○北斗市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成18年2月1日

規則第18号

(公募等)

第2条 市長は、条例第2条の規定による公募をするときは、次に掲げる方法により同条各号に掲げる事項を明示するものとする。

(1) インターネットの利用

(2) 市役所、総合分庁舎若しくは支所又は公募の対象となる市が設置した地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項に規定する公の施設(以下「施設」という。)における資料の配布

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法

2 条例第2条第2号の申請期間は、公募を開始する日から起算して40日以上としなければならない。

3 条例第2条第7号の指定する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 市が指定管理者に支払うべき管理の費用の基準となる額

(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 条例第3条各号に掲げる書類の具体的内容

(4) その他市長が必要と認める事項

(選定等)

第3条 市長は、条例第3条に規定する指定管理者の指定を受けようとする団体が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該団体を指定管理者の候補者として選定し、又は指定管理者として指定しないことができる。

(1) 当該団体の責めに帰すべき事由により市又は他の地方公共団体から指定管理者の指定を取り消され、その取消しの日から4年を経過しない団体

(2) 当該団体の役員(法人でない団体にあっては、当該団体の代表者)のうち次のいずれかに該当する者がある団体

 施設の管理を行うために必要な契約等を締結する行為能力を有しない者

 破産者で復権を得ないもの

 市における指定管理者の指定の手続において、その公正な手続を妨げた者又は不正の利益を得るために連合した者

(3) 破産手続開始の決定を受けた法人又は清算法人

(4) 次に掲げる者が、取締役、監査役、支配人、理事又はこれらに準ずる者の地位にある法人

 市長

 市議会の議員

(申請)

第4条 条例第3条の規定による申請は、様式第1号により行うものとする。

2 条例第3条第1号に規定する事業計画書は、様式第2号とする。

3 条例第3条第2号に規定する収支計画書は、様式第3号とする。

4 条例第3条第4号の別に定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 定款、寄附行為、規約その他団体の目的、組織及び運営の方法を示す書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

(審査)

第5条 市長は、条例第4条の規定による審査を行うに当たっては、施設ごとに同条各号に掲げる基準に基づき具体的な審査の項目を定めるものとする。

(選定結果の通知)

第6条 市長は、条例第4条の規定により指定管理者の候補者を選定したときは、申請をした団体に対し、指定管理者候補者選定結果通知書(様式第4号)により速やかにその結果を通知するものとする。

(指定の通知)

第7条 市長は、条例第6条第1項の規定により指定管理者を指定したときは、当該指定管理者に対し、指定管理者指定通知書(様式第5号)によりその旨を通知するものとする。

(変更事項の届出等)

第8条 指定管理者は、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地に変更があったときは、変更届出書(様式第6号)により、遅滞なく、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による変更届出書を受理したときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第9条 条例第7条第8号の別に定める事項は、次のとおりとする。

(1) 再委託の禁止等に関する事項

(2) 関係法令等の遵守に関する事項

(3) 事故発生時の報告等に関する事項

(4) 施設の維持補修に係る責任の分担及び施設の管理に伴い取得した物品等に関する事項

(5) 管理の業務に係る経理の区分並びに帳簿等の整備及び保管に関する事項

(6) その他市長が必要と認める事項

(事業報告書)

第10条 条例第10条に規定する事業報告書は、様式第7号とする。

2 市長は、前項の事業報告書の提出を受けたときは、条例第10条各号の事項について審査し、必要な指示等を行うものとする。

(教育委員会が所管する公の施設への適用)

第11条 教育委員会が所管する公の施設に係る条例の施行に関し必要な事項については、この規則の例による。この場合において、「市長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上磯町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成17年上磯町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月13日規則第150号)

この規則は、公布の日から施行する。

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北斗市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成18年2月1日 規則第18号

(平成18年3月13日施行)