○北斗市建設工事契約に関する要綱

平成18年2月1日

訓令第104号

北斗市が行う建設工事の契約について、北斗市契約事務規則(平成18年北斗市規則第41号)に定めるもののほか、当分の間この要綱によるものとする。

1 前払を行う工事

前払を行う工事は、原則として次の事項のいずれにも該当するものとする。

(1) 予定価格が、300万円以上の工事(継続事業等で工事が2箇年以上の場合は、当該年度の支払限度額に対応するものとする。ただし、補助事業等で特別の事情がある場合は、この限りでない。)

(2) 工期が60日以上の工事

2 出来高部分払

出来高部分払は、原則として工期が6箇月以上の工事について行うこととする。

3 入札の執行と結果の公表について

(1) 入札の執行と結果の公表は次のように定める。

ア 執行と結果を住民に閲覧させるため、工事主管課に指名業者名簿及び経緯と結果を記入した表を備え付けておくこと。

イ 議会に対する報告

議会に対する報告は毎月10日までに前月の入札結果を別紙により議会事務局に提出すること。

(2) 競争入札の入札執行日は、特別な場合を除き水曜日とする。

4 見積内訳書の提出

予定価格が130万円以上のものについては、入札書提出の際、見積内訳書を提出させること。

この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(平成20年7月1日訓令第19号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年5月31日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年7月29日訓令第22号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

北斗市建設工事契約に関する要綱

平成18年2月1日 訓令第104号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成18年2月1日 訓令第104号
平成20年7月1日 訓令第19号
平成24年5月31日 訓令第14号
平成26年7月29日 訓令第22号
平成27年3月31日 訓令第3号