○北斗市地域活動支援センター事業基礎的事業補助金交付要綱

平成22年6月1日

訓令第16号

(目的)

第1条 この要綱は、障がい者の地域生活支援の促進を図るために、北斗市地域活動支援センター事業実施要綱に基づいて指定された地域活動支援センターの運営に必要な経費に対し、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号。以下「規則」という。)及び北斗市補助金等交付要綱(平成18年北斗市訓令第35号)の規定によるほか、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 この補助金の交付を受けることができるものは、市長より地域活動支援センター事業の実施者として指定を受けたもの(以下「指定事業者」という。)とする。

(補助対象経費)

第3条 対象経費は別表の第4欄に掲げる経費とし、対象経費が別表の第2欄に定める補助基準額以上であることとする。

(補助額)

第4条 補助金の額は、別表第3欄に掲げる額とする。

(交付申請)

第5条 指定事業者がこの補助金の交付を受けようとするときは、規則第3条の規定により、市長に対し指定する期日までに交付申請しなければならない。

(軽微な変更)

第6条 規則第5条第1項第2号の規定による軽微な変更は、市の補助額に変更を生じる場合以外の変更とする。

(補助金の請求)

第7条 指定事業者は、北斗市地域活動支援センター事業基礎的事業補助金交付請求書(別記様式)により補助金の交付を請求することができる。

(実績報告)

第8条 指定事業者は、補助事業完了後速やかに規則第14条の規定により市長に対し補助事業の実績を報告しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

 

1 区分

2 補助基準額

3 補助額

4 対象経費

類型

地域活動支援センターⅠ型

6,000千円以上

6,000千円

地域活動支援センターの運営に必要な給料、職員手当等、共済金、報償費、旅費、需用費(食料費のうち会食にかかる経費を除く。)、役務費、使用料、賃借料、委託料及び負担金

地域活動支援センターⅡ型

6,000千円以上

6,000千円

地域活動支援センターⅢ型

6,000千円以上

6,000千円

地域活動支援センターⅣ型

6,000千円以上

6,000千円

地域活動支援センターⅤ型A

2,710千円以上

2,710千円

地域活動支援センターⅤ型B

3,180千円以上

3,180千円

地域活動支援センターⅤ型C

3,380千円以上

3,380千円

画像

北斗市地域活動支援センター事業基礎的事業補助金交付要綱

平成22年6月1日 訓令第16号

(平成22年6月1日施行)