○北斗市介護保険料率の特例に関する条例

平成18年2月1日

条例第117号

(目的)

第1条 この条例は、北斗市介護保険条例(平成18年北斗市条例第116号。以下「介護保険条例」という。)第3条に規定する介護保険料率について特例を定め、低所得者の負担軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この条例の対象者は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第39条第1項第1号イ及びニに規定する者とする。

(特例介護保険料率)

第3条 前条に規定する対象者の特例介護保険料率(以下「特例介護保険料率」という。)は、介護保険条例第3条の規定にかかわらず、令和3年度から令和5年度分まで5,940円とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上磯町介護保険料率の特例に関する条例(平成14年上磯町条例第4号)又は大野町介護保険料率の特例に関する条例(平成14年大野町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日条例第186号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の北斗市介護保険料率の特例に関する条例第3条の規定は、平成18年度以降の年度分の保険料率について適用し、平成17年度までの保険料率については、なお従前の例による。

(平成21年3月23日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の北斗市介護保険料率の特例に関する条例第3条の規定は、平成21年度以降の年度分の保険料率について適用し、平成20年度までの保険料率については、なお従前の例による。

(平成24年3月21日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の北斗市介護保険料率の特例に関する条例第3条の規定は、平成24年度以降の年度分の保険料率について適用し、平成23年度までの保険料率については、なお従前の例による。

(平成27年3月17日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の北斗市介護保険料率の特例に関する条例第3条の規定は、平成27年度以降の年度分の保険料率について適用し、平成26年度までの保険料率については、なお従前の例による。

(平成30年3月20日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第3条の規定は、平成30年度以降の年度分の保険料率について適用し、平成29年度までの保険料率については、なお従前の例による。

(平成31年3月12日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成31年規則第15号で平成31年4月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の北斗市介護保険料率の特例に関する条例第3条の規定は、平成31年度以降の年度分の保険料率について適用し、平成30年度までの年度分の保険料率については、なお従前の例による。

(令和2年3月18日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第17号で令和2年4月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の北斗市介護保険料率の特例に関する条例第3条の規定は、令和2年度以降の年度分の保険料率について適用し、令和元年度までの年度分の保険料率については、なお従前の例による。

(令和3年3月15日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の北斗市介護保険料率の特例に関する条例第3条の規定は、令和3年度以降の年度分の保険料率について適用し、令和2年度までの年度分の保険料率については、なお従前の例による。

北斗市介護保険料率の特例に関する条例

平成18年2月1日 条例第117号

(令和3年4月1日施行)