帳(様式第2号)に登録する。
(名誉市民章)
第3条 名誉市民章及び略章は、様式第3号のとおりとする。
(名誉市民章のはい用)
第4条 名誉市民章は、本人に限り終身これをはい用し、遺族は、これを保存することができる。
(顕彰状等の再交付)
第5条 顕彰状又は名誉市民章を亡失し、又は損傷したときは、申出により再交付することができる。
(顕彰状等の返還)
第6条 条例第5条の規定により名誉市民であることを取り消されたときは、顕彰状及び名誉市民章を返還させる。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略