○北斗市地域活動支援センター事業実施要綱

平成22年6月1日

訓令第15号

(目的)

第1条 地域活動支援センター事業(以下「活動支援事業」という。)は、地域活動支援センターを利用する障がい者及び障がい児(以下「利用者」という。)に対し、創作的活動又は生産活動の機会の提供や社会との交流の促進等の便宜を供与するとともに、地域活動支援センターの機能強化を図り、もって利用者の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

(活動支援事業実施者の指定)

第2条 市長は、活動支援事業の実施を社会福祉法人、公益法人、特定非営利活動の法人等の団体を実施者として指定するもの(以下「指定事業者」という。)とする。

2 前項の指定を受けるための申請は、北斗市地域活動支援センター事業実施者指定申請書(様式第1号)の提出をもって行うものとする。

3 市長は、前項の申請を審査した結果、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)を満たすと認められる場合は、北斗市地域活動支援センター事業実施者指定通知書(様式第2号)をもって通知を行う。また、指定内容に変更があった場合も同様に行うこととする。

4 指定事業者は、活動支援事業の内容を変更する場合は、北斗市地域活動支援センター事業内容変更申請書(様式第3号)の提出をもって行うこととする。

(事業の形態)

第3条 指定事業者が実施する活動支援事業は、基礎的事業を実施するとともに別表第1に定める類型により事業を実施するものとする。

(職員の配置等)

第4条 地域活動支援センターは、その類型により別表第2に定める職員を配置するものとする。なお、職員は原則専従とするが、事業の実施に支障がない場合においてはこの限りではない。

(職員の資格要件)

第5条 前条の常勤職員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 社会福祉主事の任用資格を有する者又はこれと同等以上の資格を有すると認められる者

(2) 高等学校を卒業した者又はこれと同等以上の資格を有すると認められる者で、障がい者の福祉に関する事業に2年以上従事した者

(基礎的事業)

第6条 指定事業者は、利用者の障がいの状況を十分に勘案し、地域活動支援センターの基礎的事業として、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 創作的活動事業

スポーツ、レクリエーション、手芸工作、絵画等及び地域活動等の技術援助又は作業を行う。

(2) 生産活動事業

地域の実状及び製品の需給状況を考慮し、できるだけ多数の作業種目により利用者の特性及び能力に応じた作業指導又は職業訓練の場の提供を行う。この場合の作業種目の選定に当たっては、作業に伴う危険の防止及び保健衛生上の安全に十分留意のうえ行うものとする。

(3) 地域活動等事業

社会生活の適応性を高めるための日常生活動作等の訓練、生活マナー等の講習、利用者の自主的な活動の支援、地域との交流等を図るための場又は機会の提供等、地域生活の支援及び地域活動の促進を目的とした事業を行う。

(機能強化事業)

第7条 指定事業者は、地域活動支援センターの機能強化事業として、地域活動支援センターⅠ型、Ⅱ型及びⅢ型の指定を受けた場合に限り、次の各号に掲げる事業を行うことができるものとする。

(1) 地域活動支援センターⅠ型

基礎的事業及びⅡ型、Ⅲ型の事業内容要件に加え、専門職員(精神保健福祉士等)を配置し、医療、福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施する。なお、指定する場合は、併せて市から相談支援事業を委託されていることを要件とする。

(2) 地域活動支援センターⅡ型

基礎的事業及びⅢ型の事業内容及び要件に加え、地域において雇用、就労が困難な在宅の障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)に対し、機能訓練、社会適応訓練を実施するとともに、入浴等のサービスを実施する。

(3) 地域活動支援センターⅢ型

基礎的事業に加え就労等が困難な在宅の障がい者等に対し、基礎的事業を修了した者が取り組むことのできる生活訓練、作業訓練等を実施する。なお、地域の障がい者団体等が実施する通所による擁護事業の実績を概ね5年以上有し、安定的な運営が図られていることを要件とする。

2 指定事業者は、機能強化事業を行う場合は、次の各号のいずれかに該当することを要件とする。

(1) 専門的な職員等を配置していること

利用者の障害特性に応じた特別な支援が必要な場合、その資格を有する職員を加配していたり、医療福祉分野の社会基盤との連携強化や地域ボランティア育成等のための職員を加配していること等。

(2) 基礎的事業以外の事業を行っていること

基礎的事業以外の利用者支援事業、障害特性に応じて実施する事業、基礎的事業以外の施設外支援(通院又は入院支援、就労支援など)、家族支援等の事業を行っていること。

(3) 高度な支援を必要とする利用者を受け入れて支援を行っていること。

(事業の運営)

第8条 活動支援事業者は、毎年度、事業の実施計画を策定し、適正な事業運営を図るものとする。

(開設日数及び開設時間)

第9条 開設日は、原則として、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く毎日とし、1日の開設時間は、原則6時間以上とする。

2 訓練時間、作業内容及び作業量については、利用者にとって過重なものとならないように配慮するものとする。

(利用対象者)

第10条 活動支援事業の利用対象者は、原則として、北斗市内に居住する15歳以上の在宅の障がい者等とする。

2 他市町に居住する障がい者等は、北斗市と当該市町が利用協定を締結している場合に限り、活動支援事業を利用できるものとする。

(利用登録等)

第11条 活動支援事業を利用しようとする者は、北斗市地域活動支援センター利用登録申請書(様式第4号)により市長に事業の利用登録の申請をするものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、前条に規定する利用対象者の要件を確認のうえ利用登録を決定し、北斗市地域活動支援センター利用登録決定通知書(様式第5号)により申請をした者に通知するものとする。

3 前項で利用の許可を受けた者は、利用に関する契約を指定事業者との間で締結し、事業を利用するものとする。

(関係機関との連携)

第12条 活動支援事業の実施にあたっては、関係機関との連携を密にするとともに、ボランティアをはじめ地域社会の理解と協力を得られるよう配慮するものとする。また、地域自立支援協議会との連携を図り、適切なサービス提供が図られるよう配慮するものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

類型

実利用人数

備考

地域活動支援センターⅠ型

20名以上

基礎的事業をすべて実施すること

地域活動支援センターⅡ型

15名以上

基礎的事業をすべて実施すること

地域活動支援センターⅢ型

10名以上

基礎的事業をすべて実施すること

地域活動支援センターⅣ型

5名以上

基礎的事業をすべて実施すること

地域活動支援センターⅤ型A

5名以上10名未満

基礎的事業のうち創作的活動事業を実施すること

地域活動支援センターⅤ型B

10名以上15名未満

基礎的事業のうち創作的活動事業を実施すること

地域活動支援センターⅤ型C

15名以上20名未満

基礎的事業のうち創作的活動事業を実施すること

注1:Ⅰ型、Ⅱ型及びⅢ型の実利用人数は機能強化事業を実施する場合の要件である。

機能強化事業を実施しない場合の実利用人数は10名以上とする。

注2:実利用人数は、「年度当初の1日当たりの実利用人数」とし、その算定にあたっては、各年度4月(新たに事業を認めた場合は事業開始月)の延べ利用人数を開催日数で除した人数(小数点以下切り上げ)とする。

注3:Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型及びⅤ型については、自立支援給付に基づく事業所に併設して実施することも可能である。

別表第2(第4条関係)

類型

職員配置基準

地域活動支援センターⅠ型

常勤職員1名、非常勤職員1名、専門職員(精神保健福祉士等)1名

地域活動支援センターⅡ型

常勤職員2名、又は常勤職員1名、非常勤職員2名

地域活動支援センターⅢ型

常勤職員1名、非常勤職員1名

地域活動支援センターⅣ型

常勤職員1名、非常勤職員1名

地域活動支援センターⅤ型A

常勤職員又は非常勤職員1名

地域活動支援センターⅤ型B

常勤職員又は非常勤職員1名

地域活動支援センターⅤ型C

常勤職員又は非常勤職員1名

注1:Ⅰ型、Ⅱ型及び職員配置基準は機能強化事業を実施する場合の要件である。

機能強化事業を実施しない場合は、基礎的事業における職員配置基準(2名以上、うち1名は専任者)以上を確保するものとする。

注2:常勤職員は概ね週40時間勤務する職員をいう。

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北斗市地域活動支援センター事業実施要綱

平成22年6月1日 訓令第15号

(平成25年4月1日施行)