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分離課税の税率等(令和5年度)

土地・建物等や株式等の譲渡した場合の譲渡所得などに対する市・道民税(個人住民税)の所得割については、他の所得と分離して課税することになっています。

土地・建物等の譲渡所得の税率

(土地建物等の分離譲渡所得)=(収入金額)-(取得費+譲渡費用)-(※特別控除)

短期譲渡所得(所有期間が5年以下の土地・建物の譲渡)

短期譲渡所得の税率
区分 市民税 道民税
短期譲渡所得(一般分) 5.4% 3.6%
短期譲渡所得(国等に対する譲渡等:軽減税率の適用分) 3% 2%

長期譲渡所得(所有期間が5年超の土地・建物の譲渡)

長期譲渡所得の税率
区分 市民税 道民税
長期譲渡所得(一般分) 3% 2%
優良宅地等にかかる長期譲渡所得(特定所得分) 2,000万円以下の部分 2.4% 1.6%
優良宅地等にかかる長期譲渡所得(特定所得分) 2,000万円超の部分 3% 2%
居住用財産等にかかる長期譲渡所得(軽課所得分) 6,000万円以下の部分 2.4% 1.6%
居住用財産等にかかる長期譲渡所得(軽課所得分) 6,000万円超の部分 3% 2%

※ 特別控除額は所得税の計算に準拠し、次のとおりです。

特別控除額
一般の譲渡 0円
収用などによる資産の譲渡 5000万円
自己の居住用財産の譲渡 3000万円
特定土地区画整理事業等での譲渡 2000万円
特定住宅地造成事業等での譲渡 1500万円
農地保有合理化等のための農地等の譲渡 800万円

なお、詳細については、国税庁ホームページをご覧ください。

 

株式等の課税譲渡所得等の税率

(株式等の課税譲渡所得等)=(収入金額)-(株式等の取得費+譲渡費用+借入利子)

株式等の課税譲渡所得等の税率
区分 市民税 道民税
上場株式等にかかる譲渡所得等 3% 2%
未公開株式等にかかる譲渡所得等 3% 2%

 

申告分離課税を選択した場合の上場株式等に係る配当所得の税率

(配当所得)=(収入金額)-(株式等の元本取得のために要した負債の利子)

申告分離課税を選択した場合の上場株式等に係る配当所得の税率
区分 市民税 道民税
上場株式等に係る配当所得(申告分離課税) 3% 2%

※ 配当控除の適用を受けることはできません。
※ 上場株式等の譲渡損失と損益通算、繰越控除を行うことができます。

 

先物取引にかかる雑所得等の税率

(先物取引に係る雑所得等)=(収入金額)-(必要経費)※ 差金等決済に対し分離課税

先物取引にかかる雑所得等の税率
区分 市民税 道民税
先物取引にかかる雑所得等 3% 2%

 

退職所得の特例

退職所得については、退職所得などの支払い者が、退職者に退職手当などを支払う際に、他の所得と分離して退職所得に対する市・道民税(個人住民税)を計算し、支払額からその税金を天引きして、これを市へ納入することになっています。

退職所得にかかる市・道民税の計算方法

退職所得金額(退職手当ー退職所得控除※1) × 1/2(※2) = A

  • 市民税=A × 6%
  • 道民税=A × 4%
※1   退職所得控除額の計算
(1)勤続年数が20年以下の場合 40万円 × 勤続年数(最低80万円)
(2)勤続年数が20年を超える場合 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 - 20年)

ただし、障害者になったことにより退職した場合は、上記の金額に100万円加算

※2   勤続年数5年以下の法人役員等(※3)以外の方は退職所得金額の2分の1の金額を課税の対象としていましたが、令和4年1月1日から、退職所得控除を控除した残額のうち300万円を超える部分については2分の1課税が適用されなくなります。

※3   法人税法上の法人役員、国会・地方議員、国家・地方公務員をいいます。

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