○北斗市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則
平成18年2月1日
規則第130号
(趣旨)
第1条 この規則は、北斗市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成18年北斗市条例第150号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可内容の変更)
第4条 建築許可を受けた後、当該許可に係る建築物の工事完了前に、当該許可に係る建築物の設計内容を変更しようとするときは、承認申請書(様式第3号)に許可通知書及び変更図書各2通を添えて、市長に申請し、承認を受けなければならない。
(記載事項変更の届出)
第5条 建築許可の申請後、当該申請に係る建築物の工事完了前に、建築主又はその代理人の変更等許可申請書の記載内容に変更があったときは、速やかに記載事項変更届(様式第5号)に市長が必要と認めた図書を添えて、市長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をする場合において、当該届出が建築許可を受けた後であるときは、許可通知書を併せて添えなければならない。
(申請の取下げ等)
第6条 建築許可を受ける前に当該申請を取り下げるときは、取下げ届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 建築許可を受けた事項を取りやめたときは、取りやめ届(様式第7号)に許可通知書を添えて、市長に提出しなければならない。
(許可の取消し)
第7条 市長は、建築許可が虚偽の申請その他不正な行為によって受けたものであるときには、当該建築許可を取り消すことができる。
(既存の建築物に対する制限の緩和)
第8条 条例第12条に規定する規則で定める範囲は、増築又は改築については、次に掲げるとおりとする。
(2) 増築後の床面積の合計が、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないものであること。
(3) 増築後の用途制限規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないものであること。
(4) 用途制限規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないものであること。
2 条例第12条に規定する規則で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、用途制限規定に適合しない用途に供する部分の面積の増となるものを除き、すべてのものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。