○北斗市農業生産施設条例

平成18年2月1日

条例第132号

(設置)

第1条 農業経営の安定と農業の振興を図るため、北斗市農業生産施設(以下「生産施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 生産施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

北斗市野菜予冷施設

北斗市中野通313番4

北斗市トマト共同選別施設

北斗市中野通313番14

北斗市トマト集出荷施設

北斗市中野通313番14

北斗市野菜・花き集出荷施設

北斗市本町1丁目1番21号

(利用目的)

第3条 生産施設は、農業の生産性向上及び安定的、効率的な経営を行うために利用させるものとする。ただし、市長が特に必要と認めるものは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に生産施設の管理を行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 生産施設で行う事業の運営に関する業務

(2) 第7条第1項の許可に関する業務

(3) 生産施設の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第6条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に生産施設の管理を行わなければならない。

(利用許可)

第7条 生産施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、管理上必要があるときは、その利用について条件を付すことができる。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、生産施設の利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しないものとする。

(1) 建物、附属設備及び備付物品を破損し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認めたとき。

(2) その他管理上支障があると認めたとき。

(利用取消し等)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は変更し、若しくは停止することができる。この場合において、利用者に損害を及ぼすことが生じても、指定管理者及び市長は、その賠償の責めを負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 利用の申込みに偽りがあったとき。

(4) 前条各号の規定に該当する理由が生じたとき。

(5) その他管理上支障があると認めたとき。

(利用料金)

第10条 生産施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、別表の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。

2 指定管理者は、特別の事由があると認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(賠償)

第11条 指定管理者又は利用者が建物、附属設備又は備付物品を損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。

(委任)

第12条 その他生産施設の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)による改正前の地方自治法第244条の2第3項の規定により管理を委託している施設については、この条例の規定にかかわらず、施行日から条例第4条に規定する指定管理者による管理が行われるまでの間、引き続きその管理を委託するものとする。

(経過措置)

3 条例第4条に規定する指定管理者による管理が行われるまでに、合併前の上磯町農業生産施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成17年上磯町条例第18号)による改正前の上磯町農業生産施設の設置及び管理に関する条例(平成6年上磯町条例第8号)又は大野町野菜・花き集出荷施設等設置条例の一部を改正する条例(平成17年大野町条例第19号)による改正前の大野町野菜・花き集出荷施設等設置条例(平成5年大野町条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 条例第4条に規定する指定管理者による管理が行われるまでに利用の許可を受けた施設に係る使用料は、なお合併前の条例の例による。

(平成21年6月17日条例第23号)

この条例中第1条の規定は平成21年7月11日から、第2条の規定は同年9月11日から施行する。

(平成21年12月16日条例第31号)

この条例は、平成22年3月1日から施行する。

(平成26年9月30日条例第25号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第22号で平成26年12月10日から施行)

(平成31年3月12日条例第2号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表(第10条関係)

名称

利用料金

備考

北斗市野菜予冷施設

1kg当たり 5.2円


北斗市トマト共同選別施設

1kg当たり 18.8円


北斗市トマト集出荷施設

北斗市野菜・花き集出荷施設

1箱当たり 15.7円

個選出荷物とし、共選物を除く。

北斗市農業生産施設条例

平成18年2月1日 条例第132号

(令和元年10月1日施行)