○北斗市一般競争入札実施要綱

平成18年2月1日

訓令第92号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北斗市が発注する建設工事の請負契約を、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5の2の規定に基づく資格を定めて行う一般競争入札の方法(以下「条件付一般競争入札」という。)により実施するに当たり、基本的事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 条件付き一般競争入札の対象とする工事は、設計金額が1千万円以上の工事の中から選定する。

(最低制限価格の設定の基準)

第2条の2 北斗市契約事務規則第17条により定める最低制限価格は、予定価格の10分の9.2を上限として設定する。

(入札の公告)

第3条 市長は、対象工事を条件付き一般競争入札に付する場合には、施行令第167条の6及び北斗市契約事務規則(平成18年北斗市規則第41号。以下「規則」という。)第3条に基づき公告しなければならない。

(入札参加資格)

第4条 条件付き一般競争入札に参加しようとする者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 北斗市競争入札参加資格審査要領(平成18年北斗市訓令第95号)に基づく競争参加資格の認定を受け、競争入札参加資格者名簿に登載されていること。

(2) 入札執行日までの間、北斗市競争入札参加資格者指名停止基準(平成18年北斗市訓令第98号)の規定による指名停止を受けていないこと。また、指名停止を受けた場合は、既に、その期間を経過していること。

(3) 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。

(4) 対象工事と同種で、かつ、概ね同規模の工事の元請けとしての施工実績があること。

(5) 会社更生法に基づく更生手続き期間の申し立て及び民事再生法に基づく再生手続き開始の申し立てがなされていない者であること。

(6) 建設業法(昭和24年法律第100号)第26条に規定する監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事に適正に配置できること。

(7) 発注工事に対応する建設業の種類について、許可を受けて4年以上当該建設業を営んでいること。

(8) その他対象工事ごとに定める要件を満たす者であること。

(9) 共同企業体の場合にあっては、前各号に掲げるもののほか、別に定める共同企業体としての要件を満たしていること。

(入札の参加申請)

第5条 条件付一般競争入札に参加しようとする者は、別に定める条件付一般競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出し、その審査を受けなければならない。

(入札参加資格の通知)

第6条 市長は、申請者の提出期限の翌日から起算しておおむね7日以内に申請内容を審査し、その結果を別に定める様式で申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の通知に当たり、入札参加資格がないと認めた者に対しては、その理由を付すとともに、当該結果通知をした日の翌日から起算して2日(北斗市の休日を定める条例(平成18年北斗市条例第2号)に規定する休日を含まない。)以内に入札参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができる旨、併せて通知するものとする。

(その他)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(平成20年7月1日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年7月17日訓令第20号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年5月1日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年7月29日訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和元年5月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

北斗市一般競争入札実施要綱

平成18年2月1日 訓令第92号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
平成18年2月1日 訓令第92号
平成20年7月1日 訓令第15号
平成20年7月17日 訓令第20号
平成21年5月1日 訓令第9号
平成26年7月29日 訓令第17号
令和元年5月1日 訓令第1号