○北斗市国民健康保険出産育児一時金受領委任払実施要綱
平成18年12月28日
訓令第139号
(目的)
第1条 この要綱は、北斗市国民健康保険給付規則(平成18年北斗市規則第95号)第5条第1項ただし書きに規定する出産育児一時金の受領委任払に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において受領委任払とは、北斗市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者という。)が出産費用に充てるため、当該被保険者の属する世帯の世帯主が、出産育児一時金の全部又は一部の受領に関する権限を、国民健康保険法(昭和23年法律第192号)第36条第3項に規定する保険医療機関及び医療法(昭和23年法律第205号)第2条に規定する助産所(以下「医療機関等」という。)に委任することにより、当該医療機関等に対し、市が出産育児一時金を支払うことをいう。
(対象者)
第3条 受領委任払を利用することができる者は、次の各号のすべてに該当する世帯主とする。
(1) 出産予定日まで1箇月以内の被保険者の属する世帯の世帯主であること。
(2) 国民健康保険税を滞納していない世帯主であること。
(3) 北斗市国民健康保険出産育児資金貸付規則(平成18年北斗市規則第98号)及びこれに類する出産育児資金貸付制度を利用していない世帯主であること。
(利用の申請)
第4条 受領委任払を利用しようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、出産育児一時金受領委任払利用申請書(様式第1号)に出産を予定する被保険者が妊娠4月以上であることを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(請求の手続き)
第5条 出産育児一時金の全部又は一部の受領に関する権限を受任することとなった医療機関等は、被保険者の出産後、出産育児一時金請求書(受領委任払用)(様式第3号)に出産の事実を証する書類を添えて、市長に請求するものとする。ただし、出産費用が出産育児一時金の額に満たない場合は、請求額は当該出産に要した費用の額とする。
(支払)
第6条 市長は、前条により出産育児一時金の請求があったときは、これを審査し、その支給を決定し医療機関等に支払うものとする。
2 医療機関等からの請求額が、北斗市国民健康保険条例(平成18年北斗市条例第114号)第5条に規定する出産育児一時金の支給額に満たない場合は、出産育児一時金の残額を申請者に支給するものとする。
(利用の辞退)
第7条 申請者は、受領委任払の利用を辞退するときは、出産育児一時金受領委任払利用辞退届出書(様式第4号)により市長に届けなければならない。
(1) 出産日前に、被保険者が北斗市国民健康保険の資格を喪失したとき。
(2) 虚偽その他不正の申請であると認められたとき。
(3) その他市長が取り消すことが必要であると認めたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成20年12月30日訓令第31号)
この訓令は、平成21年1月1日から施行する。