○北斗市遺児手当及び遺児育英資金の支給に関する条例施行規則
平成18年2月1日
規則第74号
(趣旨)
第1条 この規則は、北斗市遺児手当及び遺児育英資金の支給に関する条例(平成18年北斗市条例第101号。以下「条例」という。)の規定に基づく遺児手当及び遺児育英資金(以下「遺児手当等」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定申請)
第2条 遺児手当等の支給を受けようとする者は、遺児手当等支給認定申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。
(額の改定の請求及び届出)
第4条 遺児手当等の支給を受けている者が遺児手当等の額が増額することになった場合における額の改定は、その者がその改定後の額につき申請をした日の属する月の翌月から行うものとする。ただし、遺児育英資金については条例第7条第3項の規定によるものとする。
3 遺児手当等の支給を受けている者が遺児手当等の額が減額することになった場合における額の改定は、その事由が生じた日の属する月の翌月から行うものとする。
4 前項の規定による遺児手当等の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに市長に遺児手当等額改定申請(届)書を提出しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成22年5月31日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。