○北斗市農業生産施設条例施行規則
平成18年2月1日
規則第113号
(趣旨)
第1条 この規則は、北斗市農業生産施設条例(平成18年北斗市条例第132号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(遵守事項)
第3条 指定管理者は、生産施設の管理に当たっては条例で定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 生産施設の維持管理について周到な注意をもって取り扱うこと。
(2) 生産施設を条例で定める目的以外の用途に使用しないこと。
(3) 生産施設の全部若しくは一部を転貸し、又は権利を他に譲渡しないこと。
(4) 生産施設への職員の職務上の立入りを拒んではならないこと。
(5) 生産施設、附属設備又は備付物品を損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出てその指示を受けること。
(6) 生産施設の維持管理に要する費用を負担すること。
2 協定を締結した後において、指定管理者が著しく公の秩序を乱す行為があったとき、又は公益上やむを得ない事由が生じたときは、市長は、協定を解除することができるものとする。
(利用料金)
第4条 指定管理者は、前条第1項第6号の経費に充てるときに限り、当該経費相当分として生産施設を利用する者から利用料金を徴収することができる。
(利用時間等)
第5条 生産施設の利用時間及び利用期間は、市長と指定管理者の協議により決定するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成24年12月11日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。