○北斗市地区集会所条例施行規則
平成18年2月1日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、北斗市地区集会所条例(平成18年北斗市条例第96号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
○北斗市地区集会所条例施行規則
平成18年2月1日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、北斗市地区集会所条例(平成18年北斗市条例第96号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
平成18年2月1日 規則第59号
(平成25年4月1日施行)
◆ | 平成18年2月1日 | 規則第59号 |
◇ | 平成25年4月1日 | 規則第14号 |