○北斗市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成18年2月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、北斗市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年北斗市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) インターネットの利用
(2) 市役所、総合分庁舎若しくは支所又は公募の対象となる市が設置した地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項に規定する公の施設(以下「施設」という。)における資料の配布
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法
2 条例第2条第2号の申請期間は、公募を開始する日から起算して40日以上としなければならない。
3 条例第2条第7号の指定する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 市が指定管理者に支払うべき管理の費用の基準となる額
(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 条例第3条各号に掲げる書類の具体的内容
(4) その他市長が必要と認める事項
(1) 当該団体の責めに帰すべき事由により市又は他の地方公共団体から指定管理者の指定を取り消され、その取消しの日から4年を経過しない団体
(2) 当該団体の役員(法人でない団体にあっては、当該団体の代表者)のうち次のいずれかに該当する者がある団体
ア 施設の管理を行うために必要な契約等を締結する行為能力を有しない者
イ 破産者で復権を得ないもの
ウ 市における指定管理者の指定の手続において、その公正な手続を妨げた者又は不正の利益を得るために連合した者
(3) 破産手続開始の決定を受けた法人又は清算法人
(4) 次に掲げる者が、取締役、監査役、支配人、理事又はこれらに準ずる者の地位にある法人
ア 市長
イ 市議会の議員
4 条例第3条第4号の別に定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 定款、寄附行為、規約その他団体の目的、組織及び運営の方法を示す書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) その他市長が必要と認める書類
(変更事項の届出等)
第8条 指定管理者は、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地に変更があったときは、変更届出書(様式第6号)により、遅滞なく、市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による変更届出書を受理したときは、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第9条 条例第7条第8号の別に定める事項は、次のとおりとする。
(1) 再委託の禁止等に関する事項
(2) 関係法令等の遵守に関する事項
(3) 事故発生時の報告等に関する事項
(4) 施設の維持補修に係る責任の分担及び施設の管理に伴い取得した物品等に関する事項
(5) 管理の業務に係る経理の区分並びに帳簿等の整備及び保管に関する事項
(6) その他市長が必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成18年3月13日規則第150号)
この規則は、公布の日から施行する。