○北斗市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成18年2月1日
条例第150号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。)内の建築物の用途、敷地、構造、形態及び意匠に関する制限を定めることにより、当該区域における適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
2 建築物の敷地が前項の規定による建築物の容積率に関する制限を受ける計画地区の2以上にわたる場合においては、当該建築物の容積率は、当該各計画地区内の建築物の容積率の限度にその敷地の当該計画地区内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。
3 前2項の容積率を算定する場合において、建築物の延べ面積には、自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降所を含む。)の用途に供する部分の床面積は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の5分の1を限度として算入しない。
2 建築物の敷地が前項の規定による建築物の建蔽率に関する制限を受ける計画地区の2以上にわたる場合においては、当該建築物の建蔽率は、当該各計画地区内の建築物の建蔽率の限度にその敷地の当該計画地区内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。
(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以下であるもの
2 前項に規定する建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルを限度として算入しない。
第10条 削除
(既存建築物に係る敷地面積制限の適用除外)
第13条 この条例の建築物の敷地面積の最低限度を定める規定の施行の際、当該規定の施行又は適用により建築物の敷地面積が新たに制限されることとなる区域内において、現に建築物の敷地として使用されている土地及び都市計画法の一部を改正する法律(平成12年法律第73号)による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)第43条第1項第6号ロの規定による北海道知事の確認を受けた土地で当該区域に係る敷地面積の最低限度の規定(以下「当該区域に係る規定」という。)に適合しない土地を従前と同一敷地として使用するならば、当該区域に係る規定に適合しないこととなる土地についてその全部を一の敷地として使用する場合においては、当該区域に係る規定は適用しない。
(公益上必要な建築物の特例)
第15条 この条例の規定は、市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないものと認めて許可したもの及びその敷地については、当該許可の範囲内において適用しない。
2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請し、かつ、当該申請する際に、手数料として7万円を納めなければならない。
3 既納の手数料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その手数料の全部又は一部を還付することができる。
(北斗市都市計画審議会からの意見聴取)
第17条 市長は、前条の規定により許可をしようとする場合においては、あらかじめ北斗市都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第6条の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年9月12日条例第206号)
この条例は、函館圏都市計画下町地区地区計画の決定に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定による告示があった日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第15号)
この条例は、函館圏都市計画新駅周辺地区地区計画の決定に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定による告示があった日から施行する。ただし、第10条の改正規定、別表第2東前地区地区整備計画区域の部沿道業務地区の項の改正規定、別表第8東前地区地区整備計画区域の項の改正規定及び別表第9を削る改正規定については、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月19日条例第22号)
この条例は、函館圏都市計画久根別5丁目地区地区計画の決定に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定による告示があった日から施行する。
附則(平成26年3月29日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第15号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 区域 |
追分2丁目地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された函館圏都市計画追分2丁目地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
東前地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された函館圏都市計画東前地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
中野通西地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された函館圏都市計画中野通西地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
下町地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された函館圏都市計画下町地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
新駅周辺地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された函館圏都市計画新駅周辺地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
久根別5丁目地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された函館圏都市計画久根別5丁目地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
別表第2(第3条関係)
ア | イ | |
追分2丁目地区地区整備計画区域 | 沿道サービス業務地区 | (1) 法別表第2(ぬ)項第2号から第4号までに掲げるもの (2) ホテル又は旅館 (3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項の規定の適用を受ける用途に供するもの(料理店を除く。) |
東前地区地区整備計画区域 | 一般住宅A地区 | 次に掲げる建築物以外のもの (1) 住宅(住戸の数が3以上の長屋及び共同住宅を除く。) (2) 兼用住宅で非住宅部分の面積が50平方メートル以下かつ建築物の延べ面積の2分の1未満のもの(住戸の数が3以上の長屋及び共同住宅を除く。) |
一般住宅B地区 | 次に掲げる建築物以外のもの 住宅(住戸の数が3以上の長屋及び共同住宅を除く。) | |
一般住宅C地区 | 次に掲げる建築物以外のもの (1) 住宅(住戸の数が3以上の長屋及び共同住宅を除く。) (2) 兼用住宅で非住宅部分の面積が150平方メートル以下かつ建築物の延べ面積の2分の1未満のもの(住戸の数が3以上の長屋及び共同住宅を除く。) | |
共同住宅地区 | 次に掲げる建築物以外のもの (1) 共同住宅 (2) 集会所 (3) 社会福祉施設 | |
公共施設地区 | 次に掲げる建築物以外のもの (1) 事務所 (2) 集会所 | |
生活中心地区 | 次に掲げる建築物以外のもの (1) 店舗、飲食店 (2) 工場(法別表第2(と)項第3号、第4号及び(ぬ)項第3号、第4号に記載する建築物を除く。)、倉庫 (3) 事務所 (4) 当地区に立地する工場等の管理人のための住宅 (5) 公営住宅 | |
沿道業務地区 | (1) 戸建住宅(当地区に立地する工場等の管理人のための住宅を除く。) (2) 共同住宅、長屋住宅、寄宿舎又は下宿 (3) 図書館、博物館その他これらに類するもの (4) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの (5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (6) 工場(法別表第2(ぬ)項第3号、第4号に記載する建築物) (7) バー、キャバレーその他これらに類するもの | |
中野通西地区地区整備計画区域 | 住宅地区 | 法別表第2(い)項に掲げるもの以外の建築物 |
新駅周辺地区地区整備計画区域 | 商業業務地区 | (1) 法別表第2(と)項に掲げるもの (2) 建築物の1階部分を住宅(住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。)又は共同住宅の住戸又は住室の用途に供するもの (3) 建築物の1階部分を寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室の用途に供するもの (4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (5) 畜舎(床面積の合計が15m2以下のものを除く。) |
中層住宅地区 | (1) 法別表第2(と)項に掲げるもの (2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (3) 畜舎(床面積の合計が15m2以下のものを除く。) | |
一般住宅地区 | 法別表第2(ろ)項に掲げる以外の建築物 | |
久根別5丁目地区地区整備計画区域 | (1) 法別表第2(わ)項に掲げるもの (2) 店舗 (3) カラオケボックスその他これらに類するもの (4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (5) 公衆浴場、診療所、保育所 (6) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの |
別表第3(第4条関係)
ア | イ | |
中野通西地区地区整備計画区域 | 住宅地区 | 10分の10 |
新駅周辺地区地区整備計画区域 | 一般住宅地区 | 10分の10 |
別表第4(第5条関係)
ア | イ | |
中野通西地区地区整備計画区域 | 住宅地区 | 10分の5 |
新駅周辺地区地区整備計画区域 | 一般住宅地区 | 10分の5 |
別表第5(第6条関係)
ア | イ | |
追分2丁目地区地区整備計画区域 | 低層専用住宅地区 | 180平方メートル |
低層一般住宅地区 | ||
東前地区地区整備計画区域 | 一般住宅A地区 | 220平方メートル |
一般住宅B地区 | 500平方メートル | |
一般住宅C地区 | 250平方メートル | |
共同住宅地区 | 1,000平方メートル | |
公共施設地区 | ||
生活中心地区 | 350平方メートル | |
沿道業務地区 | 1,000平方メートル | |
中野通西地区地区整備計画区域 | 180平方メートル | |
下町地区地区整備計画区域 | 180平方メートル | |
新駅周辺地区地区整備計画区域 | 商業業務地区 | 300平方メートル |
中層住宅地区 | 300平方メートル | |
一般住宅地区 | 180平方メートル |
別表第6(第7条、第14条関係)
ア | イ | |
追分2丁目地区地区整備計画区域 | 低層専用住宅地区 | 道路境界線までの距離は1.5メートル |
東前地区地区整備計画区域 | 一般住宅A地区 | 道路境界線までの距離は2メートルかつ道路境界線を除く隣地境界線までの距離は1.5メートル。ただし、無落雪屋根又は同等の処置をした場合は、道路境界線までの距離は1.5メートルかつ道路境界線を除く隣接敷地境界線までの距離は1メートル |
一般住宅B地区 | ||
一般住宅C地区 | ||
共同住宅地区 | 道路境界線までの距離は2メートルかつ道路境界線を除く隣地境界線までの距離は1.5メートル | |
公共施設地区 | ||
生活中心地区 | ||
沿道業務地区 | 道路境界線までの距離は2メートル(国道境界線からは8メートル)かつ道路境界線を除く隣地境界線までの距離は1.5メートル。ただし、第14条の規定による場合においては、国道境界線から2メートル | |
中野通西地区整備計画区域 | 道路境界線までの距離は1.5メートルかつ道路境界線を除く隣地境界線までの距離は1メートル | |
下町地区地区整備計画区域 | 道路境界線までの距離は1.5メートル | |
新駅周辺地区地区整備計画区域 | 一般住宅地区 | 隣地境界線までの距離は1メートル |
久根別5丁目地区地区整備計画区域 | 地区計画の区域の境界線までの距離は10メートル(地番界による地区計画の区域の境界線までの距離は5メートル) |
別表第7(第8条関係)
ア | イ | |
東前地区地区整備計画区域 | 一般住宅A地区 | 9メートル |
一般住宅B地区 | 10メートル | |
一般住宅C地区 | 9メートル | |
新駅周辺地区地区整備計画区域 | 一般住宅地区 | 10メートル |
別表第8(第9条関係)
ア | イ | |
追分2丁目地区地区整備計画区域 | 低層専用住宅地区 | 1.2メートル以下。ただし、生け垣は、この限りでない。 |
低層一般住宅地区 | ||
東前地区地区整備計画区域 | 一般住宅A地区 | 1.2メートル以下。ただし、生け垣は、この限りでない。 |
一般住宅B地区 | ||
一般住宅C地区 | ||
中野通西地区整備計画区域 | 1.2メートル以下。ただし、生け垣は、この限りでない。 | |
下町地区地区整備計画区域 | 1.2メートル以下。ただし、生け垣は、この限りでない。 | |
新駅周辺地区地区整備計画区域 | 1.2メートル以下。ただし、生け垣は、この限りでない。 |