○北斗市国民健康保険出産育児資金貸付規則
平成18年2月1日
規則第98号
(目的)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し、出産育児一時金の支給を受けるまでの間、当該出産育児一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(貸付対象)
第2条 資金の貸付けは、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たす北斗市の国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。ただし、法第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる者に限る。
(1) 出産予定日まで2箇月以内であること。
(2) 妊娠4箇月以上であり、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払ったこと。
(貸付額)
第3条 資金の貸付額は、出産育児一時金支給見込額の10分の8を限度とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は貸し付けない。
2 前条第2号による資金の貸付額は、医療機関等から請求を受けた額又はその費用を支払った額(当該請求を受けた額等に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、出産育児一時金支給見込額の10分の8を限度とする。この場合において、資金の貸付けが2回以上にわたるときは、その合計額が出産育児一時金支給見込額の10分の8を超えてはならない。
(貸付利息)
第4条 貸付金には、利息を付さない。
(1) 第2条第1号に掲げる者 出産予定日まで2箇月以内であることを証明する書類
(2) 第2条第2号に掲げる者 妊娠4箇月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収証
(貸付けの決定)
第6条 市長は、申込書を受理したときは、速やかに審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定しなければならない。
2 市長は、貸付けの可否及び貸付額を決定したときは、出産育児資金貸付可否決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により、申込者に通知するものとする。
3 申込者は、決定通知書を受理したときは、当該貸付けに係る出産育児資金借用証(様式第3号。以下「借用証」という。)を市長に対し提出するものとする。
(貸付けの方法)
第7条 貸付金の貸付方法は、申込者が指定する金融機関への振込みとする。
(貸付期間等)
第8条 資金の貸付期間は、貸し付けた日から当該貸付金に係る出産育児一時金が支給される日までの間とする。ただし、出産の日から起算して14日以内に出産育児一時金の支給の申請がないときは、市長の指定する日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、世帯に属するすべての被保険者又は出産を予定する被保険者がその資格を喪失したときは、市長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に対し、資格喪失の日から起算して7日以内に貸付金の全額を償還させるものとする。
(償還方法等)
第9条 申込者は、第5条の規定による申込みと同時に、市長に対し、出産育児一時金支給時に出産育児一時金と貸付金債権を対等額において相殺する旨の停止条件付相殺契約(以下「相殺契約」という。)の申込みを行うものとする。
2 当該相殺契約の申込みに対する市長の応諾は、決定通知書の交付により行われたものとみなす。
3 市長は、当該相殺契約に基づき、出産育児一時金の支給時に出産育児一時金と貸付金債権を対等額において相殺し、その差額を借受人に対し支給するものとする。
(1) 借受人が偽りの申込みその他不正の手段により貸付けを受けたとき。
(2) 当該貸付けに係る被保険者が第2条各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。
(延滞金)
第11条 市長は、借受人が償還すべき期日までに償還すべき金額を支払わないときは、当該期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該金額に年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。
(領収証の交付等)
第12条 市長は、貸付金の全額が償還されたときは、借受人に対し、当該貸付金に係る領収証を交付するとともに、借用証を返還するものとする。
(住所等の変更届)
第13条 借受人は、申込書等記載事項に変更を生じたときは、出産育児資金貸付変更(資格喪失)届(様式第4号)により市長にその旨を届け出なければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則に基づく資金の貸付けについては、平成18年度から適用する。
(経過措置)
3 合併前の上磯町国民健康保険出産育児資金貸付規則(平成14年上磯町規則第17号。以下「合併前の規則」という。)の規定に基づく資金の貸付けについては、平成17年度に限り、なお合併前の規則の例による。
附則(平成19年9月28日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。
附則(平成20年12月30日規則第29号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。