○北斗市介護保険料率の特例に関する条例施行規則
平成18年2月1日
規則第100号
(趣旨)
第1条 この規則は、北斗市介護保険料率の特例に関する条例(平成18年北斗市条例第117号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定により申請する者は、普通徴収の方法により保険料を納付する者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を納付する者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前々月の15日までに、申請書に年金証書の写し又は北斗市福祉事務所発行の境界層該当証明書を添付して、市長に提出しなければならない。
(申請の却下)
第4条 市長は、介護保険料率の特例を申請をした者が次の各号のいずれかに該当する者である場合は、その申請を却下し、当該申請者にその旨を通知するものとする。
(1) 条例第2条の規定による介護保険料率の特例を受けることができる要件を欠いている者
(2) 虚偽の申請をした者
(3) 市長が指定する書類を提出せず、又は事情聴取等の調査に応じない者
(特例事由消滅の届出)
第5条 介護保険料率の特例を受けている者は、当該特例の対象事由が消滅した場合は、直ちにその旨を市長に届出しなければならない。
(特例の取消し等)
第6条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により介護保険料率の特例を受けたことを知ったときは、直ちにその者に係る特例を取り消すものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成25年3月29日規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月8日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の北斗市介護保険料率の特例に関する条例施行規則に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和元年7月31日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。