○北斗市遺児手当及び遺児育英資金の支給に関する条例施行規則

平成18年2月1日

規則第74号

(趣旨)

第1条 この規則は、北斗市遺児手当及び遺児育英資金の支給に関する条例(平成18年北斗市条例第101号。以下「条例」という。)の規定に基づく遺児手当及び遺児育英資金(以下「遺児手当等」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定申請)

第2条 遺児手当等の支給を受けようとする者は、遺児手当等支給認定申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

(審査)

第3条 市長は、前項の遺児手当等支給認定申請書を受理したときは、資格支給要件を審査し、遺児手当等支給認定通知書(様式第2号)又は遺児手当等支給却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(額の改定の請求及び届出)

第4条 遺児手当等の支給を受けている者が遺児手当等の額が増額することになった場合における額の改定は、その者がその改定後の額につき申請をした日の属する月の翌月から行うものとする。ただし、遺児育英資金については条例第7条第3項の規定によるものとする。

2 前項の規定による遺児手当等の額の改定の申請は、遺児手当等額改定申請(届)(様式第4号)により市長に申請するものとする。

3 遺児手当等の支給を受けている者が遺児手当等の額が減額することになった場合における額の改定は、その事由が生じた日の属する月の翌月から行うものとする。

4 前項の規定による遺児手当等の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに市長に遺児手当等額改定申請(届)書を提出しなければならない。

(受給資格喪失の届出)

第5条 受給者が条例第4条に該当しなくなったときは、速やかに市長に遺児手当等受給資格喪失届(様式第5号)を提出しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上磯町遺児手当及び遺児育英資金支給規則(平成7年上磯町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年5月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

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北斗市遺児手当及び遺児育英資金の支給に関する条例施行規則

平成18年2月1日 規則第74号

(平成22年5月31日施行)