○北斗市畜犬取締り及び野犬掃とう条例施行規程
平成18年2月1日
訓令第61号
(野犬掃とうの時刻)
第1条 北斗市畜犬取締り及び野犬掃とう条例(平成18年北斗市条例第107号)による野犬の掃とうは、なるべく早朝に効果的に行わなければならない。
(薬殺)
第2条 野犬掃とうは、薬殺によるものとする。
2 野犬掃とうによる薬品又は薬品の含有する物を投じたときは、野犬掃とう員及び指定職員は、その服用したか否かを充分見届けて誤りのないように処置しなければならない。
3 掃とう用の薬品の使用及び保管については、責任者を定め、薬品の出入りを明らかにしておかなければならない。
(惨虐行為の禁止)
第3条 野犬掃とう員は、野犬掃とうに当たって惨虐な行為をしてはならない。
(野犬の運搬)
第4条 掃とうした野犬には、シート等を掛けて人目にふれないように運搬しなければならない。
(掃とう犬の処理)
第5条 掃とう犬は、市長の指示する場所において焼却しなければならない。
2 掃とう犬は、食用に供してはならない。
(市長への報告)
第6条 野犬掃とうを終えたときは、指定職員は、その状況を市長に報告しなければならない。
附則
この訓令は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日訓令第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。