○北斗市畜犬取締り及び野犬掃とう条例施行規則
平成18年2月1日
規則第90号
(趣旨)
第1条 この規則は、北斗市畜犬取締り及び野犬掃とう条例(平成18年北斗市条例第107号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(けい留の方法)
第2条 条例第3条第2項に規定する規則で定めるけい留方法は、次に適合する方法とする。
(1) 畜犬が公路を通行する人に接触しないものであること。
(2) へいその他の囲障内において呼りん等を設けて畜犬の飼育者に連絡できる装置のないものは、囲障内通路を通行した人に接触しないものであること。
(3) 前2号によることができない場合は、かみ傷防止用口輪等を装着させること。
(けい留の除外)
第3条 条例第3条第1項第3号に規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) かみ傷防止用口輪等を常時装着しているとき。
(2) 盲導又は運搬の目的で使用するとき。
(3) 曲芸、展覧会、競技会その他これに類する催しに出場させるとき。
(4) 生後90日以内のもの
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。