○北斗市地区集会所条例施行規則

平成18年2月1日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、北斗市地区集会所条例(平成18年北斗市条例第96号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により、集会所を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、地区集会所利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込みを受けたときは、利用承認の可否を決定し、利用の承認をしたときは、地区集会所利用許可証(様式第2号)を利用者に交付するものとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大野町研修施設条例施行規則(平成8年大野町規則第6号)又は大野町地区集会所条例施行規則(平成17年大野町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

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北斗市地区集会所条例施行規則

平成18年2月1日 規則第59号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年2月1日 規則第59号
平成25年4月1日 規則第14号