○北斗市空き地の環境向上に関する条例
平成18年2月1日
条例第124号
(目的)
第1条 この条例は、空き地に繁茂した雑草等が放置されることにより管理不全の状態に陥ることを防止するため、これらの空き地の環境保全対策を積極的に推進し、もって住民生活の安定と公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「空き地」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく市街化区域内の宅地化された状態の土地で、現にその所有者等が使用していないものをいう。
2 この条例において「管理不全の状態」とは、付近に比べ著しく草だけが伸び、若しくは有害植物若しくは枯草が繁茂し、又はじんかい物が放置されている状態をいう。
3 この条例において「所有者等」とは、所有者又は占有者をいう。
(空き地の所有者等の責務)
第3条 空き地の所有者等は、当該空き地を管理不全の状態にならないように管理維持し、空き地の清潔保持のための除草等を行わなければならない。
(助言等)
第4条 市長は、空き地の管理に関し、所有者等に対して、必要な助言及び指導をしなければならない。
(勧告又は命令)
第5条 市長は、空き地が管理不全の状態になるおそれがあるとき、又は管理不全の状態にあると認めたときは、当該空き地の所有者等に対して、必要な措置をとるべきことを勧告し、又は命令することができる。
2 前項の規定による命令の履行期限は、30日以内とする。
2 前項の職員は、その身分を証明する証票を携帯し、所有者等の請求があるときは、提示しなければならない。
(除草等の実施)
第7条 市長は、所有者等の申請により、当該空き地の除草等を行うことができる。
(費用の徴収)
第8条 市長は、前条の規定により除草等を行ったときは、その除草等に要した費用を当該空き地の所有者等から徴収する。
2 除草等の費用は、3.3平方メートル当たり44円(10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)とし、申請の際にこれを納付するものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例に基づく除草等の費用の徴収については、平成18年度から適用する。
(経過措置)
3 合併前の上磯町空き地の環境向上に関する条例(昭和57年上磯町条例第2号)又は大野町空き地の環境保全に関する条例(平成2年大野町条例第14号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づく除草等の費用の徴収については、平成17年度に限り、なお合併前の条例の例による。
4 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年2月13日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施設使用料等の改定に関する経過措置)
第2条 この条例の施行の際現に第1条から第6条まで、第9条、第11条から第14条まで、第16条及び第17条、第22条並びに第24条の規定による改正前の当該各条例の規定により、施行日前に、施行日以降の施設使用又は空き地除草について使用料又は費用(以下この項において「使用料等」という。)を納付したものについては、この条例第1条から第6条まで、第9条、第11条から第14条まで、第16条及び第17条、第22条並びに第24条の当該各条例の規定に基づく使用料等を納付したものとみなす。
附則(平成31年3月12日条例第2号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(使用料等の改定に関する経過措置)
第2条 この条例の施行の際現に第1条から第7条(別表第2に係る改正の部分に限る。)まで、第8条、第12条から第15条まで、第17条、第18条、第20条、第21条、第23条、第25条及び第26条の規定による改正前の各条例の規定により、施行日前に、施行日以降の使用、収集及び処分、除草等、放牧、占用又は管理等に係る使用料、手数料、費用、利用料金、占用料、管理料等(以下この条において「使用料等」という。)を納付したものについては、この条例第1条から第7条(別表第2に係る改正の部分に限る。)まで、第8条、第12条から第15条まで、第17条、第18条、第20条、第21条、第23条、第25条及び第26条の規定による改正後の各条例の規定に基づく使用料等を納付したものとみなす。