○北斗市地区計画等の案の作成手続に関する条例

平成18年2月1日

条例第153号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条第2項及び第3項の規定に基づき、地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)の提示方法及び意見の提出方法並びに地区計画等の決定等の申出の方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(地区計画等の原案の提示方法)

第2条 市長は、地区計画等の案を作成しようとする場合においては、あらかじめ、次に掲げる事項を公告し、当該地区計画等の原案を当該公告の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

(1) 地区計画等の原案のうち、種類、名称、位置、区域及び区域の面積

(2) 縦覧場所

(地区計画等の原案に対する意見の提出方法)

第3条 法第16条第2項に規定する者は、前条の規定により縦覧に供された地区計画等の原案について意見を提出しようとする場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して1週間を経過する日までに、意見書を市長に提出しなければならない。

(地区計画等の決定等の申出)

第4条 住民及び利害関係人は、地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の案の内容となるべき事項を、市長に申し出ることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上磯町地区計画等の案の作成手続きに関する条例(平成8年上磯町条例第9号)又は大野町地区計画等の案の作成手続に関する条例(平成8年大野町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

北斗市地区計画等の案の作成手続に関する条例

平成18年2月1日 条例第153号

(平成18年2月1日施行)