○北斗市契約事務規則

平成18年2月1日

規則第41号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 一般競争入札(第2条―第19条)

第3章 指名競争入札(第20条―第24条)

第4章 随意契約(第25条―第29条)

第5章 契約の締結(第30条―第35条)

第6章 契約の履行(第36条―第45条)

第7章 雑則(第46条―第48条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 売買、貸借、請負その他の契約の締結、履行等については、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 一般競争入札

(一般競争入札の参加者の資格)

第2条 市長は、令第167条の5第1項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、掲示その他の方法をもって公告しなければならない。

2 市長は、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合には、その定めるところにより、定期に又は随時に一般競争入札に参加しようとする者の申請をまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。

3 市長は、前項の審査の結果により、その資格を有する者の名簿を作成するものとする。

(入札の公告)

第3条 一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札の前日から起算して少なくとも10日前に、掲示その他の方法をもって公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

(公告事項)

第4条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約事項を示す場所

(4) 競争入札執行の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 契約書作成の要否

(7) その他競争入札に関し必要と認める事項

第5条 第3条の公告において、当該公告に示した一般競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする旨を明らかにしなければならない。

(入札保証金の率)

第6条 令第167条の7第1項に規定する入札保証金の率は、当該入札に参加しようとする者の見積もる契約金額につき100分の5以上とする。

(入札保証金の納付の免除)

第7条 次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 第2条の規定による資格を有する者により、一般競争入札に付する場合において、当該入札に参加しようとする者が過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものであり、当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、前号に準ずるものであって、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金に代える担保)

第8条 令第167条の7第2項の規定による市長が確実と認める担保は、次に掲げるものとする。

(1) 政府の保証のある債権

(2) 銀行又は市長が指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)が振り出し、又は支払保証をした小切手

(3) 銀行又は指定金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形

(4) 銀行又は指定金融機関に対する定期預金債権

(5) 銀行又は市長の指定する金融機関の保証

(6) 確実と認められる社債で市長の指定したもの

2 前項第4号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は指定金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提供させなければならない。

3 第1項第5号の銀行又は市長の指定する金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供するときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく当該保証をした銀行又は市長の指定する金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。

(担保の価値)

第9条 令第167条の7第2項の規定による国債及び地方債並びに前条第1項各号に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 政府の保証ある債券及び確実と認められる社債で市長の指定するもの 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額

(2) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(3) 銀行又は指定金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(4) 銀行又は指定金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(5) 銀行又は指定金融機関に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額

(6) 銀行又は市長の指定する金融機関の保証 その保証する金額

(小切手の現金化等)

第10条 一般競争入札に参加しようとする者が入札保証金の納付に代えて、小切手を担保として提供した場合において、契約締結前に当該小切手の提示期間が経過することとなるときは、会計管理者をして、その取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金の納付に代える担保の提供を求めなければならない。

2 前項の規定は、入札保証金の納付に代えて提供された手形が満期になった場合について準用する。

(予定価格の決定)

第11条 一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に付する事項につき、当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定価格を定めなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

4 予定価格は、副市長が定めるものとする。ただし、副市長が不在のときは、総務部長又は財政課長が定めるものとする。

(予定価格調書の作成等)

第12条 前条の規定により予定価格を定めたときは、予定価格調書を作成しなければならない。

2 前項の予定価格調書は、封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。

3 予定価格調書は、副市長が作成するものとする。ただし、副市長が不在のときは、総務部長又は財政課長が作成するものとする。

(予定価格の事前公表)

第13条 第11条の規定により定めた予定価格は、一般競争入札に付する前に公表することができるものとする。

2 前項の規定による公表の対象、内容、方法、時期、場所及び期間その他必要な事項は、別に定める。

3 第1項の規定により予定価格を公表して行う一般競争入札においては、前条第2項に定める手続の一部を省略することができる。

(入札の方法)

第14条 一般競争入札において入札をしようとする者は、入札書を作成し、封書の上、自己の氏名を表記し、市長が指定する日時までにその指定の場所に提出しなければならない。

2 代理人において入札をする場合には、入札前に市長にその委任状を提出しなければならない。

(無効入札)

第15条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札

(2) 入札書の記載金額を加除訂正した入札

(3) 入札書に記名押印のない入札

(4) 入札保証金が不足する者のした入札

(5) 一の入札者又はその代理人が同一事項について2以上の入札をしたときの入札

(6) 代理人が2人以上の者の代理をしていた入札

(7) 無権代理人がした入札

(8) その他入札に関し、不正の行為のあった者のした入札

(最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)

第16条 市長は、令第167条の10第1項に規定する契約に係る一般競争入札を行った場合において、同項の規定を適用する必要があると認めるときは当該契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合にはその調査の結果及び自己の意見を記載した書面を、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合にはその理由及び自己の意見を記載した書面を市長に提出し、その者を落札者としないことについて承認を求めなければならない。

2 主務部課長(北斗市財務規則(平成18年北斗市規則第39号)第2条第4号に定める者をいう。以下同じ。)は、前項の承認があったときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることができる。

(最低制限価格を設ける契約の手続)

第17条 市長は、工事又は製造その他についての請負の契約に係る一般競争入札について、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認める場合における最低制限価格の設定の基準を定めるものとする。

2 前項に規定する一般競争入札を行う場合において、同項の基準に該当するときは、あらかじめ当該基準により最低制限価格を設けるものとする。

3 最低価格の入札者の当該申込みに係る価格が最低制限価格に満たないこととなったときは、当該最低価格の入札者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とするものとする。

(総合評価一般競争入札における落札者決定の手続き)

第17条の2 第16条の規定は総合評価一般競争入札(令第167条の10の2第3項に規定する総合評価一般競争入札をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、これらの規定中「一般競争入札」とあるのは「総合評価一般競争入札」と、「最低の価格をもって申し込みをした者」とあるのは「価格その他の条件が最も有利なものをもって申し込みをした者」と読み替えるものとする。

(再度公告入札の公告期日)

第18条 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、更に一般競争入札に付そうとするときは、第3条の公告の期間を5日までに短縮することができる。

(落札決定の通知等)

第19条 一般競争入札の落札者を決定したときは、直ちに当該落札者(第16条第2項の規定(これらの規定を第17条の2において準用する場合も含む。)により落札者を決定した場合にあっては、当該落札者及び最低の価格をもって申込みをした者で落札者とならなかったもの(総合評価一般競争入札の場合にあっては、予定価格の制限の範囲内で価格その他の条件が最も有利なものをもって申込みした者で落札者とならなかった者をいう。))に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しては適宜の方法により落札者の決定があった旨を知らせなければならない。

第3章 指名競争入札

(指名競争入札参加者の資格)

第20条 令第167条の11第2項の規定により、市長が指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合における公示の方法その他の手続については、第2条の規定を準用する。

(指名基準)

第21条 市長は、指名競争入札の方法により契約を締結しようとする場合における入札参加者の指名についての基準を定めるものとする。

第22条 削除

(指名競争入札の参加者の指名)

第23条 指名競争入札に付そうとするときは、令第167条の11の規定による資格を有する者のうちから、第21条の指名基準により入札に参加する者をなるべく5人以上指名しなければならない。

2 前項の場合においては、第4条第1号及び第3号から第6号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第24条 第5条から第17条まで及び第19条の規定は、指名競争入札の場合について準用する。

第4章 随意契約

(随意契約)

第25条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次に定めるところによる。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(予定価格の決定)

第26条 随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、あらかじめ、第11条の規定に準じて、予定価格を定めなければならない。

2 予定価格は、副市長が定めるものとする。ただし、予定価格が次の各号に掲げる契約の種類に応じ当該各号に定める額を超えないときは、主務部長(総務部長(選挙管理委員会、農業委員会が所管する契約に係るものを含む。)、市民部長、民生部長、経済部長、建設部長、総合分庁舎長、教育次長又は議会事務局長をいう。以下同じ。)が定めるものとする。

(1) 工事又は製造の請負 1,300万円

(2) 財産の買入れ 800万円

(3) 物件の借入れ 400万円

(4) 財産の売払い 300万円

(5) 物件の貸付け 300万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 500万円

(予定価格調書の作成)

第27条 予定価格を定めたときは、予定価格調書を作成しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 法令の規定により価格の定められている物件を買い入れるとき。

(2) 図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えない契約をするとき。

(3) 1件の予定価格が第25条各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額を超えないものの契約をするとき。

(4) 国又は地方公共団体と契約するとき。

(5) その他市長が特別の理由があると認めるとき。

2 予定価格調書は、副市長が作成するものとする。ただし、前条第2項の規定により主務部長が予定価格を定めたときは、当該主務部長が作成するものとする。

(見積書の徴収)

第28条 随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、契約の性質又は目的上2人以上の者から見積書を徴することができない場合は、1人の者から見積書を徴することができる。

(見積書の徴収を省略することができる場合)

第29条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定にかかわらず、見積書の徴収を省略することができる。

(1) 法令の規定により価格の定められている物件を買い入れるとき。

(2) 図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えない契約をするとき。

(3) 1件の予定価格が20万円未満の契約をするとき。

(4) 国又は地方公共団体と契約するとき。

(5) その他市長が特別の理由があると認めるとき。

第5章 契約の締結

(契約書の作成)

第30条 一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき、又は隋意契約の相手方を決定したときは、契約書を作成しなければならない。

2 一般競争入札又は指名競争入札の落札者は、契約書の作成を要する契約を締結する場合においては第19条(第24条において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた日から7日以内に市長の作成する契約書により、契約を締結しなければならない。

3 第1項の契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 監督及び検査

(4) 履行の遅滞その他の債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(5) 危険負担

(6) かし担保責任

(7) 契約に関する紛争の解決方法

(8) その他必要事項

(契約書の作成を省略することができる場合)

第31条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が第25条各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額を超えない契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 国又は地方公共団体と契約をするとき。

(請書等の徴収)

第32条 前条の規定により、契約書の作成を省略する場合においても、契約の適正な履行を確保するための請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。ただし、20万円未満の契約をする場合は、この限りでない。

(契約保証金の率等)

第33条 令第167条の16第1項に規定する契約保証金の率又は額は、契約金額につき、次に掲げるとおりとする。

(1) 財産を売り払う契約の場合 市長の定める額

(2) その他の契約の場合 100分の10以上

(契約保証金の納付の免除)

第34条 次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 第2条の規定による資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたり締結し、これらをすべて誠実に履行したものであり、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。

(4) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(5) 随意契約を締結する場合において、契約金額が第25条各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額以下であり、かつ、契約の相手方が当該契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(6) 国又は地方公共団体と契約するとき。

(7) 契約の相手方から委託を受けた保険会社が公共工事履行保証証券を提出したとき。

(8) 指名競争入札又は随意契約の方法により契約を締結する場合において、市長が契約保証金の納付の必要がないと認めるとき。

(契約保証金に代える担保等)

第35条 第8条から第10条までの規定は、契約保証金の納付を代えて提供させる担保について準用する。この場合において、第8条第1項第5号中「又は市長の指定する金融機関」とあるのは「、市長の指定する金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)」と、同条第3項及び第9条第6号中「又は市長の指定する金融機関」とあるのは「、市長の指定する金融機関又は保証事業会社」と読み替えるものとする。

第6章 契約の履行

(違約金)

第36条 契約の相手方が契約期間内に契約を履行しない場合には、契約で定めるところにより、履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額につき財務省告示(政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示)で定められた率(金銭の給付を目的とする債権の場合は、当該債権額につき年10.75パーセント)の割合(年あたりの割合は閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)による違約金を徴収することができる。

2 前項の違約金は、契約の相手方に対して支払うべき代金があるときは、これと相殺し、なお不足があるときは、これを追徴する。

3 契約の相手方に返還すべき契約保証金がある場合において、その者から第1項の違約金を徴収すべきときは、あらかじめ契約の相手方の承諾を得て、当該契約保証金からこれを差し引くことができる。

(契約の解除)

第37条 契約の相手方が次の各号のいずれかに該当する場合には、契約を解除することができる。

(1) 期限又は期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認めたとき。

(2) 契約履行の着手を遷延したとき。

(3) 契約の解除の申出があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、契約の相手方又はその代理人がこの規則又は契約条項に違反したとき。

(売払代金の完納時期)

第38条 市の所有に属する財産の売払代金又は交換差金は、法令に特別の規定がある場合を除くほか、その引渡しの時まで又は移転の登記若しくは登録の時までに完納させなければならない。

(監督又は検査)

第39条 市長は、法第234条の2第1項に規定する契約について、所属の職員をして、同項の監督若しくは検査を行わせ、又は令第167条の15第4項の規定により当該監督若しくは検査を行わせるものとする。

(監督職員の一般的職務)

第40条 市長から、監督を命ぜられた職員(以下「監督員」という。)は、必要があるときは、工事製造その他についての請負契約(以下「請負契約」という。)に係る仕様書及び設計書に基づき当該契約の履行について必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督員は、必要があるときは、請負契約の履行について立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

3 監督員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(検査職員の一般的職務)

第41条 市長から検査を命ぜられた職員(以下「検査員」という。)は、請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査員は、請負契約以外の契約について給付の完了の確認につき、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 前2項の場合において必要があるときは、破壊し、若しくは分解し、又は試験して、検査を行うものとする。

(検査調書の作成)

第42条 検査員は、検査を完了した場合においては、検査調書を作成しなければならない。

2 前項の規定により、検査調書を作成すべき場合においては、当該契約の代金は当該検査調書に基づかなければ、支払をすることができない。

3 検査員は、検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を検査調書に記載して市長に提出するものとする。

(検査調書の作成を省略することができる場合)

第43条 検査員は、契約金額が第25条各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額を超えないものの契約に係る検査(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う検査を除く。)については、当該検査の結果その給付が当該契約の内容に適合しないものである場合を除き、検査調書の作成を省略することができる。

(監督又は検査を委託して行った場合の確認)

第44条 令第167条の15第4項の規定により、市の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、主務部課長は、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

2 前項の検査に係る契約の代金は、前項の書面に基づかなければ、支払をすることができない。

(部分払の限度額)

第45条 請負契約に係る既済部分又は物件の買入れ契約に係る既納部分については、あらかじめの特約のある場合に限り、その完済前又は完納前に当該既済部分又は既納部分に対する代価の全部又は一部を支払うことができる。

2 前項の場合における当該支払額は、請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れ契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。

3 前金払をした請負契約の既済部分に対して部分払をする場合には、前金払の金額に前項の部分払すべき金額の契約金額に対する割合を乗じて得た金額をその部分払すべき金額から控除しなければならない。

第7章 雑則

(競争入札に参加させないことができる者についての報告)

第46条 主務部課長は、その取扱いに係る契約に関し、令第167条の4第2項の規定に該当すると認められる者があったときは、書面により市長に報告しなければならない。

(仮契約書の作成)

第47条 議会の議決に付すべき契約を締結しようとするときは、議会の同意を得たときに、当該契約が成立する旨を一般競争入札又は指名競争入札による落札者若しくは随意契約の相手方に告げ、かつ、その旨を記載した仮契約書を作成するものとする。

2 主務部課長は、前項に規定する契約を締結する事由が生じたときは、あらかじめ市長の指示を受けなければならない。

3 主務部課長は、第1項の規定により、仮契約をした場合は、速やかに、市長にその仮契約書の写しその他必要な書類を提出しなければならない。

(せり売りの手続)

第48条 第2条から第10条までの規定は、せり売りの場合について準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上磯町契約事務規則(昭和39年上磯町規則第5号)又は大野町契約事務規則(平成15年大野町規則第5号)の規定によりなされた契約に関する事務のうち、この規則の施行の際引き続き継続しているものについては、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日規則第153号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(北斗市収入役の職務代理者を定める規則の廃止)

2 北斗市収入役の職務代理者を定める規則(平成18年北斗市規則第5号)は、廃止する。

(平成19年3月16日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の北斗市職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて作成されている扶養親族届、北斗市職員の住居手当に関する規則の規定に基づいて作成されている住居届、北斗市職員の通勤手当に関する規則の規定に基づいて作成されている通勤届、北斗市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則の規定に基づいて作成されている管理職員特別勤務実績簿、北斗市職員の旅費に関する条例施行規則の規定に基づいて作成されている旅行命令簿、北斗市契約事務規則の規定に基づいて作成されている諸様式又は北斗市生活保護法施行細則の規定に基づいて作成されている給付券交付処理簿若しくは介護券交付処理簿の用紙がある場合においては、この規則による改正後の北斗市職員の給与の支給に関する規則の規定、北斗市職員の住居手当に関する規則の規定、北斗市職員の通勤手当に関する規則の規定、北斗市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則の規定、北斗市職員の旅費に関する条例施行規則の規定、北斗市契約事務規則の規定又は北斗市生活保護法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することを妨げない。

(平成20年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年7月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月23日規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月10日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月19日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年10月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の北斗市契約事務規則の規定は、令和6年度予算執行から適用し、令和5年度以前の予算執行については、なお従前の例による。

北斗市契約事務規則

平成18年2月1日 規則第41号

(令和5年10月31日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成18年2月1日 規則第41号
平成18年3月30日 規則第153号
平成19年3月16日 規則第13号
平成20年4月1日 規則第16号
平成20年7月1日 規則第20号
平成21年3月23日 規則第13号
平成21年12月10日 規則第32号
平成22年3月19日 規則第3号
平成31年3月28日 規則第9号
令和2年6月30日 規則第21号
令和5年10月31日 規則第27号