○北斗市空き地の環境向上に関する条例施行規則

平成18年2月1日

規則第103号

(勧告書等)

第2条 条例第5条の規定による勧告又は命令は、除草等実施勧告書(様式第1号)又は除草等実施命令書(様式第2号)により行うものとする。

(身分証明書)

第3条 条例第6条第2項の規定による証票は、身分証明書(様式第3号)によるものとする。

(申請書等)

第4条 条例第7条の規定に基づき除草等の申請をしようとする者は、除草等申請書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請を受理したときは除草等申請受理書(様式第5号)を交付し、除草等が完了し、又は終了したときは速やかに除草等完了(終了)通知書(様式第6号)を申請者に送付するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上磯町空き地の環境向上に関する条例施行規則(昭和57年上磯町規則第7号)又は大野町空き地の環境保全に関する条例施行規則(平成2年大野町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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北斗市空き地の環境向上に関する条例施行規則

平成18年2月1日 規則第103号

(平成18年2月1日施行)