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軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付申請について

 要支援1、2および要介護1(自動排泄処理装置の場合は、要介護2、3を含む。)の軽度者の方は、その状態像から見て使用が想定しにくい一部の福祉用具について、原則として介護保険で貸与利用できません。

 ただし、市の確認を受けるなど、一定の要件を満たす場合には、例外として介護保険による貸与利用が可能となります。

1.確認を必要とする福祉用具

 申請による確認を必要とする要介護度と対象となる福祉用具は下記のとおりです。

(1)要支援1、2及び要介護1の方

  • 車いす及び車いす付属品
  • 特殊寝台及び特殊寝台付属品
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換機
  • 認知症老人徘徊完治機器
  • 移動用リフト(吊り具部分を除く)

(2)要支援1、2及び要介護1~3の方

  • 自動排泄処理装置(尿のみを自動吸引する機能のものを除く)

2.申請に必要な書類

 下記必要書類を揃え、申請してください。※申請前に「3.注意事項」を必ずご確認ください。

(1)共通して必要な書類

 介護保険福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)例外給付確認書、例外給付基本調査表 (XLS 77KB)

(2)認定結果の判定が済んでいる場合の新規申請または更新申請

  • ケアマネジメント書類一式
    • 居宅サービス計画書または介護予防サービス計画書の写し(本人または家族の同意があるもの)
    • サービス担当者会議の記録
  • 主治医意見書、医師の診断書

(3)結果判定前の新規申請(やむを得ない場合)

認定決定がされる前に申請が必要な場合は下記のとおり申請してください。

  • ケアマネジメント書類一式
    • 居宅サービス計画書または介護予防サービス計画書の写し(本人または家族の同意があるもの)
    • サービス担当者会議の記録
  • 主治医意見書、医師の診断書

 結果判定後、下記の書類を提出してください。

  • 居宅サービス計画書または介護予防サービス計画書の写し(本人または家族の同意があるもの)

(4)例外給付適応期間中に居宅介護支援事業所または介護予防支援事業所が変更になった場合の申請

  • 変更後の居宅介護支援事業所または介護予防支援事業所が作成した申請書
  • 変更前の居宅介護支援事業所または介護予防支援事業所が受理した「介護保険福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)例外給付確認通知」

3.注意事項

(1)基本調査票による確認

 認定調査票と基本調査票を確認の上、「厚生労働大臣が定めるもののイに該当する基本調査の結果」に当てはまる場合、申請は不要です。ケアプランには必ず例外給付である旨記載してください。

(2)実地確認について

 提出されたケアマネジメントの内容によって可否が判断できない場合、市職員及び介護保険適正化専門員が利用者のご自宅へ実地確認へ伺います。その結果対象とならない可能性がありますので、ご了承ください。

(3)確認の有効期間について

  • 有効期間の始期は申請を市が受理した日の属する月の1日までは遡ることができます。
  • 有効期間の終期は申請時点の要介護(支援)認定の終期です。
  • 継続して例外給付が必要な場合は、有効期間が終了する前日までに申請書を市へ提出してください。

(4)その他注意事項について

  • ケアマネジメントの内容を確認した結果、再提出を求める場合があります。
  • 申請を行うことで必ず例外給付の対象となるものではありません。利用を開始された後に申請し、却下となった場合は介護保険での請求ができないため、自費での貸与となります。
  • 「(3)確認の有効期間について」での規定に沿わずに申請が行われた場合、認定結果の判定を待っていた等の理由であっても貸与期間の一部が例外給付の対象とならない場合があります。
  • 主治医意見書、医師の診断書を準備できない何らかの理由がある場合はお問合せください。

5.提出について

(1)提出先

 民生部保健福祉課介護保険係(市役所本庁舎6番窓口)

(2)提出方法

 以下の方法で提出してください。

  • 窓口へ持参
  • 郵送

6.例外給付申請に係る資料について

 例外給付申請の詳細については下記資料を参考にしてください。

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