○北斗市畜犬取締り及び野犬掃とう条例施行規則

平成18年2月1日

規則第90号

(けい留の方法)

第2条 条例第3条第2項に規定する規則で定めるけい留方法は、次に適合する方法とする。

(1) 畜犬が公路を通行する人に接触しないものであること。

(2) へいその他の囲障内において呼りん等を設けて畜犬の飼育者に連絡できる装置のないものは、囲障内通路を通行した人に接触しないものであること。

(3) 前2号によることができない場合は、かみ傷防止用口輪等を装着させること。

(けい留の除外)

第3条 条例第3条第1項第3号に規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) かみ傷防止用口輪等を常時装着しているとき。

(2) 盲導又は運搬の目的で使用するとき。

(3) 曲芸、展覧会、競技会その他これに類する催しに出場させるとき。

(4) 生後90日以内のもの

(5) 前各号以外のもので特に畜犬のけい留除外申請書(様式第1号)により市長の許可を得たもの

(飼育場所の表示)

第4条 条例第3条第3項の規定による表示は、様式第2号によるものとする。

(畜犬の加害の届出)

第5条 条例第5条の規定による届出は、畜犬の加害届(様式第3号)によるものとする。

(加害犬に対する処分)

第6条 条例第6条の規定による殺処分又は必要な処置の命令は、様式第4号によるものとする。

(身分を示す証票)

第7条 条例第11条の規定による身分証票は、様式第5号によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上磯町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則(昭和34年上磯町規則第2号)又は大野町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則(平成4年大野町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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北斗市畜犬取締り及び野犬掃とう条例施行規則

平成18年2月1日 規則第90号

(平成18年2月1日施行)