○北斗市公民館条例
平成18年2月1日
条例第80号
(設置)
第1条 市民のために実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進及び情操の純化を図り、生活文化の振興及び社会福祉の増進に寄与することを目的として、社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条の規定に基づき、公民館を設置する。
(位置及び名称)
第2条 公民館の位置及び名称は、次のとおりとする。
名称 北斗市公民館
位置 北斗市本郷2丁目32番5号
(事業)
第3条 公民館は、市民に対して社会教育法第22条に規定する事業を行う。
(職員)
第4条 公民館に館長その他必要な職員を置く。
(利用の許可)
第5条 公民館を利用しようとする者は、北斗市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公安又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 公益上又は管理上不適当と認めるとき。
3 教育委員会は、公民館の利用を許可したときは、利用許可書を交付する。
(転貸の禁止)
第6条 利用の許可を受けた者は、これを他に転貸してはならない。
(特別の設備等の許可)
第7条 利用者は、利用に当たり特別の設備又は装飾等をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用料)
第8条 公民館を利用しようとする者は、別表に定める額の使用料(10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額。以下この条例の使用料において同じ。)を前納しなければならない。ただし、市長が必要があると認めたものについては、その使用料を減額し、又は免除することができる。
(費用の負担)
第9条 利用に関する一切の費用は、利用者の負担とする。
2 利用により建物及び附属物件を破棄汚損し、又は滅失したときは、市長の指示するところにより賠償しなければならない。
(利用の取消し等)
第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) この条例に違反し、又は管理者の指示に従わなかったとき。
(2) 教育委員会が利用の必要を生じたとき。
2 前項の処分により利用者に損害を生じても、教育委員会は、その責めを負わない。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復)
第12条 利用者は、その利用を終わったとき、又は利用の停止若しくは取消しを命ぜられたときは、直ちにその利用場所を原状に復して返還しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会は、利用者に代わってこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。
(管理及び経費)
第13条 公民館は、教育委員会が管理し、その経費は、市費、補助金、寄附金その他の収入をもって充てる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大野町公民館条例(昭和38年大野町条例第8号)又は大野町公民館使用条例(昭和38年大野町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月12日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月12日条例第28号)
この条例は、平成25年2月4日から施行する。
附則(平成26年2月13日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施設使用料等の改定に関する経過措置)
第2条 この条例の施行の際現に第1条から第6条まで、第9条、第11条から第14条まで、第16条及び第17条、第22条並びに第24条の規定による改正前の当該各条例の規定により、施行日前に、施行日以降の施設使用又は空き地除草について使用料又は費用(以下この項において「使用料等」という。)を納付したものについては、この条例第1条から第6条まで、第9条、第11条から第14条まで、第16条及び第17条、第22条並びに第24条の当該各条例の規定に基づく使用料等を納付したものとみなす。
附則(平成29年3月22日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月12日条例第2号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(使用料等の改定に関する経過措置)
第2条 この条例の施行の際現に第1条から第7条(別表第2に係る改正の部分に限る。)まで、第8条、第12条から第15条まで、第17条、第18条、第20条、第21条、第23条、第25条及び第26条の規定による改正前の各条例の規定により、施行日前に、施行日以降の使用、収集及び処分、除草等、放牧、占用又は管理等に係る使用料、手数料、費用、利用料金、占用料、管理料等(以下この条において「使用料等」という。)を納付したものについては、この条例第1条から第7条(別表第2に係る改正の部分に限る。)まで、第8条、第12条から第15条まで、第17条、第18条、第20条、第21条、第23条、第25条及び第26条の規定による改正後の各条例の規定に基づく使用料等を納付したものとみなす。
別表(第8条関係)
室名 | 基本使用料 | |||||||
午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | |||||
講堂 | 4,400円 | 5,500円 | 6,600円 | 13,200円 | ||||
調理実習室 | 2,200円 | 2,750円 | 3,300円 | 6,600円 | ||||
会議室等(1室) | 1,100円 | 1,650円 | 2,200円 | 4,400円 | ||||
備考 1 実利用時間が利用時間帯の時間に満たない場合であっても、料金は、当該欄に掲げる額とする。 2 各室を利用するための準備及び原状回復に要する時間は、利用時間に含むものとする。 3 暖房(11月から翌年の4月まで)使用料は、基本使用料の30パーセント増しとし、10円未満の端数を生じたときは切り捨てる。 4 入場料等を徴収しない場合で、営利を目的として利用する場合は、基本使用料の100パーセント増しとする。 5 入場料等を徴収する場合(入場料等が2種類以上定められている場合は、その最高額とする。)は、基本使用料に次の表に掲げる区分に応じ当該表に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額とし、10円未満の端数を生じたときは切り捨てる。 | ||||||||
区分 | 営利を目的としない場合 | 営利を目的とする場合 | ||||||
入場料等の額が2,000円以下の場合 | ―% | 50% | ||||||
入場料等の額が2,001円以上3,000円以下の場合 | 20 | 100 | ||||||
入場料等の額が3,001円以上5,000円以下の場合 | 50 | 150 | ||||||
入場料等の額は5,001円以上の場合 | 100 | 200 | ||||||
6 通信カラオケ機器を使用する場合は、1時間(1時間に満たない端数があるときは、これを切り上げ、1時間とする。)につき262円を徴収する。 7 上記通信カラオケ機器の使用料は、定期的に利用する北斗市内の団体に限り後納とすることができる。 |