○北斗市環境美化条例施行規則
平成20年7月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、北斗市環境美化条例(平成20年北斗市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(環境美化の日)
第2条 条例第3条第3項に規定する環境美化の日は、別に市長が定める。
附則
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。