○北斗市地域活動支援センター事業機能強化事業補助金交付要綱
平成22年6月1日
訓令第17号
(目的)
第1条 この要綱は、障がい者の地域生活支援の促進を図るために、北斗市地域活動支援センター事業実施要綱に基づいて指定された地域活動支援センターの運営に必要な経費に対し、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号。以下「規則」という。)及び北斗市補助金等交付要綱(平成18年北斗市訓令第35号)の規定によるほか、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 この補助金の交付を受けることができるものは、市長より地域活動支援センター事業の実施者として指定を受けたもの(以下「指定事業者」という。)、かつ、北斗市地域活動支援センター事業実施要綱第7条に規定する機能強化事業を実施するものとする。
(補助額)
第4条 補助金の額は、別表第3欄に掲げる額とする。
(交付申請)
第5条 指定事業者がこの補助金の交付を受けようとするときは、規則第3条の規定により、市長に対し指定する期日までに交付申請しなければならない。
(軽微な変更)
第6条 規則第5条第1項第2号の規定による軽微な変更は、補助対象経費の変更が当該補助対象経費の10分の2を超える場合以外の変更とする。
(実績報告)
第7条 指定事業者は、補助事業完了後速やかに規則第14条の規定により市長に対し補助事業の実績を報告しなければならない。
(補助金の請求)
第8条 指定事業者は、北斗市地域活動支援センター事業機能強化事業補助金交付請求書(様式第1号)により補助金の交付を請求することができる。
(消費税等にかかる税額控除の報告)
第9条 指定事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額が確定した場合には、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第2号)により速やかに市長に報告しなければならない。なお、市長は、報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を市に返還させることがある。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
| 1 区分 | 2 補助基準額 | 3 補助額 | 4 対象経費 |
類型 | 地域活動支援センターⅠ型 | 6,000千円以上 | 6,000千円以内 | 機能強化事業の実施に必要な報酬、給料、職員手当等、賃金、共済費、謝金、報償費、旅費、需用費(消耗品費、改造費、燃料費、食料費(会食に係るものを除く。)、印刷製本費、光熱水費及び修繕料)、役務費(通信運搬費、手数料、保険料及び広告料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、扶助費、負担金、補助金及び交付金等 |
地域活動支援センターⅡ型 | 3,000千円以上 | 3,000千円以内 | ||
地域活動支援センターⅢ型 | 1,500千円以上 | 1,500千円以内 |