○北斗市名誉市民条例

平成22年12月15日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、市勢の発展又は社会文化の興隆に多大の貢献があり、その功績が卓絶で市民から深く尊敬されている者に対し、その功績と栄誉を永く称えることを目的とする。

(名誉市民の称号の贈与)

第2条 市民又は市にゆかりの深い者で、市民が郷土の誇りとし、かつ、深く尊敬に値すると認める者に対しては、この条例の定めるところにより北斗市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈る。

(決定方法)

第3条 名誉市民は、市長が推薦し、議会の同意を得て、これを決定する。

(特典及び待遇)

第4条 名誉市民に対しては、名誉市民章を贈呈し、次に掲げる特典及び待遇を与えるものとする。

(1) 功績を将来に伝えるための顕彰

(2) 市の行う式典等への招待

(3) 名誉市民としての栄誉を維持するために必要と認める特典及び待遇

(4) 死亡の際における公葬及び弔慰金の贈与

(5) その他市長が必要と認める特典及び待遇

(称号の取消し)

第5条 名誉市民が本人の責めに帰すべき行為により、著しく名誉を失墜し、市民の尊敬を失ったと認めるときは、市長は、議会の同意を得て、名誉市民の称号を取り消すことができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

北斗市名誉市民条例

平成22年12月15日 条例第21号

(平成22年12月15日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
平成22年12月15日 条例第21号