○北斗市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則
平成18年2月1日
規則第133号
(趣旨)
第1条 この規則は、北斗市地区計画等の案の作成手続に関する条例(平成18年北斗市条例第153号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申出の基準)
第2条 条例第4条の規定による申出の内容は、次に掲げる要件に適合しているものでなければならない。
(1) 関係法令に適合し、市の総合計画等の上位計画に整合していると認められるもの
(2) 地区計画等の決定等をしようとする土地の区域内の住民等の総意を反映していると認められるもの
2 前項の申出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 申出に係る土地の区域を明らかにした図書
(2) 地区計画等の決定若しくは変更又は地区計画等の案の内容となるべき事項を記した図書
(3) 前号の事項についての区域内の住民等の合意形成状況が分かる図書
(4) その他市長が必要と認める図書
(申出に対する措置)
第4条 市長は、前条に規定する申出があったときは、北斗市都市計画審議会の意見を聴き、当該申出に係る地区計画等の決定等の手続を行うか否かを決定するものとする。
2 市長は、前項により当該申出に係る地区計画等の決定等の手続を行うか否かを決定したときは、申出者に対し、その結果を速やかに通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。