○北斗市公民館条例施行規則

平成18年2月1日

教育委員会規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、北斗市公民館条例(平成18年北斗市条例第80号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(館長)

第2条 館長は、館の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

(開館)

第3条 北斗市公民館(以下「公民館」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 北斗市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 公民館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

2 教育委員会は、必要と認めるときは、臨時に休館し、又は休館日において臨時に開館することができる。

(利用申込み)

第5条 条例第5条の規定により、公民館を利用しようとする者は、少なくとも利用期日前5日までに公民館利用申込書(様式第1号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 利用申込受付時間は、公民館事務局の勤務時間内とする。

3 館長が臨時に必要があると認めたときは、前2項によらないことができる。

(利用の許可)

第6条 館長は、前条第1項の利用を許可したときは、利用申込者に対し公民館利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第8条の規定による使用料の減免は、別表の公民館使用料減免基準表によるものとする。ただし、その公民館の利用が公共に供し、又は直接公益を目的とするもので、教育委員会が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(備品等の館外貸出し)

第8条 公民館の備品及び物品を借用しようとする者は、少なくとも借用期日前5日までに公民館物品借用申込書(様式第3号)を館長へ提出し、その許可を受けなければならない。

(プログラム等の提出)

第9条 利用者は、映画会、音楽会、舞踊会又はこれらに類する催物を行う場合は、あらかじめプログラム等を館長に提出しなければならない。

(職員の服務)

第10条 公民館における事務の処理、職員の服務等については、教育委員会事務局諸規定の取扱いの例による。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大野町公民館管理運営規則(昭和55年大野町教育委員会規則第1号)又は大野町公民館使用料等の減免に関する規則(昭和60年大野町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月12日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年10月14日教委規則第6号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

公民館使用料減免基準表

利用区分

使用料減免割合

入場料を徴しない場合

入場料を徴する場合

市又は教育委員会が共催する場合

全額免除

全額免除

市又は教育委員会が後援する場合

30%免除

10%免除

市内の学校教育及び社会教育関係団体が利用する場合

全額免除

50%免除

市内の自治組織及び福祉組織団体が利用する場合

市内の産業団体等のうち公益上適当と認められるものが利用する場合

50%免除

30%免除

備考 条例別表備考第6項に規定する通信カラオケ機器の使用に係る料金は、市又は教育委員会が共催する場合に限り全額免除とする。

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北斗市公民館条例施行規則

平成18年2月1日 教育委員会規則第22号

(平成27年10月14日施行)