○北斗市地区集会所条例

平成18年2月1日

条例第96号

(設置)

第1条 地域住民の研修その他の集会に利用させ、地域コミュニティ活動の推進を図るため、北斗市地区集会所(以下「集会所」という。)を設置する。

(名称及び位置等)

第2条 集会所の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

2 集会所は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。

(休館日及び開館時間)

第3条 集会所に休館日は定めないものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、臨時に休館することができる。

2 集会所の開館時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(利用の許可)

第4条 集会所を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、規則で定める利用許可申請書を提出し、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可する場合において、集会所の管理運営上必要があるときは、その利用について条件を付すことができる。

(利用の不許可)

第5条 市長は、利用許可申請の利用目的が第1条の目的以外のものであるときは、その利用を承認しないものとする。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用条件を変更し、又は利用を制限し、若しくは利用の許可を取り消すことができる。

(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が利用許可の条件に違反したとき。

(3) 利用者が不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) その他市長が集会所の管理上特に必要と認めたとき。

(原状回復)

第7条 利用者は、集会所の利用を終わったとき、又は前条の規定により利用の許可を取り消され、又は利用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちにその利用場所を原状に復さなければならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(損害賠償)

第8条 利用者は、施設等を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日までに、合併前の大野町地区集会所条例(平成17年大野町条例第1号)又は廃止前の大野町研修施設条例(平成8年大野町条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに利用の許可を受けた施設に係る使用料は、なお合併前の条例の例による。

(平成18年5月19日条例第196号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年1月30日条例第1号)

この条例は、平成21年2月2日から施行する。

(平成21年12月16日条例第31号)

この条例は、平成22年3月1日から施行する。

(平成22年12月16日条例第24号)

この条例は、平成23年2月1日から施行する。

(平成23年12月14日条例第18号)

この条例は、平成24年2月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

本町集会所

北斗市本町1丁目5番40号

向野フロンティア会館

北斗市向野142番地の5の内

北斗市地区集会所条例

平成18年2月1日 条例第96号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年2月1日 条例第96号
平成18年5月19日 条例第196号
平成21年1月30日 条例第1号
平成21年12月16日 条例第31号
平成22年12月16日 条例第24号
平成23年12月14日 条例第18号
平成24年3月21日 条例第5号
平成25年3月19日 条例第2号