○北斗市一般競争入札実施要領

平成18年2月1日

訓令第93号

(趣旨)

第1条 この要領は、北斗市一般競争入札実施要綱(平成18年北斗市訓令第92号。以下「要綱」という。)に基づき、要綱の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入札の公告)

第2条 要綱第3条に規定する公告は、おおむね次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 入札に付す事項(工事名、工事場所、工期、工事概要等)

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 条件付一般競争入札参加資格審査申請書等の提出期限、場所等

(4) 契約書案、建設工事競争入札心得、図面、仕様書等の閲覧期間、場所等

(5) 現場説明会の有無(行う場合は、その日時及び場所)

(6) 入札執行の日時及び場所

(7) 入札保証金の有無

(8) 予定価格(消費税及び地方消費税相当額を含んだ額)

(9) 議会の議決の要否

(10) 無効入札

(11) 支払条件(前金払及び部分払の有無)

(12) 契約保証金の有無

(13) 最低制限価格の設定の有無

(14) 見積内訳書の提出の有無

(入札の参加申請)

第3条 要綱第5条第1項に規定する条件付一般競争入札参加資格審査申請は、条件付一般競争入札参加資格審査申請書(様式第1号)によるものとし、当該申請書には次の標準様式を添付するものとする。なお、提出方法は、持参によるものとし、郵送又はファクシミリによるものは受け付けないものとする。

(1) 類似工事施工実績調書(様式第2号)

(2) 類似工事施工実績を証明する書面(工事実績証明書(様式第3号)又はこれに代わる書面(契約書の写し)並びに共同企業体協定書及び付属協定書の写し)

(3) 配置予定技術者調書(様式第4号)

(4) その他市長が必要と認める書類

(入札参加資格の審査結果の通知)

第4条 市長は、要綱第6条第1項に規定する通知を行うにあたっては、一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第5号。以下「通知書」という。)により通知するものとする。

(入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明)

第5条 要綱第6条第2項の規定に基づき入札参加資格がないと認められた者(以下「非資格者」という。)がその理由の説明を求める場合は、市長に対し書面によりこれを行わせるものとする。この場合において、郵送又はファクシミリによるものは、受け付けないものとする。

2 市長は、前項の規定に基づく説明を求められたときは、非資格者に対し書面(様式第6号)により回答するものとする。

3 市長は、非資格者に入札参加資格があると認めたときは、要綱第6条第2項の通知を取り消し、前項の回答と併せ、改めて入札参加資格がある旨通知するものとする。

(入札参加資格の取消し)

第6条 市長は、要綱第6条第1項の規定に基づく通知の後に、入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該入札参加資格者の資格を取り消し、その旨を書面により通知するものとする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当すると認められるとき。

(2) 申請書及び添付書類に虚偽の事実を記載したことが明らかになったとき。

(3) 北斗市競争入札参加資格者指名停止基準(平成18年北斗市訓令第98号)の規定による指名の停止を受けたとき。

(設計図書等の閲覧等)

第7条 対象工事に係る図面、仕様書等(以下「設計図書等」という。)は、要綱第3条に規定する公告の日から入札日の前日までの間、市長が指定する場所において閲覧に供するほか、入札参加資格審査申請をする場合に限り、閲覧期間中、複写させることができるものとし、副本を希望する場合は、有償とする。

2 前項の閲覧期間、閲覧場所等については、市長が定め、公告において明らかにするものとする。

3 設計図書等に対する質問及び回答については、その提出期限、提出方法、受付場所、回答期限等について市長がそれぞれ定め、公告において明らかにするものとする。

(現場説明会)

第8条 市長は、必要があると認めたときは、現場説明会を行うものとする。

(入札の執行)

第9条 市長(入札執行者)は、入札の執行の際、通知書により通知した入札参加者については通知書の写しを提出させるものとする。

2 見積内訳書は、入札の際に提出すること。

(入札の無効)

第10条 公告に示した参加資格のない者のした入札、虚偽の申請を行った者のした入札及び建設工事競争入札心得等において示した入札に関する条件に違反した者のした入札は、無効とする。

2 入札参加資格者であっても、審査後、指名停止を受け、入札執行時点において指名停止期間中である場合は、その者のした入札は無効とする。

3 落札者となった者であっても、入札執行後、指名停止及び営業停止を受け、本契約締結時点において指名停止期間中である場合は、その者を契約者としないことができるものとする。

4 前3項に掲げる事項があった場合、その旨を公告において明らかにするものとする。

この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(平成20年7月1日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成26年7月29日訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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北斗市一般競争入札実施要領

平成18年2月1日 訓令第93号

(平成26年7月29日施行)