○北斗市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成18年2月1日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、市が設置する公の施設(以下「施設」という。)の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募)

第2条 市長又は北斗市教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。

(1) 施設の概要

(2) 申請を受け付ける期間(以下「申請期間」という。)

(3) 利用料金に関する事項

(4) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(5) 申請の資格

(6) 選定の基準

(7) その他市長等が指定する事項

(申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、申請書に次に掲げる書類を添えて申請期間内に市長等に申請しなければならない。

(1) 管理を行う施設の事業計画書

(2) 管理に係る収支計画書

(3) 当該団体の財務の状況を示す書類

(4) その他市長等が別に定める書類

(選定)

第4条 市長等は、前条の規定による申請があったときは、当該団体(申請の資格を有するものに限る。)について、次に掲げる選定の基準に照らして総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 施設の効用を最大限に発揮させるものであること。

(3) 施設の管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 施設の管理を安定して行う人員、資産その他の能力を有していること。

(5) その他市長等が別に定める基準

(公募によらない選定)

第5条 市長等は、施設の効果的な運営を確保するため必要があると認める場合、指定管理者による施設の管理が適切に行われ、指定期間の満了後引き続き当該施設の管理を当該指定管理者に行わせることが適当と認める場合その他市長等が特に必要があると認める場合は、第2条の規定による公募によることなく、市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している団体、公共団体若しくは公共的団体又は当該施設の指定管理者として管理を行っている団体(次項において「出資団体等」という。)を指定管理者の候補者として選定するものとする。

2 前項の規定により選定するときは、市長等は、あらかじめ第3条各号の事項について当該出資団体等と協議を行うものとし、前条各号に照らし総合的に判断を行うものとする。

(指定管理者の指定)

第6条 市長等は、前2条の規定により指定管理者の候補者として選定された団体を法第244条の2第6項の規定による議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。

2 市長等は、前項の規定による指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第7条 前条の規定により指定された指定管理者は、市長等と次に掲げる事項について施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 事業報告及び業務報告に関する事項

(5) 市が支払うべき管理費用に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 施設の管理に関し知り得た個人情報の保護に関する事項

(8) その他市長等が別に定める事項

(業務報告の聴取等)

第8条 市長等は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第9条 市長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 第6条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。

(事業報告書の作成及び提出)

第10条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。ただし、年度途中において前条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 施設の利用状況

(3) 利用料金の収入実績

(4) 管理経費の収支状況

(5) その他市長等が別に定める事項

(個人情報の取扱い)

第11条 指定管理者は、施設の管理に関し知り得た個人情報を取り扱う場合については、漏えい、滅失又は損傷の防止その他個人情報の適切な管理のため、第7条に規定する協定に基づき必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者又は管理する施設の業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は、施設の管理に関し知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(原状回復)

第12条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は第9条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、速やかに、その管理しなくなった施設及び施設の設備等を原状に復さなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第13条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する施設又は施設の設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長等が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上磯町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年上磯町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

北斗市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成18年2月1日 条例第20号

(平成18年2月1日施行)