○渡島教育研究所条例施行規則
平成18年2月1日
教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、渡島教育研究所条例(平成18年北斗市条例第72号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用者の範囲)
第2条 渡島教育研究所(以下「研究所」という。)を使用できるものは、次に掲げるものとする。
(1) 北斗市又は渡島地域の教育関係者又は社会教育団体
(2) 市内に住所を有するもの
(3) 北斗市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に認めたもの
(使用の許可)
第3条 研究所を使用しようとする者は、渡島教育研究所使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物、附属設備又は備品を破損し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他管理運営上支障があると認めるとき。
(使用の許可の取消し等)
第5条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は停止し、若しくは制限することができる。この場合において、使用者に損害が生じてもその賠償の責めを負わない。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 前条各号の規定に該当する事由が生じたとき。
(4) 使用の許可の申請に偽りがあったとき。
(5) 係員の指示に従わなかったとき。
(開館時間及び休館日)
第6条 研究所の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、変更することができる。
2 研究所の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、臨時に休館し、又は休館日において臨時に開館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。