○北斗市遺児手当及び遺児育英資金の支給に関する条例
平成18年2月1日
条例第101号
(目的)
第1条 この条例は、市が遺児手当及び遺児育英資金(以下「遺児手当等」という。)を支給することにより、災害又は病気等により養育者を亡くした児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
(遺児手当等の趣旨)
第2条 遺児手当等は、災害又は病気により養育者を亡くした児童の就学と心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給されるものであって、その支給を受けた者は、これをその趣旨に従って用いなければならない。
(1) 養育者が災害で死亡した者
(2) 養育者が病気で死亡した者
(3) その他市長が認める者
2 前項の「満18歳未満の者」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者とする。
3 第1項の「養育者」とは、児童と生計を一にしていた当該児童の主たる生計維持者とする。
4 第1項第1号の「災害」とは、次に掲げるところによる。
(1) 電車、列車、車両、航空機又は船舶等の衝突、接触、火災、爆発等により発生した災害
(2) 労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令による業務上の災害又はこれに準ずる災害
(3) 暴風雨、洪水、地震その他異常な自然現象により発生した災害
(4) 火災又は爆発事故による災害
(5) その他市長が認める災害
(遺児手当等の受給者)
第4条 遺児手当等の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、市内に居住し、現に生計を一にしている当該遺児を養育している親権者、後見人又はこれに準ずる者とする。
(遺児手当等の認定)
第5条 受給資格者は、遺児手当等の支給を受けようとするときは、市長の認定を受けなければならない。
(遺児手当の支給及び額)
第6条 遺児手当は、遺児1人につき月額10,000円とする。
2 遺児手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の申請をした日の属する月の翌月から開始し、支給すべき事由が消滅した日の属する月をもって終了する。
3 遺児手当は、毎年5月、7月、9月、11月、1月及び3月の6期にそれぞれ当該月までの分を支給する。
(遺児育英資金の支給及び額)
第7条 遺児育英資金は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校及び高等学校に在学する遺児を対象とし、支給額は、次のとおりとする。
区分 | 遺児1人につき年額 |
小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部 | 20,000円 |
中学校、義務教育学校の後期課程又は特別支援学校の中学部 | 30,000円 |
高等学校又は特別支援学校の高等部 | 50,000円 |
2 遺児育英資金の支給は、毎年4月中に年額分を一括支給する。
3 前項の支給終了後の認定申請に係る当該年度分の支給はしないものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例に基づく遺児手当等の支給については、平成18年度から適用する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに行われた、又は施行日から平成18年3月31日までの間に行われる遺児手当等の支給については、なお合併前の上磯町遺児手当及び遺児育英資金の支給に関する条例(平成7年上磯町条例第10号)の例による。
4 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年5月31日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の北斗市遺児手当及び遺児育英資金の支給に関する条例の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月12日条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。