○北斗市印鑑の登録及び証明に関する条例

平成18年2月1日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、北斗市において、印鑑の登録及び証明に関する事務が正確かつ迅速に処理されるための必要事項を定め、もって市民の利便を増進するとともに、市行政の合理化に資することを目的とする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の者については、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により、登録の申請をしなければならない。

2 登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 市長は、前条の規定により、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること又は当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 登録申請者が自ら申請したときの本人であることの確認は、次の各号に掲げる方法のいずれかによって行うことができる。

(1) 個人番号カード又は旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)の提示

(2) 市において既に印鑑の登録を受けている者により、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面の提出

3 第1項の確認は、登録申請の事実について、登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者に提出させることによって行うものとする。

4 前項の規定による照会に対し、市長の定める期間内に回答書の提出がないとき、又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。

(登録)

第5条 市長は、前条の規定により登録申請者が本人であること又は申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、直ちにこれを登録しなければならない。

(登録印鑑)

第6条 市に登録することができる印鑑は、1人1個に限るものとする。

2 市長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑を登録しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表わしていないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表わしているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと市長が認めたもの

3 住民基本台帳に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている法第30条の45に規定する外国人住民(以下「外国人住民」という。)の印鑑であって、当該者の住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表わされている印鑑については、前項第1号の規定にかかわらず、登録することができる。

(印鑑登録原票)

第7条 市長は、印鑑登録原票を備え、印影のほか当該登録申請に係る次に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生年月日

(5) 住所

(6) 当該氏名のカタカナ表記(第6条第3項に規定する印鑑により、登録を受けた場合に限る。)

2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製する。

(印鑑登録証の交付)

第8条 市長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(印鑑の登録を識別するため磁気を付したカードをいう。以下「印鑑登録証」という。)を、当該登録申請者又はその代理人に対して直接に交付する。

2 印鑑登録証には、登録番号を記載する。

(印鑑登録証の引替交付)

第9条 印鑑登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、印鑑登録証が著しく汚損し、又は損傷(磁気による識別障害を含む。)したときは、印鑑登録証引替交付申請書に当該印鑑登録証を添えて、引替交付を申請することができる。

(印鑑登録証亡失の届出)

第10条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証亡失届により、直ちにその旨を届け出なければならない。

(登録事項の修正)

第11条 市長は、住民基本台帳法に基づく届出等により、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、第13条の規定により印鑑登録の抹消を行う場合のほか、印鑑登録原票の登録事項について職権で修正しなければならない。

(登録廃止の申請)

第12条 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて申請しなければならない。

2 印鑑登録者は、登録されている印鑑を亡失したときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第13条 市長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 印鑑登録廃止の申請をしたとき。

(2) 印鑑登録証亡失の届出をしたとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 転出したとき。

(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)ため、登録されている印鑑が第6条第2項第1号に該当することになったとき。

(6) 外国人住民であって法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(7) その他市長が抹消すべき理由が生じたことを知ったとき。

2 市長は、前項第5号又は第6号により印鑑の登録を抹消したときは、その旨を当該抹消された者に通知しなければならない。

(代理人)

第14条 登録申請者又は印鑑登録者が第4条第3項第9条第12条第1項及び同条第2項の申請等を自ら行うことができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により行うことができる。

(印鑑登録証明の申請)

第15条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。ただし、個人番号カード(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項の個人番号カードであって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下この項において「公的個人認証法」という。)第22条第1項の利用者証明用電子証明書が記録されたものをいう。以下同じ。)の交付を受けた印鑑登録者が印鑑登録証明交付申請書に自らの個人番号カードを添付し、統合端末(公的個人認証サービスの受付窓口端末の機能と住民基本台帳ネットワークシステムのコミュニケーションサーバー端末の機能を搭載した電子計算機をいう。)に暗証番号(公的個人認証法施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項の規定により当該個人番号カードに設定された暗証番号をいう。以下同じ。)を入力して申請を行う場合は、印鑑登録証の添付を要しない。

(印鑑登録証明書の交付)

第16条 市長は、前条の規定による申請に際し、印鑑登録証(個人番号カードが添付された場合にあっては、個人番号カード)及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付申請等)

第16条の2 前2条の規定にかかわらず、当該印鑑登録者は、自らの個人番号カード又は自らの移動端末設備(公的個人認証法第35条の2第1項に規定する電磁的記録媒体が組み込まれている電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2ロに規定する移動端末設備であって、公的個人認証法第35条の2第7項の規定により当該電磁的記録媒体に同条第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものをいう。)を利用して、多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)を経由して本市の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された通信端末機であって、印鑑登録証明書を自動的に交付する機能を有するものをいう。)に暗証番号その他必要な事項を自ら入力することにより印鑑証明書の交付を請求し、その交付を受けることができる。

(電子情報処理組織による印鑑登録証明書の交付申請等)

第16条の3 北斗市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年北斗市条例第202号)の規定により、電子情報処理組織による印鑑登録証明書の交付の申請を行う場合においては、第15条の規定にかかわらず、印鑑登録証の添付を要しないものとする。

2 前項の申請は、印鑑登録者が自らこれを行わなければならない。

3 市長は、第1項の申請があったときは、第15条の規定にかかわらず、当該申請をした者に、規則で定めるところにより印鑑登録証明書を交付するものとする。

(印鑑登録証明書)

第17条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置に読み取って磁気ディスクに記録したものに係る電子計算組織からの打出しを含む。)について証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生年月日

(3) 住所

(4) 当該氏名のカタカナ表記(第6条第3項に規定する印鑑により、登録を受けた場合に限る。)

(閲覧の禁止)

第18条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第19条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(北斗市行政手続条例の適用除外)

第20条 この条例の規定による処分については、北斗市行政手続条例(平成18年北斗市条例第10号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上磯町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和58年上磯町条例第7号)又は大野町印鑑条例(平成2年大野町条例第1号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月12日条例第202号抄)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成18年規則第188号で平成18年11月1日から施行)

(平成24年3月21日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(住民基本台帳法の一部を改正する法律等の施行に伴う印鑑の登録に係る取扱い)

2 この条例の施行の前日までに北斗市印鑑の登録及び証明に関する条例(平成18年北斗市条例第18号。以下「印鑑条例」という。)第2条第1項第2号に規定する被印鑑登録者であって、この条例の施行日に住民基本台帳に記録されなかった者の印鑑登録について、市長は、職権で印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、当該者にその旨を通知するものとする。

(平成27年9月19日条例第27号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(令和元年9月18日条例第12号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月18日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月13日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の北斗市印鑑の登録及び証明に関する条例第7条の規定により作成されている印鑑登録原票は、この条例による改正後の第7条の規定により作成された印鑑登録原票とみなす。

北斗市印鑑の登録及び証明に関する条例

平成18年2月1日 条例第18号

(令和6年2月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 住民・印鑑
沿革情報
平成18年2月1日 条例第18号
平成18年9月12日 条例第202号
平成24年3月21日 条例第1号
平成27年9月19日 条例第27号
令和元年9月18日 条例第12号
令和2年3月18日 条例第3号
令和5年12月13日 条例第27号