○北斗市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成18年2月1日

規則第15号

(登録申請の受理)

第2条 市長は、印鑑の登録申請があったときは、印鑑登録申請書の記載事項を住民基本台帳と照合し、相違がないことを確認した上、当該申請を受理しなければならない。

(委任の旨を証する書面)

第3条 条例第3条第2項及び第14条に規定する「委任の旨を証する書面」とは、委任状、代理権授与通知書及び代理人選任届とする。

(回答書の期限)

第4条 条例第4条第3項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して20日以内とする。

(印鑑登録原票の改製)

第5条 市長は、印鑑登録原票の印影が不鮮明となったとき、その他必要と認めるときは、印鑑登録者にその旨を通知し、印鑑登録証及び登録されている印鑑の提示を求め、改製するものとする。

(印鑑登録証の引替交付)

第6条 市長は、条例第9条の規定による印鑑登録証引替交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証引替交付申請書の記載事項を印鑑登録原票と照合し、相違がないことを確認した上、当該申請をした者に対して、印鑑登録証を直接交付しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第7条 市長は、条例第15条の規定による印鑑登録証明書交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証明書交付申請書の記載事項を印鑑登録原票と照合し、相違がないことを確認した上、当該申請をした者に対して、印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付する。

(印鑑登録申請書等の様式)

第8条 印鑑登録申請書等、条例に規定する文書の様式は、次に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書(様式第1号)

(2) 照会書及び回答書(様式第2号)

(3) 印鑑登録原票(様式第3号)

(4) 印鑑登録証(様式第4号)

(5) 印鑑登録証引替交付申請書(様式第5号)

(6) 印鑑登録証亡失届(様式第6号)

(7) 印鑑登録廃止申請書(様式第7号)

(8) 印鑑登録証明書交付申請書(様式第8号)

(9) 印鑑登録証明書(様式第9号)

(文書保存期限)

第9条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期限は、次に掲げるとおりとする。

(1) 印鑑登録を抹消した印鑑登録原票にあっては、抹消された日の属する年の翌年から5年

(2) その他の書類にあっては、申請又は届出の受理された日の属する年の翌年から2年

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上磯町印鑑の登録及び証明に関する規則(昭和58年上磯町規則第18号)又は大野町印鑑条例施行規則(平成2年大野町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、この規則の施行の際現に保存されている文書の保存期間は通算する。

(平成18年12月19日規則第191号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月1日規則第19号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

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北斗市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成18年2月1日 規則第15号

(平成24年7月9日施行)