○北斗市空き地の環境向上に関する事務取扱要綱
平成20年5月19日
訓令第10号
(目的)
第1条 この要綱は、北斗市空き地の環境向上に関する条例(平成18年北斗市条例第124号)に基づく空き地以外の土地に繁茂した雑草等が放置されることにより管理不全の状態に陥り、周辺の人家又は農地等に被害が生じることを防止するため、これらの空き地の所有者等に適切な指導等を行うことにより、住民生活の安定と公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「空き地」とは、北斗市空き地の環境向上に関する条例(平成18年北斗市条例第124号)に基づく空き地以外の土地で、現にその所有者等が使用していないものをいう。
2 この要綱において「管理不全の状態」とは、付近に比べ著しく草だけが伸び、若しくは有害植物若しくは枯草が繁茂し、又はじんかい物が放置されている状態をいう。
3 この要綱において「所有者等」とは、所有者又は占有者をいう。
(監視体制)
第3条 市長は、空き地の管理に関し、当該空き地が管理不全の状態に陥り、周辺の人家又は農地等に被害が生じる恐れがある箇所について、その職員に定期的に監視させ、被害を未然に防止するよう努めるものとする。
(指導)
第4条 市長は、空き地の管理に関し、当該空き地が管理不全の状態に陥り、周辺の人家又は農地等に被害が生じると認められる場合には、当該空き地の所有者等に対して必要な指導をしなければならない。
(措置等の助言)
第5条 市長は、空き地の所有者等が自ら除草等の実施ができない場合には、所有者等に対して除草等の講ずるべき措置等について助言を行うものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。