○北斗市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成18年2月1日

条例第150号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。)内の建築物の用途、敷地、構造、形態及び意匠に関する制限を定めることにより、当該区域における適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例は、別表第1に掲げる地区整備計画区域に適用する。

(建築物の用途の制限)

第3条 前条の地区整備計画区域(その区域に係る地区整備計画において当該区域を2以上の地区に区分しているものにあっては、その区分されたそれぞれの地区の区域とする。以下「計画地区」という。)内においては、別表第2ア欄に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表イ欄に掲げる建築物を建築してはならない。

(建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度)

第4条 別表第3ア欄に掲げる計画地区内においては、建築物の延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計。以下同じ。)の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、同欄に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表イ欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 建築物の敷地が前項の規定による建築物の容積率に関する制限を受ける計画地区の2以上にわたる場合においては、当該建築物の容積率は、当該各計画地区内の建築物の容積率の限度にその敷地の当該計画地区内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。

3 前2項の容積率を算定する場合において、建築物の延べ面積には、自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降所を含む。)の用途に供する部分の床面積は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の5分の1を限度として算入しない。

4 第1項及び第2項の容積率を算定する場合において、建築物の延べ面積には、建築物の地階でその天井が地盤面(法第52条第4項に規定する地盤面をいう。)からの高さが1メートル以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積は、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を限度として算入しない。

5 第1項及び第2項の容積率を算定する場合において、建築物の延べ面積には、共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、算入しない。

(建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度)

第5条 別表第4ア欄に掲げる計画地区内においては、建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計。以下同じ。)の敷地面積に対する割合(以下「建蔽率」という。)は、同欄に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表イ欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 建築物の敷地が前項の規定による建築物の建蔽率に関する制限を受ける計画地区の2以上にわたる場合においては、当該建築物の建蔽率は、当該各計画地区内の建築物の建蔽率の限度にその敷地の当該計画地区内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。

(建築物の敷地面積の最低限度)

第6条 別表第5ア欄に掲げる計画地区内においては、建築物の敷地面積は、同表イ欄に掲げる数値以上でなければならない。

(建築物の外壁等の位置の制限)

第7条 別表第6ア欄に掲げる計画地区内においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離は、同欄に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表イ欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定は、同項に規定する数値に満たない距離にある建築物又は建築物の部分で次の各号のいずれかに該当するものについては、適用しない。

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以下であるもの

(建築物の高さの最高限度)

第8条 建築物の高さは、別表第7ア欄に掲げる計画地区に応じ、それぞれ同表イ欄に掲げる数値を超えてはならない。

2 前項に規定する建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルを限度として算入しない。

(塀又は門等の構造の制限)

第9条 建築物に附属する塀又は門、その他これに類するものの高さは、別表第8ア欄に掲げる計画地区内においては、同表イ欄に掲げるものとしなければならない。

第10条 削除

(建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合等の建築物の用途及び敷地面積の最低限度の制限)

第11条 建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について、当該敷地の過半の属する計画地区に係る第3条及び第6条の規定を適用する。

2 建築物の敷地が第2条に規定する区域の外と一の計画地区にわたる場合においてその敷地の過半が当該計画地区に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について、当該計画地区に係る第3条及び第6条の規定を適用し、その敷地の過半が当該区域の外に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用しない。

3 建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合又は第2条に規定する区域の内外にわたる場合で、前2項の規定により難いときにおける第3条及び第6条の適用については、法第91条の規定の適用の例に準じて市長が定める。

(用途制限に適合していない既存建築物に対する制限の緩和)

第12条 法第3条第2項の規定により、この条例第3条の規定の適用を受けない建築物について規則で定める範囲内において増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、この条例第3条の規定は適用しない。

(既存建築物に係る敷地面積制限の適用除外)

第13条 この条例の建築物の敷地面積の最低限度を定める規定の施行の際、当該規定の施行又は適用により建築物の敷地面積が新たに制限されることとなる区域内において、現に建築物の敷地として使用されている土地及び都市計画法の一部を改正する法律(平成12年法律第73号)による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)第43条第1項第6号ロの規定による北海道知事の確認を受けた土地で当該区域に係る敷地面積の最低限度の規定(以下「当該区域に係る規定」という。)に適合しない土地を従前と同一敷地として使用するならば、当該区域に係る規定に適合しないこととなる土地についてその全部を一の敷地として使用する場合においては、当該区域に係る規定は適用しない。

(外壁等の面の位置の制限の緩和)

第14条 第7条に規定する外壁等の位置の規定の施行又は適用の際、当該規定の施行又は適用により外壁等の位置が新たに制限されることとなる区域内において、前条に該当する土地については当該計画地区内における土地利用状況等に照らして、周辺の健全な都市環境の確保に支障がなく、かつ、第7条の規定により外壁等の位置を決定するのが不可能な、東前地区地区整備計画区域内の沿道業務地区内の土地については別表第6イ欄に掲げる数値のうち、国道境界線から8メートルについては、これを適用しない。

(公益上必要な建築物の特例)

第15条 この条例の規定は、市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないものと認めて許可したもの及びその敷地については、当該許可の範囲内において適用しない。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

(東前地区地区整備計画区域内における建築物の用途制限の特例)

第16条 第2条で定める地区整備計画区域のうち、東前地区地区整備計画区域の計画地区に限っては、第3条の規定は、市長が当該計画地区内における土地の利用状況等に照らして、周辺の健全な都市環境の確保に支障がないと認めて許可した建築物については適用しない。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請し、かつ、当該申請する際に、手数料として7万円を納めなければならない。

3 既納の手数料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その手数料の全部又は一部を還付することができる。

(北斗市都市計画審議会からの意見聴取)

第17条 市長は、前条の規定により許可をしようとする場合においては、あらかじめ北斗市都市計画審議会の意見を聴かなければならない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条又は第6条の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主

(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第6条の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者

(3) 第4条第5条又は第7条から第10条までの規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施行し、又は設計図書に従わないで工事を施行した場合においては、当該建築物の工事施行者)

(4) 法第87条第2項において準用するこの条例第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第3号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであったときは、当該設計者又は工事施行者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

(両罰規定)

第20条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前条第1項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽されたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の上磯町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成9年上磯町条例第3号)又は大野町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成10年大野町条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年9月12日条例第206号)

この条例は、函館圏都市計画下町地区地区計画の決定に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定による告示があった日から施行する。

(平成20年3月25日条例第15号)

この条例は、函館圏都市計画新駅周辺地区地区計画の決定に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定による告示があった日から施行する。ただし、第10条の改正規定、別表第2東前地区地区整備計画区域の部沿道業務地区の項の改正規定、別表第8東前地区地区整備計画区域の項の改正規定及び別表第9を削る改正規定については、公布の日から施行する。

(平成24年9月19日条例第22号)

この条例は、函館圏都市計画久根別5丁目地区地区計画の決定に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定による告示があった日から施行する。

(平成26年3月29日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月20日条例第15号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

区域

追分2丁目地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された函館圏都市計画追分2丁目地区地区計画において地区整備計画が定められた区域

東前地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された函館圏都市計画東前地区地区計画において地区整備計画が定められた区域

中野通西地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された函館圏都市計画中野通西地区地区計画において地区整備計画が定められた区域

下町地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された函館圏都市計画下町地区地区計画において地区整備計画が定められた区域

新駅周辺地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された函館圏都市計画新駅周辺地区地区計画において地区整備計画が定められた区域

久根別5丁目地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された函館圏都市計画久根別5丁目地区地区計画において地区整備計画が定められた区域

別表第2(第3条関係)

追分2丁目地区地区整備計画区域

沿道サービス業務地区

(1) 法別表第2(ぬ)項第2号から第4号までに掲げるもの

(2) ホテル又は旅館

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項の規定の適用を受ける用途に供するもの(料理店を除く。)

東前地区地区整備計画区域

一般住宅A地区

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 住宅(住戸の数が3以上の長屋及び共同住宅を除く。)

(2) 兼用住宅で非住宅部分の面積が50平方メートル以下かつ建築物の延べ面積の2分の1未満のもの(住戸の数が3以上の長屋及び共同住宅を除く。)

一般住宅B地区

次に掲げる建築物以外のもの

住宅(住戸の数が3以上の長屋及び共同住宅を除く。)

一般住宅C地区

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 住宅(住戸の数が3以上の長屋及び共同住宅を除く。)

(2) 兼用住宅で非住宅部分の面積が150平方メートル以下かつ建築物の延べ面積の2分の1未満のもの(住戸の数が3以上の長屋及び共同住宅を除く。)

共同住宅地区

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 共同住宅

(2) 集会所

(3) 社会福祉施設

公共施設地区

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 事務所

(2) 集会所

生活中心地区

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 店舗、飲食店

(2) 工場(法別表第2(と)項第3号、第4号及び(ぬ)項第3号、第4号に記載する建築物を除く。)、倉庫

(3) 事務所

(4) 当地区に立地する工場等の管理人のための住宅

(5) 公営住宅

沿道業務地区

(1) 戸建住宅(当地区に立地する工場等の管理人のための住宅を除く。)

(2) 共同住宅、長屋住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 図書館、博物館その他これらに類するもの

(4) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの

(5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(6) 工場(法別表第2(ぬ)項第3号、第4号に記載する建築物)

(7) バー、キャバレーその他これらに類するもの

中野通西地区地区整備計画区域

住宅地区

法別表第2(い)項に掲げるもの以外の建築物

新駅周辺地区地区整備計画区域

商業業務地区

(1) 法別表第2(と)項に掲げるもの

(2) 建築物の1階部分を住宅(住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。)又は共同住宅の住戸又は住室の用途に供するもの

(3) 建築物の1階部分を寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室の用途に供するもの

(4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(5) 畜舎(床面積の合計が15m2以下のものを除く。)

中層住宅地区

(1) 法別表第2(と)項に掲げるもの

(2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(3) 畜舎(床面積の合計が15m2以下のものを除く。)

一般住宅地区

法別表第2(ろ)項に掲げる以外の建築物

久根別5丁目地区地区整備計画区域

(1) 法別表第2(わ)項に掲げるもの

(2) 店舗

(3) カラオケボックスその他これらに類するもの

(4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(5) 公衆浴場、診療所、保育所

(6) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

別表第3(第4条関係)

中野通西地区地区整備計画区域

住宅地区

10分の10

新駅周辺地区地区整備計画区域

一般住宅地区

10分の10

別表第4(第5条関係)

中野通西地区地区整備計画区域

住宅地区

10分の5

新駅周辺地区地区整備計画区域

一般住宅地区

10分の5

別表第5(第6条関係)

追分2丁目地区地区整備計画区域

低層専用住宅地区

180平方メートル

低層一般住宅地区

東前地区地区整備計画区域

一般住宅A地区

220平方メートル

一般住宅B地区

500平方メートル

一般住宅C地区

250平方メートル

共同住宅地区

1,000平方メートル

公共施設地区

生活中心地区

350平方メートル

沿道業務地区

1,000平方メートル

中野通西地区地区整備計画区域

180平方メートル

下町地区地区整備計画区域

180平方メートル

新駅周辺地区地区整備計画区域

商業業務地区

300平方メートル

中層住宅地区

300平方メートル

一般住宅地区

180平方メートル

別表第6(第7条、第14条関係)

追分2丁目地区地区整備計画区域

低層専用住宅地区

道路境界線までの距離は1.5メートル

東前地区地区整備計画区域

一般住宅A地区

道路境界線までの距離は2メートルかつ道路境界線を除く隣地境界線までの距離は1.5メートル。ただし、無落雪屋根又は同等の処置をした場合は、道路境界線までの距離は1.5メートルかつ道路境界線を除く隣接敷地境界線までの距離は1メートル

一般住宅B地区

一般住宅C地区

共同住宅地区

道路境界線までの距離は2メートルかつ道路境界線を除く隣地境界線までの距離は1.5メートル

公共施設地区

生活中心地区

沿道業務地区

道路境界線までの距離は2メートル(国道境界線からは8メートル)かつ道路境界線を除く隣地境界線までの距離は1.5メートル。ただし、第14条の規定による場合においては、国道境界線から2メートル

中野通西地区整備計画区域

道路境界線までの距離は1.5メートルかつ道路境界線を除く隣地境界線までの距離は1メートル

下町地区地区整備計画区域

道路境界線までの距離は1.5メートル

新駅周辺地区地区整備計画区域

一般住宅地区

隣地境界線までの距離は1メートル

久根別5丁目地区地区整備計画区域

地区計画の区域の境界線までの距離は10メートル(地番界による地区計画の区域の境界線までの距離は5メートル)

別表第7(第8条関係)

東前地区地区整備計画区域

一般住宅A地区

9メートル

一般住宅B地区

10メートル

一般住宅C地区

9メートル

新駅周辺地区地区整備計画区域

一般住宅地区

10メートル

別表第8(第9条関係)

追分2丁目地区地区整備計画区域

低層専用住宅地区

1.2メートル以下。ただし、生け垣は、この限りでない。

低層一般住宅地区

東前地区地区整備計画区域

一般住宅A地区

1.2メートル以下。ただし、生け垣は、この限りでない。

一般住宅B地区

一般住宅C地区

中野通西地区整備計画区域

1.2メートル以下。ただし、生け垣は、この限りでない。

下町地区地区整備計画区域

1.2メートル以下。ただし、生け垣は、この限りでない。

新駅周辺地区地区整備計画区域

1.2メートル以下。ただし、生け垣は、この限りでない。

北斗市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成18年2月1日 条例第150号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成18年2月1日 条例第150号
平成18年9月12日 条例第206号
平成20年3月25日 条例第15号
平成24年9月19日 条例第22号
平成26年3月29日 条例第11号
平成30年3月20日 条例第15号