○渡島教育研究所条例

平成18年2月1日

条例第72号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、渡島教育研究所(以下「研究所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 研究所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 渡島教育研究所

位置 北斗市七重浜5丁目11番20号

(事業)

第3条 研究所は、次の事業を行う。

(1) 教育に関する専門的、技術的事項の調査研究を行うこと。

(2) 教育に関する資料の収集及び保存を行うこと。

(3) 教育に関する研究の相談に応じ、又は資料の提供等を行うこと。

(4) その他教育の振興を図るために必要な事業

(職員)

第4条 研究所に必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成18年2月1日から施行する。

渡島教育研究所条例

平成18年2月1日 条例第72号

(平成18年2月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年2月1日 条例第72号